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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z03
管理番号 1110288 
異議申立番号 異議2001-90537 
総通号数 62 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2005-02-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2001-07-18 
確定日 2005-01-11 
異議申立件数
事件の表示 登録第4467141号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4467141号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4467141号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成12年2月17日に登録出願、第3類「つや出し剤,せっけん類」を指定商品として、同13年4月13日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する2000年商標登録願第10901号(以下「引用商標」という。)は、「ポリマーコート」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第3類「自動車用つや出し剤」を指定商品として、平成12年2月10日に登録出願されたものである。

3 登録異議の申立ての理由の要旨
本件商標は、引用商標と同一又は類似であり、引用商標が登録されれば商標法第4条第1項第11号に該当するから、同法第43条の2第1号によって取り消されるべきものである。

4 当審の判断
申立人は、「本件商標は、引用商標が登録されれば商標法第4条第1項第11号に該当するから、同法第43条の2第1号により取り消されるべきである。」旨主張して、引用商標を引用している。
そこで、引用商標について、職権をもって調査するに、引用商標は、平成13年6月8日付けで拒絶査定がなされ、その後、拒絶査定不服審判(不服2001ー12443)事件として係属していたが、該審判は、同16年9月28日付けで「不成立」の審決が確定し、同時に拒絶査定が確定した。
してみれば、申立人の引用する引用商標は、商標法第8条第3項の規定により、初めからなかったものとみなされる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものであるから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 【別掲】
本件商標(登録第4467141号商標)

異議決定日 2004-12-17 
出願番号 商願2000-23181(T2000-23181) 
審決分類 T 1 651・ 26- Y (Z03)
最終処分 維持  
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 宮川 久成
山本 良廣
登録日 2001-04-13 
登録番号 商標登録第4467141号(T4467141) 
権利者 株式会社ソフト九九コーポレーション
商標の称呼 セレクションポリマーコート、セレクション、ポリマーコート 
代理人 成瀬 勝夫 
代理人 中村 智廣 

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