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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y05
審判 全部申立て  登録を維持 Y05
審判 全部申立て  登録を維持 Y05
管理番号 1106868 
異議申立番号 異議2003-90741 
総通号数 60 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2004-12-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2003-11-14 
確定日 2004-10-25 
異議申立件数
事件の表示 登録第4699857号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4699857号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第4699857号商標(以下「本件商標」という。)は、商標の構成を「ウォータークール」の片仮名文字(標準文字による)とし、平成14年11月7日に登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド,食餌療法用食品,食餌療法用飲料,食餌療法用食塩」を指定商品として、平成15年8月15日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由(要旨)
1 本件商標は、
平成5年12月14日に登録出願(優先権主張 スイス連邦 1993年10月8日)され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年11月17日に設定登録された登録第4432506号商標、
平成13年4月6日に国際商標登録出願(優先権主張 スイス連邦 出願日2000.12.14)され、「COOL WATER」の文字を横書きしてなり、第3類、第9類、第21類、第24類、第25類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、15年1月10日に設定登録された国際登録第761286号商標、
平成3年2月18日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月12日に設定登録された登録第2724283号商標、
及び平成10年9月11日に登録出願され、「DAVIDOFF COOL WATER」の文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年9月21日に設定登録された登録第4508910号商標(以下、上記の各登録商標を一括して「引用商標」という。)
と類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品は引用商標の指定商品と類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法4条1項11号に該当するものである。
2 また、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の所有する上記の引用商標は、申立人の業務に係る商品「香水、オードトワレ」等の化粧品に使用され、世界的に周知・著名な商標であるところ、本件商標は、これと類似するものであり、申立人が使用する化粧品と薬剤との境界線が微妙であることから、本件商標が「毛髪用剤」等の「薬剤」に使用された場合には、申立人と被申立人とが経済的又は組織的に何等かの関係があるかの如く、需要者に誤認されるおそれがある。さらに、本件商標の権利者は製薬会社であって、引用商標の「Cool Water」等の周知性・著名性について十分な認識を持っていると考えられるから、本件商標を登録出願するということは、申立人の所有にかかる引用商標の出所表示機能を希釈化させ、これらの商標に化体した名声などを毀損させる目的をもって本件商標を出願したもの、または取引上の信義則に反する不正の目的で出願されたものである。
したがって、本件商標は、商標法4条1項15号及び同19号に該当するものである。

第3 当審の判断
1 本件商標と引用商標との類否について
本件商標は、前記のとおり「ウォータークール」の文字よりなるところ、その構成に係る各文字は同じ書体、同じ大きさの文字で同間隔にまとまりよく一連に表示されていて、しかも、全体をもって称呼しても格別冗長でなく一気に称呼し得るものであるから、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本件商標は、全体の構成文字に相応して「ウォータークール」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
これに対して、引用商標は、それぞれ前記したとおりの構成よりなるから、その構成文字に相応して「クールウォーター」あるいは「ダビドフクールウォーター」の称呼を生ずるものと認められる。
しかして、引用商標の「Cool Water」又は「COOL WATER」の文字部分からは、容易に「冷たい水」との観念をもって、上記の「クールウォーター」と称呼されるとみるのが自然である。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その構成音数の相違、構成音の配列の差異により、その称呼において明確に聴別し得るものであり、かつ、観念においても相紛れるおそれのないものといわなければならない。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観においてはもとより、称呼及び観念においても類似するものではないといわざるを得ない。
2 出所の混同等の有無及び不正の目的をもって使用する商標であるか否かについて
申立人より提出された証拠によれば、引用商標の「Cool Water」等が申立人の業務に係る商品「香水」に使用していることは認められるが、提出に係る証拠は、すべて本件商標の出願後の2004年2月13日に検索(打ち出し)されたウェブサイト(写し)であり、いつ頃から引用商標を付した商品が販売され、また、どのくらいの数量が販売されたものか等が明確でないものであって、これらの証拠をもってしては、引用商標が、本件商標の登録出願の時に需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。
しかも、本件商標は、前述のとおり一体不可分の構成よりなるものであり、引用商標とは、類似しない別異の商標といえるものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これより申立人の引用商標を連想・想起させることはなく、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。
また、本件商標が取引上の信義則に反する等の不正の目的をもって使用するものであるとすべき証拠の提出はないから、本件商標は、取引上の信義則に反し、あるいは、引用商標の出所表示機能を希釈化させたり、又は、その名声を毀損させるなど不正の目的をもって使用するものとは認められない。
3 結論
したがって、本件商標は、商標法4条1項11号、同15号及び同19号に違反して登録されたものでないから、同法43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 【別掲】
(1)登録第4432506号商標



(2)登録第2724283

異議決定日 2004-10-05 
出願番号 商願2002-94263(T2002-94263) 
審決分類 T 1 651・ 222- Y (Y05)
T 1 651・ 262- Y (Y05)
T 1 651・ 271- Y (Y05)
最終処分 維持  
前審関与審査官 鈴木 雅也 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 宮川 久成
山本 良廣
登録日 2003-08-15 
登録番号 商標登録第4699857号(T4699857) 
権利者 大正製薬株式会社
商標の称呼 ウオータークール 
代理人 古谷 聡 
代理人 溝部 孝彦 
代理人 北川 富造 
代理人 西山 清春 

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