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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Z03 |
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管理番号 | 1110288 |
異議申立番号 | 異議2001-90537 |
総通号数 | 62 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2005-02-25 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2001-07-18 |
確定日 | 2005-01-11 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4467141号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4467141号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4467141号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成12年2月17日に登録出願、第3類「つや出し剤,せっけん類」を指定商品として、同13年4月13日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する2000年商標登録願第10901号(以下「引用商標」という。)は、「ポリマーコート」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第3類「自動車用つや出し剤」を指定商品として、平成12年2月10日に登録出願されたものである。 3 登録異議の申立ての理由の要旨 本件商標は、引用商標と同一又は類似であり、引用商標が登録されれば商標法第4条第1項第11号に該当するから、同法第43条の2第1号によって取り消されるべきものである。 4 当審の判断 申立人は、「本件商標は、引用商標が登録されれば商標法第4条第1項第11号に該当するから、同法第43条の2第1号により取り消されるべきである。」旨主張して、引用商標を引用している。 そこで、引用商標について、職権をもって調査するに、引用商標は、平成13年6月8日付けで拒絶査定がなされ、その後、拒絶査定不服審判(不服2001ー12443)事件として係属していたが、該審判は、同16年9月28日付けで「不成立」の審決が確定し、同時に拒絶査定が確定した。 してみれば、申立人の引用する引用商標は、商標法第8条第3項の規定により、初めからなかったものとみなされる。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものであるから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
【別掲】 本件商標(登録第4467141号商標) |
異議決定日 | 2004-12-17 |
出願番号 | 商願2000-23181(T2000-23181) |
審決分類 |
T
1
651・
26-
Y
(Z03)
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最終処分 | 維持 |
特許庁審判長 |
佐藤 正雄 |
特許庁審判官 |
宮川 久成 山本 良廣 |
登録日 | 2001-04-13 |
登録番号 | 商標登録第4467141号(T4467141) |
権利者 | 株式会社ソフト九九コーポレーション |
商標の称呼 | セレクションポリマーコート、セレクション、ポリマーコート |
代理人 | 成瀬 勝夫 |
代理人 | 中村 智廣 |