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審決分類 審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 取り消して登録 Z25
管理番号 1110110 
審判番号 不服2002-14893 
総通号数 62 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-08-07 
確定日 2005-01-17 
事件の表示 商願2001- 64902拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、平成13年7月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に『小川 章子』、『小川 明子』、『小川 昭子』、『小川 秋子』の意に通じる『AKIKO OGAWA』の欧文字を書してなるものであって、『東京都太田区』在の『小川 章子』氏、『東京都板橋区』在の『小川 明子』氏、『東京都江戸川区』在又は『東京都足立区』在の二名の『小川 昭子』氏、『東京都品川区』在又は『東京都江東区』在の二名の『小川 秋子』氏の欧文字表記と同一であり、その他人の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり「aprimary」と「AKIKO OGAWA」の欧文字とを上下二段に書してなるところ、請求人より提出された甲第2号証及び第3号証によれば、「aprimary AKIKO OGAWA」の文字はデザイナーである請求人が本願の指定商品である洋服,コート,その他の被服等について使用しているものと認められる。
また、服飾デザイナーの小川彰子については、2002年(有)プライマリーアキコオガワ設立、2002年以降東京コレクション等に出品するなど現在に至るまで服飾業界においてその存在を知られているものである。
そして、「aprimaryAKIKO OGAWA」(アプライマリーアキコオガワ)の文字は、服飾デザイナー「小川彰子」のデザインに係るものとして、当該商品の取引業界において認識されているものと認められる。
そうすると、指定商品との関係においては、「aprimary AKIKO OGAWA」がデザイナーとして著名な小川彰子及びそのデザインに係る商品を表示する一体的な標章として、取引上認識されているものであるから、本願商標の構成中の「AKIKO OGAWA」の文字部分は原審説示の他人の氏名を単にローマ字書きしてなるものには該当しないとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして、本願を拒絶すべきではない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲

審決日 2004-12-17 
出願番号 商願2001-64902(T2001-64902) 
審決分類 T 1 8・ 23- WY (Z25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 富田 領一郎
堀内 真一
商標の称呼 アプライマリーアキコオガワ、アキコオガワ、オガワアキコ、アプライマリー、プライマリー 
代理人 広瀬 文彦 

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