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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を取消(一部取消、一部維持) Y30 |
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管理番号 | 1106853 |
異議申立番号 | 異議2003-90402 |
総通号数 | 60 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2004-12-24 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2003-07-15 |
確定日 | 2004-10-12 |
異議申立件数 | 2 |
事件の表示 | 登録第4665240号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4665240号商標の指定商品中第30類「菓子及びパン,調味料,香辛料」についての商標登録を取り消す。 本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第4665240号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年6月12日に登録出願され、「BBQ」の欧文字を横書きしてなり、第30類「茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,調味料,香辛料」を指定商品として、同15年4月25日に設定登録されたものである。 第2 申立人の主張する取消理由 これに対し、本件登録異議申立人は(以下「申立人」という。)、本件商標は商標法3条1項3号及び同法4条1項16号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものであると主張している。 第3 本件商標に対する取消理由 当合議体は、商標権者に対して、平成16年1月6日付で下記内容の取消理由を通知した。 記 本件登録第4665240号商標は、平成14年6月12日に登録出願され、「BBQ」の欧文字を横書きしてなり、第30類「茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,調味料,香辛料」を指定商品として、同15年4月25日に設定登録されたものである。 しかして、申立人である江崎グリコ株式会社及びカルビー株式会社提出の甲各号証によれば、「BBQ」の語は、「バーベキュー」の略語として普通に使用されている事実が認められる。 してみれば、本件商標をその指定商品中の「菓子及びパン,調味料,香辛料」等に使用するときは、需要者をして当該商品が「バーベキューの風味を有する」商品であることを認識させるに過ぎないものであり、単に当該商品の効能・品質等を表示するにすぎないものといわざるを得ない。 したがって、本件商標は、その指定商品中の「菓子及びパン,調味料,香辛料」については商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものである。 第4 当審の判断 当合議体は、上記「第3」の取消理由の通知について、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記「第3」の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、その指定商品中「菓子及びパン,調味料,香辛料」については、商標法43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。 また、本件商標の前記以外の指定商品については、取り消すべき理由がないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持するべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2004-05-25 |
出願番号 | 商願2002-48496(T2002-48496) |
審決分類 |
T
1
651・
13-
ZC
(Y30)
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最終処分 | 一部取消 |
前審関与審査官 | 小畑 恵一 |
特許庁審判長 |
佐藤 正雄 |
特許庁審判官 |
山本 良廣 宮川 久成 |
登録日 | 2003-04-25 |
登録番号 | 商標登録第4665240号(T4665240) |
権利者 | ヨシダ フーズ インターナショナル エルエルシー |
商標の称呼 | ビイビイキュウ |
代理人 | 中村 稔 |
代理人 | 熊倉 禎男 |
代理人 | 廣江 武典 |
代理人 | 松尾 和子 |
代理人 | 井滝 裕敬 |
代理人 | 大島 厚 |