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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z10 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z10 |
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管理番号 | 1106615 |
審判番号 | 不服2000-16880 |
総通号数 | 60 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-12-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-10-23 |
確定日 | 2004-11-08 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第71719号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
第1 本件商標登録出願 本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を「デュアルスピンレーズ」の片仮名文字とし、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年8月11日に登録出願されたものである。 そして、指定商品については、平成12年8月8日及び同13年2月19日付の手続補正書により、最終的に、第10類「歯科用研磨機」と補正されているものである。 第2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『デュアルスピンレーズ』の文字を書してなものであるが、その構成中の『デュアル』文字は『二つの、二重の、2部分からなる』等の意味合いであり、『スピン』の文字は『回転』等の意味合いを持つ英語『Dual』の表音表示であり、『レーズ』の文字は『歯科学大辞典』によると『研磨用機械』の意味合いであることから、これより全体として『双対の又は二重回転の研磨機』等の意味合いを容易に想起させるから、これを本願指定商品中の前記に照応する商品に使用する場合は、単にその商品の用途、品質を表示したにすぎず、本願商標は、商標法3条1項3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法4条1項16号に該当する。」旨の理由で本願を拒絶したものである。 第3 当審の判断 本願商標の構成は、前記したものであるところ、その構成中の「デュアル」の片仮名文字には「二つの、二重の」の意味が、「スピン」の片仮名文字には「回転」の意味があり、「デュアルスピン」の語が、「二重回転」のごとき意味合いを認識させるとしても、それが指定商品のどのような用途、品質(機能・機構)を意味するものなのかが具体的には把握できないばかりか、「二重回転」が本願指定商品である「歯科用研磨機」の一般的な特徴をいうとの証左もない。 また、「レーズ」の片仮名文字が、「研磨用機械」を意味する語として直ちに理解・認識されるとすべき直接的証拠は見当たらない。 そうとすれば、本願商標は原審説示の如き「双対の又は二重回転の研磨機」の意味合いを理解させるとすることはできず、本願商標は、直ちには特定の意味合いを認識させるとはいえない、一種の造語よりなる商標というのが相当である。 そうとすれば、本願商標は、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないとすることができないものである。 したがって、本願商標が、商標法3条1項3号及び同法4条1項16号に該当するとの原査定の理由をもって本願を拒絶することはできない。 その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2004-09-30 |
出願番号 | 商願平11-71719 |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Z10)
T 1 8・ 13- WY (Z10) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小田 明 |
特許庁審判長 |
佐藤 正雄 |
特許庁審判官 |
宮川 久成 中束 としえ |
商標の称呼 | デュアルスピンレーズ |
代理人 | 村田 幸雄 |