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審判番号(事件番号) データベース 権利
取消200630467 審決 商標

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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 003
管理番号 1106750 
審判番号 審判1999-31464 
総通号数 60 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-12-24 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 1999-10-29 
確定日 2003-09-11 
事件の表示 上記当事者間の登録第3199087号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第3199087号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成5年9月24日登録出願、第3類「化粧品,石鹸類,香料類」を指定商品として、平成8年9月30日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、「商標法第50条第1項の規定により、登録第3199087号商標の指定商品中『化粧品、石鹸類、香料類』についてその登録を、取り消す。審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、請求の理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第13号証及び添付書類1ないし添付書類3を提出している。
1.請求人が調査したところ、本件商標の商標権者である株式会社和漢生薬研究所がその指定商品中「化粧品,石鹸類,香料類」について過去3年間以内に本件商標を日本国内において使用した事実は見当たらない。
したがって、商標権者、専用使用権者または通常使用権者のいずれもが本件商標を日本国内において継続して3年以上その指定商品について使用していないと判断されるものであり、商標法第50条第1項の規定に該当し、その登録は取り消されるべきである。
2.請求人は、平成10年11月10日に指定区分第3類「石鹸類,化粧品」を指定商品として「タケ麗姿」なる商標登録出願(平成10年商標登録願第96396号)をしており、審査の結果、本件商標と請求人の出願商標が類似の関係にあるとの拒絶理由通知書が送達された。したがって、請求人は本件商標登録取消審判を請求するについて利害関係を有するものである。
3.請求人の弁駁
(1)本件商標の構成とその要部について
本件商標は、商品区分第3類、指定商品「化粧品,石鹸類,香料類」として、ゴシック体の「和漢研」の文字とゴシック体の「麗姿」の文字の横書きを極めて密接した二段に併記するものであり、「ワカンケンレイシ」の称呼を生じ、「和漢研のうるわしい姿」の観念を生ずるものである。「和漢研」が被請求人の略称であることは認めるとしても、「和漢研」の部分と「麗姿」の部分が独立して存在するものではなく、全てが一体に構成され認識されるものである。これは「麗姿(うるわしい姿)」の文字を商標として登録するのであれば、本願商標構成中の「和漢研」の部分を除いて出願すべきであって、本願商標中に「和漢研」の文字があるということは、様々な「うるわしい姿」があるところ、その中でも特に「和漢研のうるわしい姿」を表し「和漢研」が強調され、また「和漢研」に限定されるものであって、被請求人の主張するように要部が二部分からなるものではない。
(2)被請求人における本件商標の使用について
(ア)被請求人は本件商標を、商品「石鹸及び化粧品」についてその登録以前の平成5年12月から引き続き今日に至るまで使用しているものであるというが、平成5年12月には被請求人と代理店の取引基本契約が締結されただけのことであって、平成5年12月から登録商標の使用を開始し、現在に至っているという被請求人の主張には、誤りがある。
甲第5号証は、1997年6月現在の有限会社ちえの輪の商品カタログであるが、この時点において、石鹸に「麗姿」という刻印をしておらず、「和漢」の刻印が施されており、包装用箱の態様には、「和漢研」の表示はなく、「和漢」の表示が見られるのである。したがって、請求人は当時使用していた包装用箱を再現したのではなく、使用態様に修正を加えたコピーを引用しているのであって、因みに、請求人は、本件審判請求後の平成12年某月に被請求人の販売総代理店である有限会社ちえの輪から商品カタログ及び試供品を徴求したものであって、1997年6月に使用している態様を現在も使用していることを証明するもので、この事実から被請求人の提出する証拠物件の信憑性が疑われるものである。
さらに、被請求人は、請求人が被請求人の代理店の一つというが、請求人と被請求人の関係は、甲第7号証の取引基本契約書にあるとおり、OEM方式による契約であって、被請求人から仕入れた商品を自社ブランドにより通信販売の形式で販売していたのである。被請求人の代理店であるという有限会社ちえの輪が、代理店募集による連鎖的販売の形式を採用していることから、その販売方法や被請求人との関係においても、請求人と有限会社ちえの輪は、全く異なるものである。因みに「株式会社オフィスタケ」とは、請求人の商号変更前の商号であって、請求人のことである。また、請求人が平成6年3月から「週間文春」をはじめとする雑誌、テレビによる宣伝広告を展開したことにより、自社ブランド「サボン麗姿」及び「サボン麗姿ゴールド」という石鹸の知名度が飛躍的に伸びたのであって、被請求人の宣伝広告により知名度が伸びたのではないし、代理店販売形式では、このように飛躍的に知名度が伸びることはない。また被請求人は、請求人が平成9年より商標「麗姿」を使用した石鹸及び化粧品を製造販売するというがこれも誤りであって、甲第8号証に示す雑誌コピーは、週刊文春の掲載記事であって、請求人が商品石鹸の販売を行っていた事実を証明するものである。また、被請求人が商標権の侵害事件として差止請求権を行使しているというが、現在訴訟係属中であって、行使しているものではなく、この点についても被請求人の主張は誤っているし、被請求人が商品「石鹸,化粧品,香料類」について、請求人と被請求人と取引関係があった当時においても、被請求人が本件商標を使用していた事実は全くない。
被請求人は、本件商標の使用の証明として、乙第2号証から乙第14号証までの証明書を提出しているが、これらは全て包装用箱及びビンの製造及び印刷業者であって、一般に商標の使用は商品または商品の包装に標章を付する行為であって、「包装」とは容器、包装箱を含むが、未だ実際に商品を包むのに使用されていない包装容器は含まれないのであって、これらの証明書がその包装用箱及びビンに付された商標の使用を証明するものではない。また、その使用態様中の「和漢研」の文字の記載がみられるが、前記商品カタログ(甲第5号証)においても、明らかなように被請求人は「和漢」の文字のみを使用しているのであって、「和漢研」の文字は審判請求後に作成することが十分に可能であるから、この証拠物件の信憑性を前面的に信頼するには及ばないものである。
(イ)本件商標の使用態様について
本件商標の使用態様について、被請求人は「和漢研」及び「麗姿」の文字を、包装用容器の二ヶ所に別々に付して使用しているという。これは明かに本件商標を分離したものであって、乙第1号証のファンデーションの包装用ビンには、「麗姿」の文字の右下部にレジストレーションマークが付され、ビンの下側の「和漢研」の文字の右下部にレジストレーションマークが付されている。これは被請求人がもはや本件商標の使用権の範囲を超え、「和漢研」の文字と「麗姿」の文字を全く別々の商標として認識しているに相違ないものである。これらの使用は、乙第1号証のローションのビン、同号証のクリームのビン、乙第7号証に示される容器ビン、乙第9号証に示される包装用ビン及び乙第11号証に示されるクリームビンにも視認できるものである。
さらに、甲第5号証の1997年(平成9年)6月現在の商品カタログ中に、「和漢」の表示は見られるが、例えば乙第1号証中のローションのビンや箱に記載されるような「和漢研」の文字は見当たらないことから、乙各号証に示される包装用箱及びビンに付された商標の表示が証明書に記載されている年月から使用されたものではないことがわかる。特に乙第12号証に至っては平成9年7月に印刷納品したものであって、平成5年9月頃から引き続き印刷納品しているという証明の信憑性は非常に曖昧なものであって若干態様の異なる包装用箱を証明書に示された包装用箱と見誤って証明している可能性が非常に高く、証拠物件としての信憑性が非常に乏しいものである。 したがって、被請求人は、これまで「和漢」の文字が表示された包装用箱及びビンを使用しており、本件審判請求後に新たに「和漢研」の文字の表示された包装用箱及びビンを製作して、本件証拠品を提出したものであって、少なくとも平成5年12月から引き続き使用しているという包装用箱及びビンの表示が、1997年6月現在において総販売元の有限会社ちえの輪から発行されている商品カタログ(甲第5号証)に掲載されないわけはなく、また、被請求人の主張するとおりの包装用箱及びビンが証明書に記載の年月から使用されていたのであれば、総販売元の有限会社ちえの輪が平成12年の今日に至るまで、この商品カタログ(甲第5号証)を使用しているわけはないのであって、乙各号証はすべて手書きの証明書である点と、それぞれのパッケージに使用開始年月が直接記載されているわけではないので、証拠として信憑性に欠けるものとしか言いようがない。
(ウ)本件商標の使用の仕方が商標法第50条第1項の要求する登録商標の使用に該当するか否かについて
商標法第50条第1項の「カッコ書き」の規定から、被請求人の商品に使用される商標の使用態様は、本件商標の使用権の範囲を逸脱したものであって、社会通念上同一と認められる商標とはいえないものである。
まず、先にも述べたとおりに、本件商標は一体に構成されるべきものであって、「ワカンケンレイシ」と称呼され、「和漢研のうるわしい姿」と観念されるべきである。これを意図的に分離した態様での使用を認めることにより商標法の効力範囲が著しく歪められる効果を生じることとなり、商取引上も好ましくないものである。被請求人は、その包装用箱及びビン又は石鹸の刻印に「麗姿」のみを表示する使用態様が見受けられる。これは、本件商標の使用態様ということはできない。また二段に併記する商標であって、それぞれが自他商品識別標識として機能を有するからといって、これを分離して使用することにより、その称呼及び観念が異なる場合があり、このような場合に商標は一体に認識されるものであると思料する。例えば、「和漢研麗姿」が前述のとおりの称呼及び観念を生じるとしても、「麗姿和漢研」となれば、その称呼は「レイシワカンケン」となり、「うるわしい姿の和漢研」となるから、それぞれの文字の構成が全く反対になることにより、その観念上の意味合いが全く反対になる。本件商標の場合、一方が「和漢研」(和漢生薬研究所の略称)であるから、文字と文字との関係上、「『和漢研』の『麗姿』」のような修飾と被修飾の関係に立つことが一般的であり、「『和漢研』と『麗姿』」のような両文字が対等の関係に立つものではない。したがって、包装用容器の二ヶ所に別々に付して使用することにより、本件商標との同一性は損なわれるから、社会通念上全く異なる商標となるのである。
(3)商標法上「商標の同一」とは、商標を表示した書面に表示された商標そのものを意味するものである。同一でない商標の使用は、類似の商標であっても、使用権の範囲を逸脱するものである。二段併記の商標であっても、識別力に差異が生じる二つの部分を有する場合には、一方の一部と他方の一部を分離して使用すれば、もともと当該登録商標を表示した書面に表示された商標(いわゆる商標見本)に示された商標とは別個の称呼、観念を生じるものであるから、社会通念上商標の同一性は失われるものである。したがって、「和漢研」の部分と「麗姿」の部分が共に要部を構成するものではない。
請求人と同趣旨の内容で本件商標に基づく「商標権使用差止等請求事件(東京地方裁判所第46民事部及び東京高等裁判所第18民事部)」として判決がされている。
(4)被請求人は、乙第2号証ないし乙第14号証に使用開始時期について、「和漢」「麗姿」の使用期間と「和漢研」「麗姿」の使用期間を詳細に説明するが、これらの物証が全く提出されておらず、単に使用していると主張しているにすぎないものである。また、被請求人は証人によりこれを証するというが、本審判請求がなされてから、答弁書(第一)が提出されるまでのあいだに、使用期間の検討が十分になされているにもかかわらず、当方の主張に対して、錯誤があったと訂正していることは、もともとその使用がされていないことを裏付けるものである。また、被請求人は、その商品を一般の卸業者及び小売店には販売せず、代理店形式の販売のみを行うものであるから、市販されていることはなく、そして、この代理店の総元締めが総販売元の有限会社ちえの輪であって、被請求人から同社が購入した商品を全国の代理店契約者に販売するのである。商品パッケージと商品カタログは、商品販売において密接な関係を有するものであって、特に商品「化粧品、石鹸類、香料類」においては、商品イメージ及びブランドイメージが商品販売に大きな影響を与えるものであるから、仮に商品パッケージの変更があれば、おのずと商品カタログについても変更がなされると考えるのが普通である。被請求人の主張するように「和漢」「麗姿」から「和漢研」「麗姿」へのパッケージの変更があれば、自ずと商品カタログの変更があって当然と考えるべきであって、被請求人の商品を販売する代理店の総元締めであって、各代理店の指導、育成を行う役割も担う総販売元にあれば、当然のことである。
しかしながら、甲第5号証にある商品カタログを平成12年当時においても使用しているわけであるから、被請求人が乙第2号証ないし乙第14号証をそれ以前に使用していたと主張しても、代理店及びエンドユーザーには、その使用が認知されていないものであって、弁駁書で述べたように、商標の使用とは到底認められないのである。また、「甲第5号証は被請求人が登録商標の使用開始以前に総販売である有限会社ちえの輪の作成印刷に係るカタログである。」とすることからも明らかなように、当初から平成12年までに、カタログの変更は一切されていないことを証明するものである。
(5)乙第1号証、乙第7号証、乙第9号証、乙第11号証で証明する容器には「和漢研」及び「麗姿」とあたかも二つの登録商標を有するごとく記載されている。これらの行為は明らかに虚偽表示であり、商標法第74条(虚偽表示禁止)に該当する。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第20号証を提出した。
1.被請求人は、販売総代理店契約を交わした本件商標の通常使用権者である有限会社ちえの輪を通じて、被請求人自身が製造した商品「石鹸、化粧品」について、本件商標「和漢研 麗姿」を本件取消審判の請求前3年間以内に使用している。
(1)本件商標の構成とその要部
本件商標は、活字体の「和漢研」の文字と活字体の「麗姿」の文字とを、前者をやや小さくして上段に配し、後者を下段に配して二段に構成した商標であって、上記以外の文字又は図形等は一切表示されていない。そこで商標を構成する二つの文字部分について、指定商品との関係においてその要部(自他商品の識別機能を有する部分)たり得るか否かを検討すると、「和漢研」の文字は商標権者である「株式会社和漢生薬研究所の略称」としての観念が生じ、又「ワカンケン」なる称呼が生ずる。次に「麗姿」の文字からは「うるわしい姿」というの観念を生じ、「レイシ」の称呼が生ずるものと認められる。そして指定商品との関係においては前記観念上において指定商品の品質、形状等商標法第3条各号の規定に該当するものではないと認められるから商標登録の要件を具有するものである。したがって、本件商標の要部は、「和漢研」の文字と、「麗姿」の文字の二部分からなっているものと認められる。
(2)被請求人における本件商標の使用について
被請求人は本件商標を、石鹸及び化粧品についてその設定登録以前の平成5年12月から引続き今日に至る迄使用しているものである。
被請求人は、本件商標を乙第1号証(有限会社ちえの輪発行の証明書及びこれに添付の商品の包装用容器及び包装用箱の写し)に示すように、石鹸及び化粧品について平成5年12月から使用を開始し現在に至っている。乙第1号証に添付の取引基本契約書の契約日が平成5年12月27日となっているが、有限会社ちえの輪と被請求人の取引はこの契約以前(平成4年4月頃)から石鹸の取引があり、本件商標を使用した石鹸に対する消費者の評判が絶大で販売実績も大となり、さらに,被請求人が開発した化粧品も試験したところ消費者の評判が良好なので、平成5年12月27日有限会社ちえの輪との間で、乙第1号証に添付の取引基本契約を締結し全国的に販売を開始したのである。
そこで、さらに本件商標の使用の事実を立証するため乙第2号記ないし乙第14号証を提出し、本件審判請求前3年以内にも継続して使用していることを明かにする。すなわち、乙第2号証ないし乙第4号証・乙第6号証・乙第8号証・乙第10号証・乙第12号証・乙第13号証に示すように被請求人は石鹸及び化粧品の包装用容器(パッケージ箱)を証明者に発注し納品を受け、さらに化粧品の包装用ビン(パッケージビン)については乙第3号証ないし乙第5号証・乙第7号証・乙第9号証・乙第11号証・乙第14号証に示すように証明者に発注し、納品された包装用容器(ビン)に商品を包装し、販売代理店(乙第1号証)を通して全国に販売しているのである。前記した各乙号証には明かに本件商標の要部である「和漢研」及び「麗姿」の文字が付されていることが確認される。すなわち、商品の性質上登録商標は商品の包装用箱及びビンに付し使用しているのである。
2.被請求人が使用している商標の使用は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用であり、「麗姿」文字と「和漢研」文字は、活字体である登録商標に対して行書体で表示してあり、書体を変更使用しているが、明らかに本件商標と被請求人が使用している商標とは同一の文字からなる商標であり、同一の称呼、すなわち「ワカンケン」と「レイシ」の称呼が生じる同一の文字であり、同一の観念を生ずる商標である。
被請求人が使用する本件商標の使用態様は、商標の要部である「和漢研」及び「麗姿」の文字を、包装用容器の二個所に別々に付して使用している。 したがって実際の使用態様は、二段構成の登録商標とは構成上物理的には一致するものではないが、本件商標の要部である「和漢研」及び「麗姿」の二部分からなる商標の要部を指定商品の包装用容器の需要者及び取引者が容易に視認可能な異なる部位に付して使用していることが明らかであるから、社会通念上本件商標の使用と認められる商標法第50条の規定を充足する使用の態様である。
3.弁駁に対する答弁について
(1)乙第1号証中、「平成5年12月頃から石鹸と化粧品について本件商標を使用した商品を販売した」という証明は誤りであるとの主張は認める。乙第1号証の「平成5年12月頃……」は、商標「麗姿」及び「和漢」を使用した商品を平成5年12月頃から総代理店として販売したのが正しいのであり、(和漢を和漢研と錯誤したための証明である。)「和漢研」及び「麗姿」なる商標を使用した商品を販売したのは、平成9年7月からである(一部商品については平成8年4月から)ので訂正する。
(ア)化粧品「クリーム」について、本件商標を使用したのは、乙第10号証及び乙第11号証に示すとおり包装用箱については平成10年5月頃から、包装用ビンについても平成10年5月頃から使用している。それ以前は商標「和漢」及び「麗姿」を使用している。
(イ)石鹸について本件商標を使用したのは乙第12号証のとおり、平成9年7月からで、同証明書に平成5年9月頃とあるのは商標「和漢」及び「麗姿」の使用の誤りであり、「和漢研」の使用証明したのは「和漢」の錯誤である。
(ウ)乙第2号証の化粧品「クリーム」については、平成10年7月から本件商標を使用している。この商品は、新たに開発したクリーム(新製品)で、従来のクリームは乙第10号証に示す包装用箱のデザインであったので、従来品と区別するため乙第2号証に示す「花柄」デザインの包装用箱とし、商標も「和漢研」及び「麗姿」の二部分を同一包装用箱に使用して発売したのである。本証に添付の包装用箱は平成10年7月納品され、引続き使用中のものである。なお、乙第3号証は、乙第2号証の包装用箱に収納するクリームビンに商標を印刷した業者の証明であり、この包装用ビンに商標「和漢研」「麗姿」を印刷使用している。
(エ)乙第4号証の化粧品「ローション」については、当初平成6年1月頃より、乙第8号証に示すような包装用箱(デザイン)を使用し、商標は「和漢」及び「麗姿」を使用していたが、ローションにおいても新製品を開発したので、乙第4号証に示すように包装用箱のデザインを「花柄」に変更して従来の商品と区別し、更に商標も「和漢研」及び「麗姿」を使用し、平成10年7月以降の出荷製品から使用しているのである。なお、従来商品は商標「和漢」の文字部分を「和漢研」に変更し(平成8年11月)販売している。乙第8号証添付の包装用箱がそれである。したがって、乙第8号証証明書中に示すように平成6年1月頃より使用したのは、乙第8号証添付の包装用箱に表示してある「和漢研」の文字ではなく「和漢」の文字であり、「和漢研」の文字は、平成8年11月からの使用である。
(オ)乙第5号証に示す商品「ローション」に使用している「和漢研」及び「麗姿」なる商標は証明書記載のとおり、株式会社宮本の印刷のものは、平成10年6月納品で7月から使用しているものである。この包装用箱は乙第4号証と同一のデザインのものであり、印刷業者が異なるのみである。
(カ)乙第6号証に示す証明書中、平成6年1月頃から使用(ファンデーションはこの頃から発売)した商標は「和漢」「麗姿」であり、本件商標の登録(平成8年9月30日)後は乙第6号証の包装用箱に替え、「和漢」を「和漢研」と変更使用し現在に到っているのである。但し、商標の使用開始は平成11年1月印刷のものからである。
(キ)乙第7号証は、乙第6号証と商標については全く同一であるが、商品を収容する容器印刷業者の証明であり(乙第6号証は容器に入れる箱の証明である。)、前記乙第6号証の説明で明記したように本件商標の登録後は「和漢」の文字部分を「和漢研」に変更し使用している。したがって、乙第7号証に添付の包装用容器のビンは、平成10年12月印刷納品されたものであることの証明である(使用は平成11年1月出荷分からである。)。
(ク)乙第8号証に添付の包装用箱は、平成8年11月に納品されたものであるが、包装用ビン及び箱が在庫多数存在した(注文時に錯誤があった為)ので、平成11年4月頃から使用している。平成6年1月頃は「和漢」及び「麗姿」であった。
(ケ)乙第9号証は、乙第8号証に示す包装用箱に収納する化粧品「ローション」の入ったビンに係る証明書で、ビンに印刷されている商標「和漢」と「麗姿」を木村硝子株式会社が平成11年4月頃印刷納品したものであることの証明である。なお、ビンに印刷されている「和漢研」の文字は本件商標が登録された後の注文のビンから印刷しており、それ以前は(平成6年頃の注文)「和漢」と「麗姿」であった。したがってこの包装用ビンは平成11年4月頃から使用している。
(コ)乙第10号証は、添付のクリーム用包装箱印刷の証明で、添付の包装用箱は平成9年4月納品されたものであるが容器との関係で平成10年5月から使用中のものである。従来(平成6年1月当時から)包装用箱に「和漢」と「麗姿」の商標を使用していたところ、本件商標がすでに登録となっていたので商標も「和漢」「麗姿」から、「和漢研」「麗姿」に変更して在庫品がなくなった平成10年5月以降から使用している。
(サ)乙第11号は、乙第10号証の包装用箱に入れるクリームビンの証明で証明書に添付された容器の写しは、平成10年5月印刷納品されたものであり、平成6年1月頃から使用していた商標は「和漢」と「麗姿」であった。本件商標の使用は証明どおり平成10年5月からであり、現在も引き続き使用中である。
(シ)乙第12号証の証明書中の「平成5年9月頃から……」に使用したのは「和漢」と「麗姿」の誤りである。石鹸に使用開始したのはこの証明書に示されているとおり平成9年7月からである。本件商標の登録が平成8年9月30日であり、従来使用していた包装用箱と容器(ビン)の在庫があったのでそのまま平成9年まで使用したのが実情である。
(ス)乙第13号証については、ツーウェイケーキに使用(リヒールに表示)したのは、平成6年1月頃からで商標は「和漢」及び「麗姿」であった。本件商標の使用は平成8年4月からである。それは本件商標がすでに公告になっており、リヒ-ルの在庫が少なくなったので商標を「和漢研」「麗姿」(乙第13号証に添付の紙製包装用容器)に変更し本件商標の使用を開始したのである。
(セ)乙第14号証に添付の包装用ビンの写真は、シャンプーを包装したもので商標「和漢研」及び「麗姿」が印刷され使用されている。この容器は平成11年7月印刷納品され使用されているものである。それ以前は「和漢」及び「麗姿」が平成5年12月頃から印刷使用されており、在庫品が多かったので本件商標の使用は前記のように平成11年7月からである。当該包装用ビンを印刷した会社からの証明である。
(2)商標法上、登録商標の使用か否かの判断においては、商品について使用されている商標が単に登録商標と物理的に同一ということではなく、商品の流通社会において、社会通念上登録商標と同一の商標と認められる商標の使用は登録商標の使用と認められると規定しているのである。そこで、この法規定に従って被請求人が提出した乙第2号証ないし乙第14号証に添付した商品のパッケージに示される(印刷表示している。)商標を観ると、「和漢研」文字と「麗姿」文字は、活字体である登録商標に対して行書体で表示してあり、書体を変更使用しているが、明らかに同一の文字からなる商標であり、同一の称呼、すなわち「ワカンケン」と「レイシ」の称呼が生じ同一の文字であり、同一の観念を生ずる商標であること極めて明白である。したがって商標法50条の規定を完全に充足する使用の態様であることは明かである。
次に、本件商標は、「和漢研」の文字と「麗姿」の文字を横書き二段の構成であるが、乙第2号証ないし乙第14号証に添付のパッケージに表示されている前記両文字は同一パッケージ(商品の包装用容器)に表示部分(個所)を異にして使用されている。そして「和漢研」の文字と「麗姿」の文字を商品の包装容器に同時に使用されているので「和漢研」及び「麗姿」の文字から生ずる称呼と観念が登録商標のものと同一のものであること疑いの余地のないところであり、又商品の流通業界において、二段構成の登録商標を同一の包装紙や同一の包装容器に表示個所を異にして使用(表示)することは慣習として行われていることでもあり、それが社会通念化していることも事実である。
(3)乙第17号証、乙第18号証は訴訟事件において原告(被請求人)被告(請求人)間にその成立に争いのない証拠である。したがって、被請求人提出の乙第2号証ないし乙第14号証の包装用容器の使用開始時期が証明される証拠である。
乙第17号証は、既に述べたとおり本件請求人である株式会社オフィスタケ(後に株式会社タケと改称)が、株式会社和漢生薬研究所の商品を総発売元から販売代理店(販売代理店としての契約による。)として仕入れて販売した商品、数量等々を記入した商業帳簿の写しである。本件請求人は本件商標が登録になる以前からの販売代理店であり、本件商標が登録となった後で被請求人が当該商標の使用を初めた以後も販売代理店として当該商標を使用した商品を販売していたのである。
乙第17号証・乙第18号証中各頁の数量欄に表示した赤丸印内の数字は本件乙各号証の号数であって、当該乙号証に示す商品を総発売元から請求人に発送した年月日がその日付欄に記載されている。被請求人は乙各号証の証明書に記載の年月に登録商標を付した包装容器の納品を受け、当該容器に商品を包装して総発売元へ発送し、総発売元から全国の代理店へと発送する。したがって総発売元から各小売店(代理店)に発送された段階で当該商標を付した商品が発売されたことになり、商標が使用されたことになる。
乙第19号証は、乙第18号以外にも各代理店が乙第2号証ないし乙第14号証に示す商標使用の包装用容器を使用した商品を販売したことの証拠であり、千数百店存在する代理店の中から無作為に抽出した小売店の商業帳簿の写しである。乙第17号証・乙第18号証・乙第19号証の各頁の数量欄に赤丸印を附し、その中に乙第2号証ないし乙第14号証までの該当号数を付したので、これらを照合すれば、乙各号証に示す包装用容器(登録商標を使用した。)に商品を包装し発売されていることが立証される。然もその発売時期は商標法第50条に定める時期、期間を充分に満足するものであること極めて明白である。なお、総発売元は有限会社ちえの輪である。
請求人は、甲第5号証に添付の総発売元有限会社ちえの輪が発行したとする商品カタログを提示して種々述べているが、当該カタログには、「1997年6月現在」(平成9年6月現在)となっており、確かに平成9年6月当時は一部商品については商品そのものには変更がなかったので従前どおりの容器を使用したことはそのとおりである。したがって従前の包装用容器には「和漢研」ではなく「和漢」の文字が印刷されていたことは事実である。然し本件商標を商品に使用したのは平成9年6月以降である。

第4 当審の判断
1.本件商標の使用事実について
被請求人提出の乙第1号証ないし乙第14号証及び乙第17号証ないし乙第19号証によれば、以下の事実が認められる。
(ア)乙第1号証は、被請求人と有限会社ちえの輪との取引基本契約書であり、平成5年12月27日に締結されたことが認められる。
被請求人は、前記有限会社ちえの輪が通常使用権者であると述べており、また、有限会社ちえの輪も証明書において、総販売代理店であり、本件商標を付した商品を販売していた旨の証明書を提出しているものであるから、これらの取引の事情を総合勘案すれば、被請求人と有限会社ちえの輪との間には、本件商標を使用することについて当事者間の契約が成立していたものとみて差し支えないものと認められる。
(イ)乙第2号証ないし乙第14号証は、「石鹸、ローション、クリームのパッケージ(箱)の商品現物と容器(ビン)の現物写真」(以下「使用商品」という。)であり、そこに「和漢研」「麗姿」の文字が表示されていることが認められる。また、使用商品を製造、印刷した業者が証明したもので、これによれば、平成10年7月(乙第2号証、乙第4号証)、平成10年6月(乙第3号証、乙第5号証)、平成11年1月(乙第6号証)、平成10年12月(乙第7号証)、平成8年11月(乙第8号証)、平成11年4月(乙第9号証)、平成9年4月(乙第10号証)、平成10年5月(乙第11号証)、平成9年7月(乙第12号証)、平成8年4月(乙第13号証)、平成11年7月(乙第14号証)に印刷、納品されたことが認められる。
(ウ)乙第17号証ないし乙第19号証は、有限会社ちえの輪の商業帳簿と認められ、乙第17号証は、平成7年から平成9年、乙第18号証は、平成6年から平成9年、乙第19号証は、平成9年から平成11年に掛けての日付が認められ、また、「和漢」及び「麗姿」の文字が付された商品「石鹸、ローション、クリーム」の記載が認められる。
(エ)以上の事実から、被請求人提出に係る有限会社ちえの輪との通信販売に関する契約書、使用商品の製造、印刷業者からの証明書及び有限会社ちえの輪の商業帳簿を総合勘案すれば、被請求人と有限会社ちえの輪との間には販売契約があり、通常使用権者である有限会社ちえの輪が、「和漢」「麗姿」の商標を付して、請求人を始めとして、需要者に商品「石鹸、ローション、クリーム」について、平成7年以降販売していたことが認められ、また、少なくとも平成9年4月ないし7月以降、乙第2号証ないし乙第14号証に表示されている「和漢研」「麗姿」の商標を付した使用商品を販売していたものと認められる。
請求人は、使用商品の製造、印刷業者からの証明書については、信憑性が乏しい証明書であり、また、被請求人における使用商標の使用時期の訂正も何らの物証が提出されていないこと、有限会社ちえの輪が通信販売に使用している商品カタログにおける使用が「和漢研」ではなく「和漢」であり、該商品カタログを平成12年の今日に至るまでも使用している旨主張する。
しかしながら、商品の生産、販売活動を業とする事業者が、当該商品の生産、販売に際して、予め一定の生産、販売計画のもとに生産ライン、流通網を確保し、広告、宣伝のためのカタログ、パンフレット類を製作、頒布し、或いは在庫管理、出庫調整等により需給状況を把握しつつ全体の事業運営にあたっていることは、普通一般に行われる商活動である。そして、該商活動にあって、当初製作された商品カタログ、価格表等は事業指針の一つとして営業活動に資されるのが通例であって、販売計画等に特段変更がなく、かつ増刷等を要しない場合、当該市場流通に供される商品は、当初の製作に係る印刷物よりその商品の型式、種類等特定が行われ、或いは、その受注、発注及び納品等の商活動が行われたとみるのが取引の実情に照らし相当であるから、商品の特定時期における市場流通の存否を問題にする場合、商品カタログ等の印刷物の製作時期のみに拘泥することは必ずしも適切ではなく、前記商活動の実情を併せ考慮の上、個別具体的に判断する事が必要と解される。 かかる実情を踏まえるならば、通常使用権者が、通信販売に使用しているとする商品カタログ(平成9年6月製作のもの)及び平成6年から平成11年に掛けての商業帳簿に、「和漢研」ではなく「和漢」の記載があるとしても、「和漢」或いは「麗姿」の表示を統一的に用いていること、また、該商業帳簿の記載よりして、当該取引の対象商品は、「石鹸、ローション、クリーム」を含むものであること、前記(イ)の使用商品を製造、印刷した旨の証明書の納品の日付と被請求人が請求人の弁駁により訂正し、「和漢研」「麗姿」の商標を付した使用商品を販売しているとする主張する日付とが符合するものであること、乙第2号証ないし乙第14号証の使用商品は、商品現物を含む他、写真であっても商品(製品)写真を用いるなど極めて精微に作られていて、その商品の製造、販売の存在を十分に窺わせるものであり、当該製造、納品時期についても疑問の余地はないものといえること等を総合判断すれば、少なくとも使用商品が納品された時期以降「和漢」「麗姿」の商標ではなく、「和漢研」「麗姿」の商標が使用商品の取引に資されたものであろうことも十分推認され、信用性を有するものというべきであるから、証拠力の欠如を述べる請求人の主張は妥当ではなく、採用の限りでない。
2.使用商標と本件商標の同一性について
本件商標は、別掲に示すとおり「和漢研」「麗姿」の文字を二段に書してなるものである。
ところで、登録商標の使用か否かについては、使用商標が登録商標の構成部分に変更を加えた場合には、その使用商標は、その変更が登録された際の形態における商標の識別性に影響を与えず、かつ、商標の同一性を損なわないときに、当該登録商標と社会通念上同一の商標の使用であると解すべきである。そして、登録商標の使用に関しては、単なる物理的同一にこだわらず、取引社会の通念に照らして、登録商標の使用と認められるかどうか判断すべきである。
具体的には、商標法第50条第1項括弧書きにおいて、「書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む」と規定されているものである。
そして、該括弧書き中の「その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標」とは、使用商標の実際の使用方法の全体をもって、総合的に判断すべきものと考えられる。
このことは、登録商標は、商取引の実際においては、例えば、書体を変更したり、他の文字等を付記する等その表示態様について少なからぬ変更が加えられて使用されることがむしろ通常であるから、その変更により外観が必ずしも登録商標と酷似するとはいえない標章であっても、それが登録商標の表示態様において基本をなす部分を変更するものでなく、当該登録商標が有する独自の識別性に影響を与えない限度にとどまるものであるときは、その標章の使用をもって「登録商標の使用」とみるべきである。
そこで、これを本件についてみると、本件商標は別掲に示すとおりの構成であって、使用商標は、被請求人の提出した乙各号証によれば、使用商品に「和漢研」「麗姿」の文字が表示されており、該文字は、本件商標の構成文字と同一の構成よりなるものである。
そして、「和漢研」「麗姿」の文字は、需要者に被請求人の販売票として認識されるものと認められ、また、本件使用商品は被請求人の製造に係る商品であるから、被請求人は、本件使用商品にこの販売票を商標として付して、使用したものということができる。
そうとすれば、本件使用商標は、その構成中の「和漢研」「麗姿」が物理的に別々に使用されている点において、本件商標とは相違するとしても、この程度の変更使用は、商取引の実際においては通常行われているところであり、本件商標の識別性に影響を与えない程度の表示態様の変更とみるのが相当であるから、全体としてその使用形態は本件商標の同一性を逸脱しない範囲のものであり、社会通念上同一の商標が使用されているというべきである。
請求人は、「和漢研」「麗姿」の使用態様が、二箇所に別々に付して使用しているから本件商標の使用にあたらないこと、本件商標は「和漢研のうるわしい姿」と観念されるべきで、分離使用することにより、「うるわしい姿の和漢研」となり、観念の意味合いが異なる旨主張している。
しかしながら、本件の場合、使用商品に付されている「和漢研」「麗姿」の文字が、別々に付されているから、需要者に被請求人の販売票として認識されたり、されなかったりするものということはないものであり、また使用商品が被請求人の製造に係る商品であることから、需要者は「和漢研」「麗姿」の文字部分によって、被請求人の製造する商品であると認識して商品を購入するものであって、この文字部分が商標としての識別機能を果たすものといえる。そして、「和漢研」の文字は被請求人の商号の略称(この点は請求人も認めている)とみられることからすれば、「麗姿」はブランド名としてみることができ、需要者は、「和漢研」の「麗姿」として称呼、観念するものとみるのが自然であるから、請求人の主張は採用することができない。
3.本件使用商品について
本件使用商品は、前記認定のとおり、「石鹸、ローション、クリーム」であって、本件商標の指定商品中の「化粧品、石鹸類」に属する商品と認めることができる。
4.以上によれば、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者及び通常使用権者が本件請求に係る指定商品「化粧品、石鹸類、香料類」に含まれている商品について、本件商標を使用していたものであるから、本件商標の登録は、本件請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり、審決する。
別掲 別掲 本件商標

審理終結日 2002-04-24 
結審通知日 2002-04-30 
審決日 2002-05-22 
出願番号 商願平5-96451 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (003)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 中村 俊男柴田 昭夫中束 としえ 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 佐藤 久美枝
小林 和男
登録日 1996-09-30 
登録番号 商標登録第3199087号(T3199087) 
商標の称呼 ワカンケンレイシ、ワカンケン、レイシ 
代理人 佐々木 弘 
代理人 小原 英一 
代理人 三瀬 和徳 
代理人 瀬谷 徹 

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