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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y03
管理番号 1106859 
異議申立番号 異議2004-90024 
総通号数 60 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2004-12-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2004-01-07 
確定日 2004-11-04 
異議申立件数
事件の表示 登録第4719668号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4719668号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第4719668号商標(以下「本件商標」という。)は、「アーキテクチャー」の片仮名文字と「architecture」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成15年2月7日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、平成15年10月17日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の引用する、「ARCHITECT」の欧文字と「アーキテクト」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、昭和62年12月18日に登録出願、第4類「せつけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、平成2年3月27日に設定登録された登録第2219781号商標(以下「引用商標」という。)と観念において類似のものである。また、指定商品も互いに抵触するものである。
したがって、本件商標は、商標法4条1項11号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消されるべきである。

第3 当審の判断
本件商標を構成する「アーキテクチャー」「architecture」の文字は、「建築学、建築、建造物、建築様式」などの意味を有し、「アーキテクチャー」の称呼を生ずるのに対し、他方、引用商標を構成する「ARCHITECT」「アーキテクト」の文字は、「建築家、建築技師、設計者、立案者、創立者」などの意味を有し、「アーキテクト」の称呼を生ずるものと認められるものである(甲第1号証)。
そこで、本件商標と引用商標の観念についてみると、本件商標と引用商標は、前記したとおり、建築に関する意味を有するものであるとしても、本件商標より生ずる「建築学、建築、建造物、建築様式」などの観念と引用商標より生ずる「建築家、建築技師、設計者、立案者、創立者」などの観念とは、該観念において相違するものであるから、観念上相紛れるおそれがあるものということはできない。
また、本件商標より生ずる「アーキテクチャー」の称呼と引用商標より生ずる「アーキテクト」の称呼とは、後半部において、「チャー」と「ト」の音の差異を有するものであるから、互いに聴別し得るものである。さらに、本件商標と引用商標は、外観においても区別し得る差異を有するものである。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その観念、称呼及び外観のいずれの点においても非類似の商標というべきである。
したがって、本件商標は、商標法4条1項11号に違反して登録されたものではないから、商標法43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2004-10-18 
出願番号 商願2003-9335(T2003-9335) 
審決分類 T 1 651・ 263- Y (Y03)
最終処分 維持  
前審関与審査官 柳 紀子 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 山本 良廣
宮川 久成
登録日 2003-10-17 
登録番号 商標登録第4719668号(T4719668) 
権利者 株式会社コーセー
商標の称呼 アーキテクチャー 
代理人 関根 秀太 

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