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審決分類 審判 査定不服  審決却下 Y03
管理番号 1108476 
審判番号 不服2004-15564 
総通号数 61 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-07-26 
確定日 2004-12-02 
事件の表示 商願2003- 73180拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。
理由 本件は商標登録出願の拒絶査定に対する審判請求であるから、この請求は
商標法第44条第1項の規定に規定する商標登録を受ける者(またはその承
継人)であるカネボウ株式会社によらなければならない。しかし商標法第4
4条第1項の規定によらない者である株式会社カネボウ化粧品によってなさ
れたものであるから不適法な請求であって、その補正をすることができない
ものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項の規定によって準
用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-10-07 
出願番号 商願2003-73180(T2003-73180) 
審決分類 T 1 8・ 03- X (Y03)
最終処分 審決却下  
前審関与審査官 柳 紀子 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 野本 登美男
茂木 静代
商標の称呼 ナノコーティングユウブイエイ、ナノコーティング、ナノ、コーティング 

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