• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 117
管理番号 1106773 
審判番号 審判1999-30247 
総通号数 60 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-12-24 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 1999-02-26 
確定日 2002-09-27 
事件の表示 上記当事者間の登録第0977769号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1.本件商標
本件登録第977769号商標(以下、「本件商標」という。)は、「バルマン」の片仮名文字を書してなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和43年6月4日に登録出願、同47年8月26日に登録され、その後、同57年10月26日及び平成5年1月28日の2回に亘り商標権存続期間の更新登録され、現に有効に存続しているものである。

2.請求人の主張
請求人は、「登録第977769号商標の登録を取り消す、審判の費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を次のように述べている。
(1)本件商標は、その指定商品のいずれについても、継続して3年以上、我が国において、商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれによっても使用されていない。
よって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、指定商品の全部について取消すべきものである。
(2)被請求人は、本件商標及び旧連合商標の通常使用権者による指定商品の使用を主張し、該主張を裏付けるものとして乙第1号証乃至甲第49号証を提出した。
1)然しながら、以下に述べるように、かかる証拠は、本件商標及び旧連合商標の通常使用権者による指定商品の使用を示すものではなく、使用の証明はない。
「商標」とは「業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの」をいい(商標法(「法」)2条1項1号)、「商標の使用」とは、「商品又は商品の包装に標章を付する行為」、「商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引き渡しのために展示し、又は輸入する行為」をいう(法2条3項1号、2号)。
「商品…に関する広告、定価表又は取引書類に標章を付して展示し、又は頒布する行為」(法2条3項7号)は、あくまで、法2条3項1号、2号の使用があって初めて商標の使用となる。このことは、「商標の使用があるとするためには、…その商品との具体的関係において使用されていることを必要とする、…」「商標を付した取引書類があっても、…それが常に指定商品との具体的関係において使用されるものと推認すべき経験則は存在[しない]」と判断した最高裁判所の裁判例(昭和43年2月9日判決、民集22巻2号159頁)の示すところである。即ち、「商品又は商品の包装に標章を付する行為」や「かかる商品の譲渡等の行為」が現実にあることを前提条件として、取引書類等への使用が「商標の使用」となりうるのである。
2)然るに、被請求人提出の証拠は何れも本件商標又は旧連合商標がその指定商品に属する商品に具体的に付されていることを一切示さない。かかる証拠のうち、法2条3項7号の取引書類に該ると解されるものは、「『ミニバルマン』の書類一覧表」中の「送り状(控)」と表示するもののみであり、その他の書類は、単なる社内文書にすぎず、「取引書類」ですらない。そして、「送り状(控)」と表示した証拠が商品への本件商標又は旧連合商標の使用を示すものでないことは明らかである。
3)更に、被請求人は通常使用権者による使用を主張するが、主張に係る小泉アパレル株式会社が被請求人の通常使用権者であることを示す証拠もない。
即ち、「本件商標又は旧連合商標」の「指定商品に属する商品」への「使用」を示す証拠はなく、「通常使用権者」による使用を示す証拠もないから、かかる事実の証明は無いに帰着する。

3.被請求人の答弁
被請求人は、結論掲記の審決を求めると答弁し、その理由を次のようの述べ、証拠方法として乙第1号証乃至同第49号証を提出した。
(1)本件商標は、片仮名の「バルマン」を横一連に表示して成り、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品とするものである。
また、本件商標と旧商標法上の連合商標であった登録第1879415号商標(以下、「元連合商標」という。)は、別掲(1)に表示するとおりの態様からなり、その指定商品は本件商標と同一である。本件商標の出願公告公報(商公昭46‐64222)の写しを【乙第1号証】として、元連合商標の出願公告公報(商公昭60‐83190)の写しを【乙第2号証】として、その登録原簿謄本を【乙第3号証】として、それぞれ提出する。
(2)本件商標及び元連合商標の通常使用権者である大阪市中央区備後町3丁目1番8号に所在の小泉アパレル株式会社(以下、「通常使用権者」という。)は、本件審判請求の予告登録日前3年以内(平成8年3月24日から平成11年3月23日までの間)に含まれる平成8年3月24日から平成9年3月31日までの間において、日本国内において、商品「被服」について、元連合商標等を使用した。以下、それらの使用の事実を詳しく述べると共に、それらの使用の事実を証明する書面等を提出する。
(3)したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定には該当しないものであって、その登録を取り消されるべきものではない。
(4)被請求人は、元連合商標が通常使用権者により使用されたことを後記(5)から(10)、(19)において述べ、次に、本件商標が通常使用権者により使用されたことを後記(11)から(18)、(19)、(20)において述べる。
(5)通常使用権者は、東京都台東区柳橋2-20-11に所在の株式会社十字屋(以下、「十字屋」という。)に対して、商標「ミニバルマン」に係る商品「ジャケット」を、例えば、次の1(マル)乃至3(マル)に記載のとおり販売し、納品した。
そして、この商品「ジャケット」は、元連合商標の指定商品中の「被服」に含まれるものである。
なお、東京都港区新橋1-9-6に所在の株式会社東京商工リサーチ(以下、「東京商工リサーチ」という。)が提供している企業情報データーベースの十字屋に関する部分を出力したものの写しを、【乙第4号証】として提出する。
(6)そこで、前記1(マル)乃至3(マル)の事実を証明する取引等書類についてみる。
まず、通常使用権者は、商標「ミニバルマン」の下、その製造販売する平成8年秋・冬物の衣服の中綿ジャケット(商品コード:660-0953)のデザイン・素材・色彩等を企画した。
→ 「ジャケツトの企画書」の写しを【乙第5号証】として提出する。
(なお、以下の乙号証において、1(マル)乃至8(マル)の販売例に該当する部分を、赤色の下線等で指摘した。)
そして、販売例1(マル)の事実を証明する取引等書類は、次のとおりである。
a)十字屋(山形店)は通常使用権者に対して、前記「ジャケット」11着を注文した。
前記注文に伴い、十字屋は、注文伝票兼用の納品伝票{計算課用(タイプ用‖型)}(以下、「計算課用伝票」という。)の、商標を「ミニバルマン」と特定した、前記のジャケット注文分(十字屋の伝票番号:00-173596 )を作成し、そして、それを通常使用権者に対して交付した。
前記の計算課用伝票を受領した通常使用権者は、同伝票に、同人の伝票番号を「676470」として記載した。
→ この注文に関して、計算課用伝票(発注日:平成8年12月16日)(十字屋の伝票番号:00-173596・通常使用権者の伝票番号:676470)の写しを【乙第6号証】として提出する。
b)通常使用権者は、前記計算課用伝票に基づき、平成8年12月11日、十字屋山形店を荷受人として、商品「ジャケット」を送付した。そして、十字屋山形店は、同年同月同日に、前記商品を受領した。
→ この納品に関して、通常使用権者が、十字屋の発注に係る商品を、佐川急便株式会社に運送を委託した際の「送り状(控)」{以下、「佐川急便の送り状(控)」という。}の問い合せ番号(737-0653054)分(十字屋の伝票番号:00-173596、通常使用権者の伝票番号:676470)の写しを、【乙第7号証】として提出する。
c)通常使用権者は、前記b)の納品に基づき、通常使用権者の社内において、商品の出入り及び売掛金をそれぞれ記載し、処理した。
→ 商品の出入に関して、「平成8年12月31日付の商品出入帳の第5358頁(商品コード:660-0953の部分)」の写しを【乙第8号証】として提出する。
→ 売掛金に関して、「平成8年12月31日付の売掛金元帳の1096頁(通常使用権者の伝票番号:676470の部分)」の写しを【乙第9号証】として提出する。
(7)前記2(マル)の事実を証明する取引等書類は、次のとおりである。
a)十字屋(但し、発注者名義は、株式会社仙台十字屋となっている。)は通常使用権者に対して前記「ジャケット」11着を注文し、それに伴い、十字屋は通常使用権者に対して、商標を「ミニバルマン」と特定した前記のジャケット注文分の計算課用伝票(十字屋の伝票番号:00-173611)を交付した。
そして、前記の計算課用伝票を受領した通常使用権者は、同伝票に、同人の伝票番号を「676472」として記載した。
→ この注文に関して、「計算課用伝票(発注日:平成8年12月6日)(十字屋の伝票番号:00-173611、通常使用権者の伝票番号:676472)」の写しを【乙第10号証】として提出する。
b)通常使用権者は、前記計算課用伝票に基づき、平成8年12月11日、十字屋仙台店を荷受人として、商品「ジャケット」を送付した。
そして、十字屋仙台店は、同年同月同日に、前記商品を受領した。
→ この納品に関して、佐川急便の送り状(控)の問い合せ番号(737-0653065)分(十字屋の伝票番号:00-173611、通常使用権者の伝票番号:676472)の写しを【乙第11号証】として提出する。
c)通常使用権者は、前記b)の納品に基づき、通常使用権者の社内において、商品の出入り及び売掛金をそれぞれ記載し、処理した。
→ 商品の出入りに関しては、【乙第8号証】の「平成8年12月31日付の商品出入帳の第5358頁(商品コード:660-0953、通常使用権者の伝票番号:676472の部分)」を援用する。
→ 売掛金に関しては、【乙第9号証】の「平成8年12月31日付の売掛金元帳の第1096頁(通常使用権者の伝票番号:676472の部分)」
を援用する。
d)しかし、前記b)で納品された商品は十字屋の発注商品と相違していたので、同納品商品「ジャケット」11着は、2(マル)’に記載のとおり、平成8年12月13日発行の返品伝票(伝票番号:686012)により、通常使用権者に返品された(返品者の名義は、株式会社仙台十字屋である)。
→ この返品に関して、「返品伝票」の写しを、【乙第12号証】として提出する。
そして、通常使用権者は、この返品商品を、平成8年12月18日に受領した。
この返品の際に、前記の返品伝票より明らかなように、本納品及び返品商品である「ジャケット」の商標は、「ミニバルマン」と記載され、特定されている。
e)通常使用権者は、前記d)の返品に基づき、通常使用権者の社内において、商品の出入りにおいては返品処理を、及び売掛金においては赤字処理を、それぞれ行った。
→ 返品処理については、【乙第8号証】の「商品出入帳」(伝票番号:686012の部分)に記載されているので、同号証を援用する。
→ 赤字処理については、【乙第9号証】の「売掛金元帳」(伝票番号:686012の部分)に記載されているので、同号証を援用する。
(8)前記3(マル)の事実を証明する取引等書類は、次のとおりである。
a)十字屋(銚子店)は通常使用権者に対して前記「ジャケット」10着を注文し、それに伴い、十字屋は通常使用権者に対して、商標を「ミニバルマン」と特定した前記のジャケット注文分の計算課用伝票(十字屋の伝票番号:00-173633)を交付した。
そして、前記の計算課用伝票を受領した通常使用権者は、同伝票に、同人の伝票番号を「676474」として記載した。
→ この注文に関して、計算課用伝票(発注日:平成8年12月6日)(十字屋の伝票番号:00-173633、通常使用権者の伝票番号:676474)の写しを【乙第13号証】として提出する。
b)通常使用権者は、前記計算課用伝票に基づき、平成8年12月11日、十字屋銚子店を荷受人として、商品「ジャケット」を送付した。
そして、十字屋仙台店は、同年同月12日に、前記商品を受領した。
→ この納品に関して、佐川急便の送り状(控)の問い合せ番号(737-0653076)分(十字屋の伝票番号:00-173633、通常使用権者の伝票番号:676474)の写しを【乙第14号証】として提出する。
c)通常使用権者は、前記b)の納品に基づき、通常使用権者の社内において、商品の出入り及び売掛金をそれぞれ記載し、処理した。
→ 商品の出入りに関しては、【乙第8号証】の「平成8年12月31日付の商品出入帳の第5358頁」(商品コード:660-0953、通常使用権者の伝票番号:676474の部分)を援用する。
→ 売掛金に関しては、【乙第9号証】の「平成8年12月31日付の売掛金元帳の第1096頁(通常使用権者の伝票番号:676474の部分)」を援用する。
(9)前記1(マル)乃至3(マル)販売例に関する書証を整理すると、末尾に別掲(A)として添付の「『ミニバルマン』の書証一覧表」に記載のとおりである。なお、例えば、【乙第5号証】は【乙51】と略した。
(10)以上、(5)から(8)に記載のとおり、元連合商標は、その指定商品「被服」に含まれる商品「ジャケット」について、本審判請求の予告登録日(平成11年3月24日)前3年以内に含まれ且つ旧商標法上の連合商標制度が存在していた期間内である平成8年3月25日から平成9年3月31日までの間(販売例1(マル)及び2(マル)は平成8年12月11日、販売例3(マル)は平成8年12月12日)において、通常使用権者によって使用された。
(11)本件商標が使用されたことについて述べる。
通常使用権者は、愛媛県今治市別宮町2-3-1を本店所在地とし、愛媛県松山市問屋町(卸商センター)に支店を有する山之内繊維株式会社(以下、「山之内繊維」という。)に対して、本件商標「バルマン」に係る商品「パンツ」(「ズボン」のことである。)、「ショートワンピース」、「ミニスカート」、「ロングスカート」を、例えば、次の4(マル)から8(マル)に記載のとおり販売し、納品した。
そして、これらの商品は、本件商標の指定商品中の「被服」に含まれるものである。
なお、東京商工リサーチが提供している企業情報データ-ベースの山之内繊維に関する部分を出力したものの写しを、【乙第15号証】として提出する。
(12)そこで、前記4(マル)から8(マル)の事実を証明する取引等書類についてみる。
先ず、通常使用権者は、商標「バルマン」の下、その製造販売する次の商品の平成10年冬・春物の衣服のデザイン・素材・色彩等を企画した。
(ア)パンツ(商品コード:830-7122)
(イ)ショートワンピース(商品コード:840-2090)
(ウ)ミニスカート(商品コード:840-2093)
(エ)ミニスカート(商品コード:840-2094)
(オ)ロングスカート(商品コード:840-3212)
→ 「(ア)の企画書」の写しを、【乙第16号証】として提出する。
→ 「(イ)(ウ)(エ)の企画書」の写しを、【乙第17号証】として提出する。
→ 「(オ)の企画書」の写しを、【乙第18号証】として提出する。
そして、前記4(マル)の事実を証明する取引書類は、次のとおりである。
a)山之内繊維は通常使用権者に対し、商標「バルマン」の係る前記(ア)「パンツ」13着注文した。
→ この注文に関して、この注文に基づき作成された、納品書(計算課)(通常使用権者の伝票番号:265225)(発送日:平成10年3月9日、納期:同年同月同日)の写しを、【乙第19号証】として提出する。
b)通常使用権者は、福山通運株式会社(以下、「福山通運」という。)の阪神支店(大阪府尼崎市西長洲町3丁目2番33号)に、前記商品「パンツ」の運送を依頼した。
→ この運送の依頼に関して、通常使用権者がその販売に係る商品の運送を委託した際に発行する「送り状一覧表」(以下、「送り状一覧表」という。)の、出荷日が平成10年3月9日付の山之内繊維分(問い合せ番号:6901406783、通常使用権者の伝票番号:265225)の写しを、【乙第20号証】として提出する。
そして、同商品「パンツ」は、平成10年3月9日に、山之内繊維に配達された。
→ この納品に関して、福山通運が運送を受託した商品を配達した際の「荷物領収原票(着店用)」{以下、「荷物領収原票(着店用)」という。} の問い合せ番号(6901406783)分(通常使用権者の伝票番号:265225)の写しを、【乙第21号証】として提出する。
c)通常使用権者は、前記b)の納品に基づき、通常使用権者の社内において、商品の出入り及び売掛金をそれぞれ記載し、処理した。
→ 商品の出入に関して、「平成10年3月31日付の商品出入帳の第120頁(商品コード:830-7122、通常使用権者の伝票番号:265225の部分)」の写しを【乙第22号証】として提出する。
→ 売掛金に関して、「平成10年3月19日付の売掛金元帳の第312頁(通常使用権者の伝票番号:265225の部分)」の写しを、【乙第23号証】として提出する。
d)しかし、4(マル)’に記載のとおり、前記c)で納品された商品は山之内繊維の発注数量と相違していたので、山之内繊維は、平成10年3月11日付の返品伝票(伝票番号:766210)により、同納品商品「パンツ」13着を通常使用権者に返品した。
→ この返品に関して、「返品伝票」の写しを、【乙第24号証】として提出する。
そして、通常使用権者は、この返品商品を、平成10年3月18日に受領した。
→ この返品商品の受領に関して、山之内繊維が福山通運にこの返品商品の運送を委託した際の「着払送り状(着荷主用)」の写しを【乙第25号証】として提出する。
この返品の際に、前記返品伝票より明らかなように、山之内繊維は、本納品及び返品商品である「パンツ(「PT」と略されている。)」の商標を「バルマン」と明記し、特定している。
e)通常使用権者は、前記d)の返品に基づき、通常使用権者の社内において、商品の出入りにおいては返品処理を、及び売掛金においては赤字処理を、それぞれ行った。
→ 返品処理については、「平成10年3月31日付の商品出入帳の第125頁(商品コード:830-7122、返品伝票番号:766210の部分)」の写しを【乙第26号証】として提出する。
→ 赤字処理については、「平成10年3月19日付の売掛金元帳の第313頁(山之内繊維、返品伝票番号:766210の部分)」の写しを【乙第27号証】として提出する。
なお、前記【乙第23号証】及び【乙第27号証】の「売掛金元帳」、並びに後記の【乙第28号証】の「請求書」においては、商品「パンツ」(商品コード:830-7122)の商標が「テイバン バルマン」と記載されているが、この『テイバン』とは所謂「定番」商品のことであり、本取引においては、一定期間は追加注文に応ずることが可能なように、同一定期間は在庫常備品とされる種類の商品のことである。
本取引者間においては、『テイバン』の表示は前記の意味を表すものであり、したがって、それらの商標の要部は「バルマン」の部分であることが了解されている。
商品「パンツ」(商品コード:830-7122)の商標の要部は「バルマン」であり、同商品は「バルマン」として取引されていることは、前記【乙第24号証】の返品伝票の記載内容からも明らかである。
f)そして、通常使用権者は山之内繊維に対して、平成10年3月19日付請求(合算請求額 1、724、457円)を行った。
→ この請求に関して、山之内繊維に到達した、通常使用権者発行の平成10年3月19日付の請求書写し(この写しは、本答弁書作成のために、山之内繊維より通常使用権者宛に送られてきたものである)を、【乙第28号証】として提出する。
この請求書において、前記4(マル)の伝票番号265225の「パンツ」(商品コード:830-7122)の商品名(商標)は、「定番バルマン」と記載され、特定されている。
(『テイバン』の意味は前記に記載したとおりであり、この商標の要部は『バルマン』の部分である。また、4(マル)の納品商品は、前記の返品により、伝票番号766210によって赤字処理されている。)
g)前記f)の請求に基づき、山之内繊維は通常使用権者に対して、為替手形(券面額 1、723、297円)を振り出す方法で、他の件の買掛金と合算して、その代金を支払った。
→ この支払いに関して、山之内繊維より前記為替手形が送付されてきたことを示す、通常使用権者の経理担当者が作成した「平成10年4月6日付入金報告書」の写しを【乙第29号証】として提出する。
→ この支払いに関して、前記為替手形と共に送付されてきた山之内繊維の納品書{前記手形の書留送料(1,160円)分} の写しを【乙第30号証】として提出する。
なお、前記為替手形の券面額(1,723,297円)と同手形の書留送料(1,160円)の合計額(1,724,457円)は、【乙第28号証】の請求書での合算請求額(1,724,457円)に一致する。
(13)前記5(マル)の事実を証明する取引等書類は、次のとおりである。
a)山之内繊維は通常使用権者に対し、商標「バルマン」に係る、前記商品(イ)「ショートワンピース」を21着、(ウ)「ミニスカート」を42着、それぞれ注文した。
→ この注文に関して、この注文に基づき作成された、納品書(計算課)(通常使用権者の伝票番号:268862)(発送日:平成10年3月13日、納期:同年同月同日)の写しを【乙第31号証】として提出する。
b)通常使用権者は、福山通運の阪神支店に、前記の各商品の運送を依頼した。
→ この運送の依頼に関して、「送り状一覧表」の出荷日が平成10年3月13日付の山之内繊維分(問い合せ番号:6901407822、通常使用権者の伝票番号:268862の部分)の写しを、【乙第32号証】として提出する。
そして、同商品は、平成10年3月13日に、山之内繊維に配達された。
→ この納品に関して、「荷物領収原票(着店用)」の問い合せ番号(6901407822)分(通常使用権者の伝票番号:268862)の写しを、【乙第33号証】として提出する。
c)通常使用権者は、前記b)の納品に基づき、通常使用権者の社内において、商品の出入り及び売掛金をそれぞれ記載し、処理した。
→ 商品(イ)の出入に関して、「平成10年3月31日付の商品出入帳の第392頁(商品コード:840-2090、通常使用権者の伝票番号:268862の部分)」の写しを【乙第34号証の1】として提出する。
→ 商品(ウ)の出入に関して、「平成10年3月31日付の商品出入帳の第399頁(商品コード:840-2093、通常使用権者の伝票番号:268862の部分)」の写しを【乙第34号証の2】として提出する。
→ 商品(イ)及び(ウ)の売掛金に関しては、【乙第27号証】の売掛金元帳(通常使用権者の伝票番号:268862の部分)を援用する。
d)そして、通常使用権者は山之内繊維に対して、平成10年3月19日付の請求書によって、他の件と合算して、代金の請求を行った。
→ この請求に関しては、【乙第28号証】を援用する。
この請求書においては、伝票番号268862の「ショートワンピース」(商品コード:840‐2090)及び「ミニスカート」(商品コード:840-2093)の各商品名(商標)は、「バルマン」とそれぞれ記載され、特定されている。
e)前記d)の請求に基づき、山之内繊維は通常使用権者に対して、他の件と合算して、その代金を支払った。
→ この支払いに関しては、【乙第29号証】及び【乙第30号証】を援用する。
(14)次に、前記6(マル)の事実を証明する取引等書類は、次のとおりである。
a)山之内繊維は通常使用権者に対し、商標「バルマン」に係る、前記商品(エ)「ミニスカート」を42着注文した。
→ この注文に関して、この注文に基づき作成された、納品書(計算課)(通常使用権者の伝票番号:097547)(発送日:平成10年3月13日、納期:同年同月同日)の写しを、【乙第35号証】として提出する。
b)通常使用権者は、福山通運の阪神支店に、前記の商品の運送を依頼した。
→ この運送の依頼に関しては、【乙第32号証】の送り状一覧表(問い合せ番号:6901407822、通常使用権者の伝票番号:097547の部分)を援用する。
そして、同商品は、平成10年3月13日に、山之内繊維に配達された。
→ この納品に関しては、【乙第33号証】の「荷物領収原票(着店用)」(問い合せ番号:6901407822、通常使用権者の伝票番号:097547の部分)を援用する。
c)通常使用権者は、前記b)の納品に基づき、通常使用権者の社内において、商品の出入り及び売掛金をそれぞれ記載し、処理した。
→ 商品の出入に関して、「平成10年3月31日付の商品出入帳の第402頁(商品コード:840-2094、通常使用権者の伝票番号:097547の部分)」の写しを【乙第36号証】として提出する。
→ 売掛金に関しては、【乙第27号証】の売掛金元帳(通常使用権者の伝票番号:097547の部分)を援用する。
d)そして、通常使用権者は山之内繊維に対して、平成10年3月19日付の請求書によって、他の件と合算して、代金の請求を行った。
→ この請求に関しては、【乙第28号証】を援用する。
この請求書においては、伝票番号097547の「ミニスカート」(商品コード:840-2094)の商品名(商標)は「バルマン」と記載され、特定されている。
e)前記d)の請求に基づき、山之内繊維は通常使用権者に対して、他の件と合算して、その代金を支払った。
→ この支払いに関しては、【乙第29号証】及び【乙第30号証】を援用する。
(15)次に、前記7(マル)の事実を証明する取引等書類は、次のとおりである。
a)山之内繊維は通常使用権者に対し、商標「バルマン」に係る、前記商品(オ)「ロングスカート」を28着注文した。
→ この注文に関して、この注文に基づき作成された、納品書(計算課)(通常使用権者の伝票番号:269923)(発送日:平成10年3月16日、納期:同年同月同日)の写しを、【乙第37号証】として提出する。
b)通常使用権者は、福山通運の阪神支店に、前記の商品の運送を依頼した。
→ この運送の依頼に関して、「送り状一覧表」の、出荷日が平成10年3月16日付の山之内繊維分(問い合せ番号:6901408135、通常使用権者の伝票番号:269923の部分)の写しを、【乙第38号証】として提出する。
そして、同商品は、平成10年3月16日に、山之内繊維に配達された。
→ この納品に関しては、【乙第33号証】の「荷物領収原票(着店用)」(問い合せ番号:6901408135、通常使用権者の伝票番号:269923の部分)を援用する。
c)通常使用権者は、前記b)の納品に基づき、通常使用権者の社内において、商品の出入り及び売掛金をそれぞれ記載し、処理した。
→ 商品の出入に関して、「平成年10月3日31付の商品出入帳の第422頁(商品コード:840-3212、通常使用権者の伝票番号:269923)」の写しを【乙第39号証】として提出する。
→ 売掛金に関しては、【乙第27号証】の売掛金元帳(通常使用権者の伝票番号:269923の部分)を援用する。
d)そして、通常使用権者は山之内繊維に対して、平成10年3月19日付の請求書によって、他の件と合算して、代金の請求を行った。
→ この請求に関しては、【乙第28号証】を援用する。
この請求書においては、伝票番号269923の「ロングスカート」(商品コード:840-3212)の商品名(商標)は「バルマン」と記載され、特定されている。
e)前記d)の請求に基づき、山之内繊維は通常使用権者に対して、他の件と合算して、その代金を支払った。
→ この支払いに関しては、【乙第29号証】及び【乙第30号証】を援用する。
(16)最後に、前記8(マル)の事実を証明する取引等書類は、次のとおりである。
a)山之内繊維は通常使用権者に対し、商標「バルマン」に係る、前記商品(イ)「ショートワンピース」を15着注文した。
→ この注文に関して、この注文に基づき作成された、納品書(計算課)(通常使用権者の伝票番号:097696)(発送日:平成10年3月19日、納期:同年同月同日)の写しを【乙第40号証】として提出する。
b)通常使用権者は、福山通運の阪神支店に、前記の商品の運送を依頼した。
→ この運送の依頼に関して、「送り状一覧表」の、出荷日が平成10年3月19日付の山之内繊維分(問い合せ番号:6901408754、通常使用権者の伝票番号:097696)の写しを、【乙第41号証】として提出する。
そして、同商品は、平成10年3月19日に、山之内繊維に配達された。
→ この納品に関しては、【乙第33号証】の「荷物領収原票(着店用)」(問い合せ番号:6901408754、通常使用権者の伝票番号:097696の部分)を援用する。
c)通常使用権者は、前記b)の納品に基づき、通常使用権者の社内において、商品の出入り及び売掛金をそれぞれ記載し、処理した。
→ 商品の出入に関しては、【乙第34号証の1】の商品出入帳(商品コード:840‐2090、通常使用権者の伝票番号:097696の部分)を援用する。
→ 売掛金に関しては、【乙第27号証】の売掛金元帳(通常使用権者の伝票番号:097696の部分)を援用する。
d)そして、通常使用権者は山之内繊維に対して、平成10年3月19日付の請求書によって、他の件と合算して、代金の請求を行った。
→ この請求に関しては、【乙第28号証】を援用する。
この請求書においては、伝票番号097696の「ショートワンピース」(商品コード:840-2090)の商品名(商標)は「バルマン」と記載され、特定されている。
e)前記d)の請求に基づき、山之内繊維は通常使用権者に対して、他の件と合算して、その代金を支払った。
→ この支払いに関しては、【乙第29号証】及び【乙第30号証】を援用する。
(17)前記4(マル)から8(マル)の販売例に関する書証を整理すると、末尾に別掲(B)として添付の「『バルマン』の書証一覧表」に記載のとおりである。なお、例えば、【乙第16号証】は【乙16】と略した。
(18)以上、(11)から(16)に記載のとおり、本件商標は、その指定商品「被服」に含まれる商品「パンツ」、「ショートワンピース」、「ミニスカート」、「ロングスカート」について、本審判請求の予告登録日(平成11年3月24日)前3年以内(販売例4(マル)は平成10年3月9日、販売例5(マル)及び6(マル)は平成10年3月13日、販売例7(マル)は平成10年3月16日、販売例8(マル)平成10年3月19日)において、通常使用権者によって使用された。
(19)なお、通常使用権者は、本件商標及び元連合商標に係る商品「婦人用の衣服」の、主として小売業のバイヤー向けの新作発表商談会(通常使用権者を含む数社の共催)を継続して開催してきている。
例えば、
・平成8年(1996年)4月9日から同月12日迄の間に、大阪、東京、名古屋、九州で開催の展示会
(共催:大阪ラック第15回合同展示会)
この展示会の案内状を、【乙第42号証】として提出する。
・平成9年(1997年)4月8日から同月11日迄の間に、大阪、東京、名古屋、九州で開催の展示会
(共催:大阪ラック第19回合同展示会)
この展示会の案内状を、【乙第43号証】として提出する。
・平成9年(1997年)6月3日から同月6日迄の間に、大阪、東京、名古屋で開催の展示会
(共催:大阪ラック第20回合同展示会)
この展示会の案内状を、【乙第44号証】として提出する。
・平成9年(1997年)11月4日から同月7日迄の間に大阪で開催の展示会、同月11日から同月14日迄の間に東京、名古屋、九州で開催の展示会
この展示会に関する、平成9年11月4日付日本繊維新聞の第7頁の写しを【乙第45号証】として提出する。
・平成10年(1998年)3月3日から同月6日迄の間に大阪で開催の展示会、並びに、3月10日から同月13日迄の間に東京及び名古屋で開催の展示会
この展示会の案内状を、【乙第46号証】として提出する。
・平成10年(1998年)4月7日から同月10日迄の間に大阪で開催の展示会、並びに、4月14日から同月」7日迄の間に東京、名古屋、九州で開催の展示会
(共催:大阪ラック第23回合同展示会)
この展示会の案内状を、【乙第47号証】として提出する。
これら【乙第42号証】から【乙第47号証】の婦人用の衣服の展示会及びその案内状においては、本件商標は「バルマン」と表示され、元連合商標は「ミニバルマン」と表示されていた。
(20)更に、本件商標「バルマン」が被服において使用されていたことは、被請求人及び通常使用権者の両名以外の第三者の作成に係る、
・下記9(マル)の「日本繊維新聞」に掲載された記事の内容、
・下記10(マル)の書籍「別冊チャネラー/ファッション/ブランド年鑑/1997」に記載された内容からも明らかに判ることである。
この「平成9年11月25日付日本繊維新聞(第2部)」の第16頁の写しを、【乙第48号証】として提出する。
(21)以上に記載のとおり、
1).元連合関係が、
通常使用権者によって、
・元連合商標の指定商品「被服」に含まれる商品「ジャケット」について、
・本審判請求の予告登録日前3年以内の期間に含まれ、且つ旧商標法上の連合商標制度が存在していた平成9年3月31日までの期間内において、
・例えば、【乙第5号証】から【乙第14号証】、【乙第42号証】から【乙第47号証】のとおり使用された。
2).本件商標は、
通常使用権者によって、
・その指定商品「被服」に含まれる商品「パンツ」、「ショートワンピース」、「ミニスカート」、「ロングスカート」について、
・本審判請求の予告登録日前3年以内の日において、
・例えば、【乙第16号証】から【乙第41号証】、【乙第42号証】から【乙第47号証】のとおり使用された。
3).更に、前記2)に記載のことが事実であることは、第三者の作成に係る【乙第48号証】、【乙第49号証】からも明らかである。
(22)以上、本件商標は、商標法第50条第1項の規定には該当しないものである。
したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきものではない。

4.当審の判断
被請求人は、通常使用権者の小泉アパレル株式会社が本件商標及びその連合に係る商標を使用していると主張する。そして、1(マル)ないし3(マル)の販売例とおり連合商標「ミニバルマン」を「ジャケット」に使用し、十字屋株式会社に販売し、納品したとして乙第5号証ないし同第14号証を提出している。また、4(マル)ないし8(マル)の販売例とおり本件商標「バルマン」を「(ア)パンツ、(イ)ショートワンピース、(ウ)ミニスカート、(エ)ミニスカート、(オ)ロングスカート」に使用していると主張し、山之内繊維株式会社に販売し、納品したとして乙第16号証ないし同第39号証を提出している。そして、通常使用権者は本件商標及びその連合に係る商標に商品「婦人用の衣服」の、主として小売業のバイヤー向けの新作発表商談会(通常使用権者を含む数社の共催)を継続して開催していると主張し、乙第42号証ないし同第49号証を提出している。
そこで、提出された乙第5号証ないし同第14号証をみるに、乙第5号証は、平成8年秋・冬物の企画書の写しであるが、これには、「’96 AUTUMN & WINTER」の文字、「mini-VALMAN」及び「ミニバルマン」を上下二段に表示した文字、図形、素材を示す「NYLON TWILL(QUILTING)」の文字、そして、「660-0953」及び「130 140 150 160」等の表示がみられるところ、これら表示を総合してみると、上下二段に表された「mini-VALMAN」及び「ミニバルマン」は本件商標の連合商標を表したものであり、図形はその形状よりして商品「ジャケット」を表し、「660-0953」及び「130 140 150 160」は該ジャケットの商品コード及びサイズを表したものとみられものである。
しかして、乙第6号証、乙第10号証及び乙第13号証は十字屋の注文伝票兼用の納品伝票である計算課用(タイプ用‖型)であるところ、乙第6号証には、「品名『フードツキジャケット、ミニバルマン』、十字屋の伝票番号;00-173596、通常使用権者の伝票番号;676470、発注日;96年12月6日』」、乙第10号証には、「品名『フードツキジャケット、ミニバルマン』、十字屋の伝票番号;00-173611、通常使用権者の伝票番号;676472、発注日;96年12月6日」、そして、乙第13号証には、「品名『フードツキジャケット、ミニバルマン』、十字屋の伝票番号;00-173633、通常使用権者の伝票番号;676474、発注日;96年12月6日」がそれぞれみられる。
そして、乙第7号証、乙第11号証及び乙第13号証は十字屋の発注に係る商品を佐川急便株式会社に運送を委託した際の送り状であるところ、乙第7号証には、「十字屋の伝票番号とみられる00173596、株式会社十字屋山形店、受領日96年12月11日」、乙第11号証には、「十字屋の伝票番号とみられる00173611、株式会社十字屋仙台店、受領日96年12月11日」、そして、乙第14号証には、「十字屋の伝票番号とみられる00173633、株式会社十字屋銚子店、受領日96年12月12日」がそれぞれみられる。
そして、乙第8号証は通常使用権者の商品出入帳であるところ、これには商品コードとみられる「660-0953」及び「96/12/12 十字屋山形店 676470」、「96/12/12 十字屋仙台店 676472」、「96/12/12 十字屋銚子店 676474」更には「96/12/18 十字屋仙台店 686012」がみられる。そして、乙第9号証は通常使用権者の売掛金元帳であるところ、これには「12|12、676470、ミニバルマン」、「12|12、676472、ミニバルマン」 、「12|12、676474、ミニバルマン」更には「12|18、686012、ミニバルマン」がみられる。
そして、乙第12号証は株式会社仙台十字屋の返品入日記であるところ、これには「品名」の欄に「ジャケット ミニバルマン、660-0953」がみられ、「伝票番号」として「686012」がみられる。
しかして、乙第5号証に示された商品コード「660-0953」が通常使用権者の商品出入帳(乙第8号証)にみられ、この商品出入帳には、年月日、仕入先名、加工先名、出荷先名及び伝票No.に「96/12/12 十字屋山形店 676470」「96/12/12 十字屋仙台店 676472」「96/12/12 十字屋銚子店 676474」「96/12/18 十字屋仙台店 686012」の記載がみられ、売掛金元帳(乙第9号証)には伝票No.及び商品名に「676470 ミニバルマン」「676472 ミニバルマン」「676474 ミニバルマン」「686012 ミニバルマン」の記載がみられる。そして、乙第6号証、同第10号証及び同第13号証には「676470」「676472」「676474」がみられ、これが十字屋のそれぞれの伝票No.に一致するものであって、且つ、乙第6号証、同第10号証及び同第13号証には品名「フードツキジャケット ミニバルマン」の記載がみられ、これが売掛金元帳の伝票No.及び商品名に一致しているものとみられる。しかして、乙第6号証、同第10号証及び同第13号証の伝票番号「00-173596」「00-173611」「00-173633」は乙第7号証、同第11号証及び同第14号証の佐川急便株式会社に運送委託した際の送り状の伝票番号「00-173596(株)十字屋山形店」「00-173611(株)十字屋仙台店」「00-173633(株)十字屋銚子店」と一致するとみられるものであり、その受領印がそれぞれ96年12月11日である。そして、通常使用権者の商品出入帳にみられる商品コード「660-0953」及び「96/12/18 十字屋仙台店 686012」並びに売掛金元帳にみられる「686012 ミニバルマン」が、十字屋仙台店の示す乙第12号証の伝票番号「686012」と一致してなり、商品「ジャケット ミニバルマン」及び商品コード「660-0953」と対応してなるものみられる。
これらを総合してみると、販売例1(マル)としては、通常使用権者と「(株)十字屋山形店」の間で1996年12月11日付けで「ミニバルマン」を使用して商品「ジャケット」の取引があり、販売例2(マル)としては、通常使用権者と「(株)十字屋仙台店」の間で1996年12月11日付けで「ミニバルマン」を使用して商品「ジャケット」の取引があり、販売例3(マル)としては、通常使用権者と「(株)十字屋銚子店」の間で1996年12月11日付けで「ミニバルマン」を使用して商品「ジャケット」の取引があったものと認められる。そして、通常使用権者と「(株)十字屋仙台店」の間で1996年12月13日付けで商品相違による返品がつたものと認められる。
しかして、通常使用権者と株式会社十字屋山形店、株式会社十字屋仙台店及び株式会社十字屋銚子店との間で商品「ジャケット」について「ミニバルマン」の商標が使用されたものと認められ、そして、この「ミニバルマン」商標は、社会通念上、本件商標の連合商標の使用と認められるものである。
そして、乙第42号証ないし同第44号証、乙第46号証及び同第47号証をみるに、これらは通常使用権者の展示会の案内状であるところ、乙第42号証は平成8年4月の開催のものであり、乙第43号証は平成9年4月の開催であり、乙第44号証は平成9年6月の開催、乙第46号証は平成10年3月の開催、そして、乙第47号証は平成10年4月開催の案内状である。これら案内状には「バルマン」「ミニバルマン」及び「小泉アパレル株式会社」が記載されている。
乙第45号証は1997年(平成9年)11月4日付け日本繊維新聞であるが、これには「小泉アパレル」が、東京、大阪、名古屋、九州等の各地で「バルマン」「ミニバルマン」についての展示会を開催していることが紹介されている。
乙第48号証は1997年(平成9年)11月25日付け日本繊維新聞であるが、これには「小泉アパレル」の記載と伴に「『バルマン』はジーニング路線をふくらませる。ビンテージ、ノンウォッシュに続いて、やわらかい素材などで幅出し。ジャンパースカート、スカートではコンフォートジーンズ戦略が奏功し、オーバーオール(上代三千九百円)は月刊十万点の実績である。」の記載がみられる。
乙第49号証は別冊チャネラー ファッション ブランド年鑑 1997であるが、これには「小泉アパレル(株)、本社大阪市中央区備後町3-1-6、★バルマン(VALMAN)、〔服種〕パンツ、ジャケット、スカート、〔中心上代〕3900〜4900円」等の記載がみられる。
これらの事実からしてみると、小泉アパレル株式会社は、パンツ、ジャケット、スカート等の被服の製造及び販売若しくは被服等新作企画の開催を継続して行っているものとみられる。
請求人は、小泉アパレル株式会社は通常使用権者でない旨主張しているが、商標登録原簿をみるところ、その商標原簿上に通常使用権者の設定の登録がなされていないとしても、商標権者である株式会社小泉と小泉アパレル株式会社とはその商号の一部である「小泉」を共通にし、両者の住所が「本社大阪市中央区備後町3-1-6」と一致すことからすると、両者の間には何等かの関係を有するものと推定できるから、小泉アパレル株式会社は通常使用権者と推認し得るものである。現に商標権者は小泉アパレル株式会社を通常使用権者として、自己の登録商標の使用を証明しようとするものである。
そして、「ミニバルマン」は本件商標の連合商標と認められ、且つ、商品「ジャケット」は本件商標の指定商品中の「被服」に属する商品と認められるものである。
してみると、被請求人は、本件商標の連合商標を本件審判の登録前3年以内に日本国内においてその指定商品中の「被服」について使用していたことを認めることができる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
以上であるから、審判費用の負担については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項で準用する民事訴訟法第62条の規定により、請求人の負担とすべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(1)登録第1879415号商標(元連合商標)



(2)商標「ミニバルマン」に係る商品「ジャケット」
1(マル)ないし3(マル)


(3)1(マル)ないし3(マル)販売例に関する書証の整理


(4)本件商標の使用
4(マル)ないし8(マル)の販売例






(5) 4(マル)ないし8(マル)販売例に関する書証の整理



(6) 9(マル)「日本繊維新聞」に記載された記事内容




(7) 10(マル)「別冊チャネラー ファッション ブランド年鑑1997」に記載された内容



審理終結日 2000-12-08 
結審通知日 2000-12-19 
審決日 2001-01-09 
出願番号 商願昭43-38081 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (117)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 廣田 米男
特許庁審判官 大島 護
江崎 静雄
登録日 1972-08-26 
登録番号 商標登録第977769号(T977769) 
商標の称呼 バルマン 
代理人 佐藤 雅巳 
代理人 古木 睦美 
代理人 北村 修一郎 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ