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審決分類 審判 査定不服 商3条1項4号 ありふれた氏、名称 登録しない Z37
管理番号 1108375 
審判番号 不服2002-22132 
総通号数 61 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-11-15 
確定日 2004-10-29 
事件の表示 平成11年商標登録願第17292号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第37類に属する願書に記載の役務を指定役務として、平成11年2月26日に登録出願、その後、指定役務については、同12年5月15日付け、及び当審における同15年1月24日付け手続補正書をもって、第37類「浄水装置の修理又は保守,用水処理施設・汚水処理施設・水質汚濁防止施設・汚泥処理施設・廃棄物処理施設及び環境衛生施設の維持管理,用水処理装置・汚水処理装置・水質汚濁防止装置・汚泥処理装置・廃棄物処理装置及び環境衛生装置の修理・保守点検または運転管理」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏の一つである『西原』に通じる『NISHIHARA』の欧文字を多少の意匠化が認められるものの普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、その構成は、欧文字の「NISHIHARA」をややデザイン化し籠字風に表したものと認識・理解させるものであり、各文字自体も特別需要者等に顕著な印象を与える程に特異な態様とはいえないものであるから、この程度の表現方法は、普通に用いられる方法の範疇に属するものと判断するのが相当である。
そして、「NISHIHARA」の文字は、ありふれた氏と認められる「西原」に通じるものであり、電話帳「ハローページ(50音別東京都23区個人名 日本電信株式会社発行)」の「西原」の項によれば、「西原」の氏が多数存在することが認められる。
そうとすれば、本願商標は、ありふれた氏「西原」を欧文字で普通に用いられる方法で表してなるにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。
請求人は、本願商標は、使用された結果、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができるに至ったものである旨主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第133号証を提出しているが、提出された各甲号証のうち、甲第3号証ないし甲第9号証、甲第121号証、甲第126号証ないし甲第129号証及び甲第132号証は、いずれも、第11類に属する商品についての使用を示すものであり、甲第120号証、甲第123号証、甲第124号証及び甲第131号証からは、指定役務の一部について使用されていることは認められるが、該証拠のみをもって、本願商標の指定役務についての使用状況、使用実績等を客観的に証明するには充分でなく、それ以外の各甲号証は、請求人企業の広告記事であってその指定役務についての使用事実を示すものは見出せないから、提出に係る証拠をもってしては、需要者をして、本願商標が使用された結果、何人かの業務に係る役務であるかを認識できる識別力を有するに至ったものであるとはいえない。
してみれば、本願商標は商標法第3条第1項第4号に該当するとした原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標



審理終結日 2004-08-12 
結審通知日 2004-08-20 
審決日 2004-09-06 
出願番号 商願平11-17292 
審決分類 T 1 8・ 14- Z (Z37)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 高橋 謙司飯塚 隆 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 鈴木 新五
蛭川 一治
商標の称呼 ニシハラ 
代理人 武田 正彦 
代理人 滝口 昌司 
代理人 中里 浩一 
代理人 川崎 仁 
代理人 滝口 昌司 
代理人 武田 正彦 
代理人 川崎 仁 
代理人 中里 浩一 
代理人 滝口 昌司 
代理人 中里 浩一 
代理人 武田 正彦 
代理人 川崎 仁 

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