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審決分類 審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 取り消して登録 Z14
管理番号 1106628 
審判番号 不服2000-11424 
総通号数 60 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-06-19 
確定日 2004-11-10 
事件の表示 平成11年商標登録願第39144号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「CECIL McBEE」「セシル マクビー」の文字を書してなり、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて」を指定商品として、平成11年4月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、日本人ジャズピアニスト山下洋輔率いるジャズ演奏家トリオ『山下洋輔ニューヨーク・トリオ』のメンバーであって、1995年10月発売のCDアルバム『スパイダー』の制作等に参加しているベース演奏家の氏名と認められる『CECIL McBEE』の文字及び『セシルマクビー』の文字を書してなるものであり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
商標法第4条第1項第8号の適用においては、「CECIL McBEE」は、ジャズ・ミュージシャン(ベース奏者)の著名な略称であるというべきであるから、同号の適用による保護を受けるためには、それが著名でなければならない。
そこで、当審において調査するに、「CECIL McBEE」は、ジャズ・ミュージシャン(ベース奏者)として、我が国のジャズ・ミュージックの分野の者(ファンを含む。)の間では、ある程度知られているということができる。しかしながら、同号にいう著名性が認められるためには、我が国において、特定の限られた範囲にとどまらず、世間一般に、あるいは、少なくとも問題となる商標の指定商品・役務の分野で、広く知られていることが必要であるというべきである。
そして、我が国において、「CECIL McBEE」が、ジャズ・ミュージックの分野である程度知られていることが認められるだけで、それを超えて広く知られていると認めることはできず、他にこれを認めるに足りる証拠を発見できなかった。
そうすると、我が国において、「CECIL McBEE」の知名度は、ジャズ・ミュージックという限られた範囲にとどまっているというべきであり、略称としての「CECIL McBEE」について、同号にいう著名性を認めることはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-10-20 
出願番号 商願平11-39144 
審決分類 T 1 8・ 23- WY (Z14)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 山本 敦子
富田 領一郎
商標の称呼 セシルマクビー 
代理人 野原 利雄 

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