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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200265061 審決 商標
不服200225215 審決 商標
不服20035262 審決 商標
不服200265040 審決 商標
不服200317098 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z30
管理番号 1108385 
審判番号 不服2001-8953 
総通号数 61 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-05-28 
確定日 2004-10-25 
事件の表示 平成11年商標登録願第112425号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、後掲のとおりの立体商標により構成され、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成11年12月9日に登録出願されたものである。

2 当審の拒絶理由
当審において、本願商標について、新たな拒絶理由として請求人(出願人)に対し、期間を指定して意見を求めた拒絶の理由は次のとおりである。
拒絶の理由
本願商標は、審判請求書の請求の理由において「本願商標は、哺乳壜の形状を模してなる顆粒状、粉ミルク状のキャンデーの容器であり、ゴム製の乳首型のキャップを具備致しております。」と述べているように、多少デザインが施されてはいるが、全体として哺乳壜の形状を有するものであるところ、これは、その指定商品との関係において、商品の容器の形状として採用し得る立体的形状からなるものであるから、これをその商品に使用しても、全体として、単に商品の容器の形状を表示してなるものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
なお、本願の指定商品中「顆粒状、粉ミルク状のキャンデー」においては、商品や商品の包装の形状等の外観上の特徴が需要者の購買心理、選択意欲、消費行動等に重要な影響を与えるものといえるから、商品や商品の包装の形状において、特に、美感や装飾等のデザイン性が強く追求されるのに対し、商品との機能、効果等の面から特定の形状にしなければならない必要性は比較的薄いといえる。
そして、本願商標は、前記認定のとおり、その形状が特徴的なものであっても、それは商品や商品の容器の、主として美感、若しくは魅力的な形状をより発揮させるために施されたものというのが相当であり、商品や商品の容器の形状を普通に用いられる方法の範ちゅうで表示する標章のみからなる商標というべきであるから、その形状に特徴をもたせたことをもって自他商品の識別力を有するものとは認められない。

3 当審の判断
請求人は、当審において新たに示した上記拒絶の理由に対し、指定した期間を経過するも何らの応答もしていない。
したがって、本願商標は、上記拒絶の理由のとおり商標法第3条第1項第3号に該当すると認められるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標

審理終結日 2004-06-03 
結審通知日 2004-06-04 
審決日 2004-06-15 
出願番号 商願平11-112425 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (Z30)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 山内 周二 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 高野 義三
井出 英一郎
代理人 浅村 肇 
代理人 浅村 皓 
代理人 高原 千鶴子 
代理人 宮城 和浩 

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