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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を取消(申立全部取消) Y20 審判 全部申立て 登録を取消(申立全部取消) Y20 |
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管理番号 | 1103465 |
異議申立番号 | 異議2003-90297 |
総通号数 | 58 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2004-10-29 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2003-05-30 |
確定日 | 2004-07-29 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4649112号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4649112号商標の商標登録を取り消す。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第4649112号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年6月14日に登録出願され、「フィギュアケース」の片仮名文字を上段に、「FIGURE・CASE」の欧文字を下段に、それぞれ横書きしてなり、第20類「商品陳列ケース,収納整理ケース,展示ケース,プラスチック製多段式おもちゃ収納ケース,プラスチック製多段式雑貨収納ケース,プラスチック製多段式小物収納ケース,ショーケース,家具」を指定商品として、同15年2月28日に設定登録されたものである。 第2 申立人の主張する取消理由 これに対し、本件登録異議申立人は(以下「申立人」という。)、本件商標は商標法3条1項3号及び同法4条1項16号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものであると主張している。 第3 本件商標に対する取消理由 当合議体は、商標権者に対して、平成15年12月8日付で下記内容の取消理由を通知した。 記 本件商標構成中の「フィギュア(FIGURE)」の語についてみるに、該語は、本来的には「容姿、風貌又は物の形状」等を意味する語であるが、申立人提出の甲第3号証及び同第4号証によれば、上記の意味から派生して「アニメーション並びに家庭用又は業務用ゲームに登場するキャラクターの人形」を意味するものであることが記載されている。 また、甲第5号証ないし同第21号証を総合すれば、「フィギュア」の語が上記の人形を指称する語として使用されている事実が認められる。 さらに、甲第35号証ないし同第48号証を総合すれば、「フィギュアケース」の語が上記の人形を収納・陳列するためのケースを指称するものとして取引上使用されている事実が認められる。 してみれば、本件商標をその指定商品中の「フィギュア用の商品陳列ケース,フィギュア用の収納整理ケース,フィギュア用の展示ケース,フィギュア用のプラスチック製多段式おもちゃ収納ケース,フィギュア用のショーケース」等に使用しても、単に当該商品の用途・効能(機能)・品質等を表示するにすぎないものといわざるを得ない。 また、本件商標を、上記文字に照応する商品以外の商品について使用した場合は、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。 したがって、本件商標は、商標法3条1項3号及び同法4条1項16号に違反して登録されたものである。 第4 当審の判断 当合議体は、上記「第3」の取消理由の通知について、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記「第3」の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2004-03-15 |
出願番号 | 商願2002-49652(T2002-49652) |
審決分類 |
T
1
651・
272-
Z
(Y20)
T 1 651・ 13- Z (Y20) |
最終処分 | 取消 |
前審関与審査官 | 野上 サトル |
特許庁審判長 |
佐藤 正雄 |
特許庁審判官 |
宮川 久成 山本 良廣 |
登録日 | 2003-02-28 |
登録番号 | 商標登録第4649112号(T4649112) |
権利者 | 株式会社プレステージ |
商標の称呼 | フィギュアケース、フィギュア |
代理人 | 吉田 芳春 |