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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z09
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Z09
管理番号 1104627 
審判番号 不服2002-8126 
総通号数 59 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-05-09 
確定日 2004-09-15 
事件の表示 商願2001-16206拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を「光点式」の文字(標準文字による)とし、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,事故防護用手袋,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成13年2月26日に登録出願されたものである。

第2 原査定における拒絶の理由
原査定は、「本願商標『光点式』の文字からは先の拒絶理由に述べた如く『光を発する点状の方式』ほどの意味合いを認識させるにすぎず(『光点』の語は『大辞林』に掲載有り)、指定商品との関係では、例えばディスプレイ等の表示方式に『光点式表示』の語が使用されている事実(http://www.rs.kagu.sut.ac.jp/~infoserv/museum/si/p27‐1.html)があることからすれば、本願商標は商品の品質を表した語と認めるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法3条1項3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法4条1項16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断
本願商標は、前記したとおり「光点式」の文字よりなるところ、その構成中、「光点」(こうてん)の語は、拒絶査定で記載した「大辞林」に掲載されているほか、例えば、「小学館発行の国語大辞典(新装版)」には、「光りを発する点、発光点」、「講談社カラー版 日本語大辞典」には、「物理で、光りを出す点。」と掲載されている。また、構成中の「式」の文字については、一般にこの種商品に、その「形式」「様式」などを意味するものとして使用されている実情があることが認められる。
そうとすれば、本願商標は、これに接する取引者・需要者をして、「光点式」の語は、その請求人(出願人)の造語商標というよりも、前記した「光点」(光りを発する点。光りを出す点)の語に「式」(形式、様式)の語を連綴りしたものとして把握・認識されるにすぎないとみるのが相当である。
さらに、本願の指定商品を含むこの種業界のインターネットのウェブサイト上にも、例えば、前記「第2」の審査における拒絶査定で示されたもののほか、数字表示用のデバイスについて「光点式表示器(機)」又は「光点式表示ランプ」等の語が使用されていることが認められる(「http://www.din.or.jp/~t_shirai/tsr/side_light.htm」、「http://www.din.or.jp/~t_shirai/tsr/index.htm」、「http://www.dentaku-museum.com/information/calctec.html」)。
してみれば、普通に用いられる方法で「光点式」と表示してなる本願商標は、その指定商品中、例えば、「電光表示装置」に使用するときは、それが、光点形式による商品であること、すなわち当該商品の品質、機能等を表示するにすぎない商標といわなければならない。また、本願商標を上記に照応する商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認められる。
したがって、本願商標を商標法3条1項3号及び同法4条1項16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2004-07-08 
結審通知日 2004-07-16 
審決日 2004-07-27 
出願番号 商願2001-16206(T2001-16206) 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (Z09)
T 1 8・ 13- Z (Z09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 鈴木 幸一澁谷 良雄平澤 芳行 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 山本 良廣
宮川 久成
商標の称呼 コーテンシキ、コーテン 
代理人 田辺 敏郎 

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