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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z01020916
管理番号 1103367 
審判番号 不服2003-216 
総通号数 58 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-01-06 
確定日 2004-09-28 
事件の表示 商願2001-66694拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),原料プラスチック,写真材料,試験紙」、第2類「塗料,染料,顔料,印刷インキ(「謄写版用インキ」を除く。),謄写版用インキ,壁紙剥離剤,媒染剤」、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第16類「紙類,紙製包装用容器,印刷物,写真,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),事務用又は家庭用ののり及び接着剤,印字用インクリボン,謄写版,凸版複写機」を指定商品として、平成13年7月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に、『INK』の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品中、該文字に照応する商品、『第2類印刷インキ(『謄写版用インキ』を除く。),謄写版用インキ』以外に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。但し、第2類の指定商品を『印刷インキ(『謄写版用インキ』を除く。),謄写版用インキ』に補正したときはこの限りではない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その構成上記のとおり「DONGYANG INK」の文字を同書・同大にまとまりよく横書きしてなるところ、その構成中「DONGYANG」の文字は、「東洋」の意味を有する中国語(「日中辞典」 小学館)であり、「INK」の文字は、「インキ」を意味する英語であることは明らかである。
しかして、その構成中「DONGYANG」の文字は、一般にはさほど親しまれている語ではないとしても、経済取引がボーダレス化している今日、国際商品取引場裏においては、これを「東洋」と理解し、本願商標全体として、請求人(出願人)の名称の略称「東洋インキ」を中国語に相応する欧文字表記により表示したものとして、これに接する者をして理解、認識せしめる場合のあること、決して少なくないと判断するのが相当である。
そうすると、本願商標は、請求人名称に通じる「DONGYANG INK」の文字を不可分に表したものであるといい得るから、構成中「INK」の文字部分のみを分離観察するのは、適切でなく、これを指定商品について使用するも、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-09-13 
出願番号 商願2001-66694(T2001-66694) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z01020916)
最終処分 成立  
前審関与審査官 伊藤 三男 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 鈴木 新五
蛭川 一治
商標の称呼 ドングヤングインク、ドングヤング、ドンヤンインク、ドンヤン 
代理人 長南 満輝男 
代理人 細井 貞行 
代理人 石渡 英房 

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