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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 取り消して登録 Z14 |
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管理番号 | 1106628 |
審判番号 | 不服2000-11424 |
総通号数 | 60 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-12-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-06-19 |
確定日 | 2004-11-10 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第39144号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「CECIL McBEE」「セシル マクビー」の文字を書してなり、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて」を指定商品として、平成11年4月30日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶理由 原査定は、「本願商標は、日本人ジャズピアニスト山下洋輔率いるジャズ演奏家トリオ『山下洋輔ニューヨーク・トリオ』のメンバーであって、1995年10月発売のCDアルバム『スパイダー』の制作等に参加しているベース演奏家の氏名と認められる『CECIL McBEE』の文字及び『セシルマクビー』の文字を書してなるものであり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 商標法第4条第1項第8号の適用においては、「CECIL McBEE」は、ジャズ・ミュージシャン(ベース奏者)の著名な略称であるというべきであるから、同号の適用による保護を受けるためには、それが著名でなければならない。 そこで、当審において調査するに、「CECIL McBEE」は、ジャズ・ミュージシャン(ベース奏者)として、我が国のジャズ・ミュージックの分野の者(ファンを含む。)の間では、ある程度知られているということができる。しかしながら、同号にいう著名性が認められるためには、我が国において、特定の限られた範囲にとどまらず、世間一般に、あるいは、少なくとも問題となる商標の指定商品・役務の分野で、広く知られていることが必要であるというべきである。 そして、我が国において、「CECIL McBEE」が、ジャズ・ミュージックの分野である程度知られていることが認められるだけで、それを超えて広く知られていると認めることはできず、他にこれを認めるに足りる証拠を発見できなかった。 そうすると、我が国において、「CECIL McBEE」の知名度は、ジャズ・ミュージックという限られた範囲にとどまっているというべきであり、略称としての「CECIL McBEE」について、同号にいう著名性を認めることはできない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2004-10-20 |
出願番号 | 商願平11-39144 |
審決分類 |
T
1
8・
23-
WY
(Z14)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 斎 |
特許庁審判長 |
小川 有三 |
特許庁審判官 |
山本 敦子 富田 領一郎 |
商標の称呼 | セシルマクビー |
代理人 | 野原 利雄 |