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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y33
審判 全部申立て  登録を維持 Y33
審判 全部申立て  登録を維持 Y33
審判 全部申立て  登録を維持 Y33
管理番号 1108594 
異議申立番号 異議2003-90834 
総通号数 61 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2005-01-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2003-12-19 
確定日 2004-12-06 
異議申立件数
事件の表示 A 登録第4711080号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4711080号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4711080号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成14年9月25日に登録出願され、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年9月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、下記の3件の登録商標を引用している。
(a)登録第2254262号商標(以下「引用A商標」という。)は、「GATO NEGRO」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年1月13日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年8月30日に設定登録されたものである。
(b)登録第2254263号商標(以下「引用B商標」という。)は、「GATO BLANCO」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年1月13日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年8月30日に設定登録されたものである。
(c)登録第4513078号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成12年6月26日に立体商標として登録出願、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年10月12日に設定登録されたものである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、猫の図形部分から「ネコ」の称呼及び「猫」の観念を生じ、また、「GATAO」の文字から「ガタオ」の称呼(正確には「ガトー」に極めて近い称呼として発音されるポルトガル語)、「大きな猫」の観念をも生ずるものである。
一方、引用A商標は「ガトーネグロ」の称呼、「黒猫」の観念を生じ、引用B商標は「ガトーブランコ」の称呼、「白猫」の観念を生ずるところ、ワインには白ワイン、赤ワインの他に黒ワインもあることから、「NEGRO」及び「BLANCO」の文字は、ワインの品質を表すものでもあり、「GATO」の欧文字に相応して、単に「ガトー」の称呼、「猫」の観念をも生ずるものといわざるを得ない。また、引用C商標は、猫を象った縦長の容器の立体商標であり、「ネコ」の称呼、「猫」の観念を生ずるものである。
したがって、本件商標と引用A・B商標とは、「猫」の観念を共通にし、本件商標から生ずる「ガタオ」の称呼(「ガトー」に極めて近い称呼)と引用A・B商標から生ずる「ガトー」の称呼とは、極めて紛らわしいものであるから、両商標は、称呼及び観念上類似する商標である。
また、本件商標と引用C商標とは、「ネコ」の称呼及び「猫」の観念を同じくする類似の商標である。
そして、本件商標の指定商品と引用各商標の指定商品とは、同一又は類似するものである。
(3)商標法第4条第1項第15号について
申立人がワインの業務を始めたのは、1865年にぶどう樹を植えたときからであり、ワインに引用A商標及び引用B商標の他に黒猫の図形又は白猫の図形が別々に、遅くとも1987年以降継続して使用され、「ネコ」の称呼、「猫」の観念をも生ずる商標として需要者間に広く認識されている(甲第7号証ないし甲第11号証 世界の名酒事典)。
してみると、本件商標は、これがその指定商品に使用された場合、これに接する需要者は、その商品が恰も申立人の業務に係る商品であるか又は申立人と経済的に関連のある者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれがあるものといわざるを得ない。
(4)よって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、別掲(1)のとおり、図形部分と文字部分からなるところ、該文字部分は、ポルトガル語で表されているとしても、ポルトガル語は我が国において親しまれている言語ではなく、該語自体も我が国において知られている言葉とは認められないものであるから、むしろ、造語として理解され、ローマ字風の読みに従い、「ガタオ」の称呼を生ずるものとみるのが相当であり、特定の観念は生じないものとみるのが相当である。また、図形部分は、比較的写実的な手法をもって、猫を表したものと認められるから、該図形部分からは、「ネコ」の称呼、「猫」の観念を生ずるものと認められる。
他方、引用A商標及び引用B商標は、前記のとおりの構成からなるところ、該語がスペイン語で表されているとしても、上記したところと同様に、スペイン語は我が国において親しまれている言語ではなく、該語自体も我が国において知られている言葉とは認められないものであるが、申立人の提出に係る「世界の名酒事典」における記載をも併せみれば、引用A商標からは「ガトーネグロ」の称呼を、引用B商標からは「ガトーブランコ」の称呼を生ずるものと認められる。そして、構成中の「NEGRO」及び「BLANCO」の各文字部分が「黒い」、「白い」等の色彩を表し、ワインとの関係においては、品質を表す場合があるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
してみれば、引用A商標からは「ガトーネグロ」の一連の称呼のみを、引用B商標からは「ガトーブランコ」の一連の称呼のみを生ずるものであり、いずれも、特定の観念は生じないものとみるのが相当である。
そこで、本件商標と引用A商標及び引用B商標の称呼とを比較するに、両者は、その音構成及び構成音数において顕著な差異が認められるから、称呼上十分区別し得るものであり、観念については、比較すべくもないものである。
また、引用C商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるところ、全体として、抽象化した動物の姿態をモチーフにした特徴のある容器を表したものとは認められるとしても、これより、直ちに、猫を理解・認識させるとみるのは困難なことというべきである。
そうとすれば、引用C商標から「ネコ(猫)」の称呼、観念を生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用C商標とが該称呼及び観念において類似するものとする申立人の主張は採用できない。
その他、本件商標と引用各商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。
したがって、本件商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標である。
(2)商標法第4条第1項第15号について
上記したとおり、本件商標と引用各商標とは、十分に区別し得る別異の商標であるばかりでなく、申立人の提出に係る証拠のみをもってしては、引用各商標が申立人の業務に係る商品を表す商標として、本件商標の登録出願時において、取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めるに十分なものとはいえない。
してみれば、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用各商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
(3)むすび
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲(1)
本件商標


(色彩は原本参照)


別掲(2)
引用C商標








異議決定日 2004-11-15 
出願番号 商願2002-85974(T2002-85974) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (Y33)
T 1 651・ 263- Y (Y33)
T 1 651・ 262- Y (Y33)
T 1 651・ 261- Y (Y33)
最終処分 維持  
前審関与審査官 高橋 幸志 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 柴田 昭夫
鈴木 新五
登録日 2003-09-19 
登録番号 商標登録第4711080号(T4711080) 
権利者 ソシエダーデ ドス ビーニヨス ボルジエス ソシエダーデ アノニマ
商標の称呼 ガタオビーニョベルデ、ガタオ 
代理人 廣田 米男 
代理人 曾我 道照 
代理人 末野 徳郎 
代理人 杉村 興作 
代理人 岡田 稔 

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