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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を取消(申立全部取消) Y43 |
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管理番号 | 1104947 |
異議申立番号 | 異議2003-90711 |
総通号数 | 59 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2004-11-26 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2003-10-31 |
確定日 | 2004-09-17 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4698057号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4698057号商標の商標登録を取り消す。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第4698057商標(以下「本件商標」という。)は、商標の構成を別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、平成14年4月18日に登録出願され、第43類「アルコール飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成15年8月8日に設定登録されたものである。 第2 申立人の主張する取消理由 これに対し、本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、商標法4条1項10号及び同11号に該当し、その登録は取り消されるべきであると主張し、「伊真沁」「いまじん」の文字よりなる商標、及び、平成4年9月30日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第42類「宿泊施設の提供,飲食物の提供」を指定役務として、平成8年5月31日に設定登録された登録第3154032号商標(以下「引用商標」という。)を引用している。 第3 本件商標に対する取消理由 当合議体は、商標権者に対して、平成16年4月26日付で下記内容の取消理由を通知した。 記 本件商標と引用商標を比較すると、両商標は、別掲に示すとおりであるところ、本件商標は、その構成中の右下に書された「IMAGINE」の欧文字に相応して「イマジン」の称呼を生ずるものと認められる。 他方、引用商標は、「伊真沁」の漢字を筆書き風文字で横書してなると認められるところ、この漢字の綴り字は成語とは認められないから読み方が定まっているものではないが、「沁」の漢字を「ジン」と連濁して読んだ場合には、全体として「いまじん(イマジン)」と称呼されるものとみるのが相当であり、このことは、申立人提出の甲各号証によれば、引用商標「伊真沁」が、申立人が実質的に運営に携わり、昭和63年6月に東京・赤坂に開店した料理店の名称(称呼名「いまじん」)として、かつ、いわゆる芸能プロダクションが経営する初めての料理店として新聞報道されるなど不特定多数の者に相当程度認識されていたことも十分勘案するに値するものである。 してみれば、本件商標は、引用商標と「イマジン」の称呼を同じくする類似の商標といわなければならない。また、本件商標の指定役務が引用商標の指定役務中に含まれることは明らかである。 したがって、本件商標は、商標法4条1項11号に違反して登録されたものといわざるを得ない。 第4 当審の判断 当合議体は、上記「第3」の取消理由の通知について、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記「第3」の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
【別掲】 (1)本件商標(登録第4698057号商標) (2)引用商標(登録第3154032号商標) |
異議決定日 | 2004-08-02 |
出願番号 | 商願2002-31911(T2002-31911) |
審決分類 |
T
1
651・
262-
Z
(Y43)
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最終処分 | 取消 |
前審関与審査官 | 福島 昇 |
特許庁審判長 |
佐藤 正雄 |
特許庁審判官 |
山本 良廣 宮川 久成 |
登録日 | 2003-08-08 |
登録番号 | 商標登録第4698057号(T4698057) |
権利者 | 東風インターナショナル株式会社 |
商標の称呼 | イマジン、イマジネ、イマビト |
代理人 | 増田 政義 |