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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y0910
管理番号 1104868 
審判番号 不服2003-18521 
総通号数 59 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-09-22 
確定日 2004-11-01 
事件の表示 商願2002-34945拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書に記載した第9類及び第10類に属する商品を指定して平成14年4月26日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、同15年5月13日付け手続補正書及び当審における同16年9月22日手続補正書により、最終的に第9類「事故防護用の気中汚染物質防護呼吸マスク,事故防護用自給式呼吸装置,事故防護用呼吸装置のフィルター・制御装置・感知器及び警告信号,防護用眼鏡,防護用ゴーグル,顔面保護用遮蔽具(ゴーグルを除く。),溶接ヘルメット,防護用安全帽,事故防護用帽子,防護用マスク,事故防護用頭巾,その他の事故防護用の眼部用・顔部用又は頭部用の防護具,機械安全用・耐熱用・化学品危険有害防護用・耐火用・耐煙用又は電気安全用の手袋・コート・腕カバー・ズボン・履物・エプロン及び指サック並びにその他の防護用特殊服,防塵又は防毒用の特殊被服,電気式侵入者警報器その他の警報装置,安全ベルト・ハーネス・吊り下げ紐・格納式命綱及びそれらの部品・附属品並びにその他の救命用落下防止装置,発光式・機械式又は電気式の警告信号及びサイレン,乗物故障警告用の三角標識,交通整理誘導員の事故・危険防護用の特殊被服,標識用ブイ,交通整理及び人・車誘導用の発光式標識灯,耳栓,防音用耳覆い」、第10類「支持用包帯,医療用聴覚保護具,医療用縫合針及び縫合糸」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4400535号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における拒絶の理由の要点
当審において、請求人に対し、新たに同16年6月22日付け拒絶理由通知書をもって「本願商標の指定商品は、同15年5月13日付け手続補正書により補正されたものであるが、いまだその内容及び範囲を明確に指定したものと認められない。また、いまだ政令で定める商品の区分第10類に属さない商品を包含している。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨の拒絶の理由を通知した。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が同16年6月11日にされているものである。
また、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明らかなものとなった。
その結果、本願の指定商品は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなり、かつ、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由及び当審における拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲)
本願商標

審決日 2004-10-21 
出願番号 商願2002-34945(T2002-34945) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y0910)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 忠司平澤 芳行 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 早川 真規子
宮川 久成
商標の称呼 ノース 
代理人 石田 昌彦 
代理人 遠藤 祐吾 
代理人 村橋 史雄 

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