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審決分類 審判 全部無効 商・附則6条1項使用に基づく特例の適用 無効としない 039
審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効としない 039
管理番号 1103353 
審判番号 審判1999-35618 
総通号数 58 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-10-29 
種別 無効の審決 
審判請求日 1999-10-29 
確定日 2004-09-06 
事件の表示 上記当事者間の登録第3248687号商標の商標登録無効審判事件について平成15年3月28日にした審決に対し、東京高等裁判所において審決取消の判決(平成15年(行ケ)第192号平成15年10月29日判決言渡)があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第3248687号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示したとおりの構成よりなり、商標法附則(平成3年5月2日法律第65号)第5条による使用に基づく特例の適用を主張して、平成4年4月6日に登録出願、第39類「貨物自動車による輸送」を指定役務として、同9年1月31日に設定登録されたものである。

第2 請求人の引用商標
請求人が本件商標の登録無効の理由(商標法第4条第1項第15号)に引用する登録第595694号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和35年5月31日に登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、同37年8月24日に設定登録、同48年1月12日、同57年10月26日、平成5年1月28日及び平成14年5月21日の4回にわたり商標権存続期間の更新登録がされているものである。同じく登録第832283号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、昭和41年8月11日に登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、同44年9月24日に設定登録、同55年6月27日、平成元年11月21日及び平成11年10月19日の3回にわたり商標権存続期間の更新登録がされているものである(以下、引用A商標及び引用B商標を一括していう場合は「引用各商標」と総称する。)。

第3 請求人の主張
請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第26号証(枝番を含む。)を提出している。
1 本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に該当するにもかかわらず登録されたものである。
(1)本件商標と引用各商標は、前者は別掲(1)、後者は(2)及び(3)に示すとおりの構成よりなるところ、両商標は、それぞれの構成から、いずれも「キューピー」(キューピー)の称呼(観念)を生じ、その称呼、観念を共通にする類似の商標というべきものである。そして、引用各商標は、請求人キューピー株式会社(以下「請求人A」という。)が、マヨネーズ等の調味料や加工食料品について使用し、本件商標の登録出願前より極めて著名である。また、請求人Aは、「キューピー」の文字を名称の一部に用いた商号よりなる関連会社を有し、極めて広い分野の食品の製造、加工、販売を行っているばかりでなく、酪農の分野にも進出し広く知られるに至っている。
そして、請求人株式会社キューピー流通システム(以下「請求人B」という。)は、請求人Aの関連会社として、昭和41年に設立(前身の会社)され、昭和43年に自動車運送事業を開始して、現在、総合物流会社として業務を行っており、輸送(物流)に関して「キューピー」といえば、請求人Bの提供する物流サービスを直ちに想起する程に広く知られているものである。
(2)本件商標を使用した場合の混同のおそれについて
本件商標は、引用各商標と類似するものであること、引用各商標は極めて著名であること、請求人Aの使用する様々な形態の「キューピー人形の図」よりなる商標も著名であること、請求人A及びその関連会社の業務分野が広がっていること、請求人Bが貨物自動車による輸送をも行っていて、「キューピー」「キューピー人形の図」を使用し、商号中に「キューピー」の文字を使用してこれが需要者間に広く知られていたこと、被請求人の住所が請求人Aの工場の所在地、請求人Bの所在地と地理的にも極めて近い関係にあること、及び、取引社会における製造メーカーとその物流・輸送を取り扱う子会社若しくは関連会社の所在地、商号、商標の使用状況等を総合勘案すると、本件商標をその指定役務に使用するときは、その役務が請求人若しくは請求人の関連会社の業務に係る役務であるかの如く混同を生じさせるおそれがあるといわざるを得ない。
2 本件商標は、商標法附則(平成3年5月2日法律第65号)第5条第1項の規定による使用に基づく特例の主張に係る使用が不正競争の目的で行われていたものであり、同法附則第7条第1項で定められた同法第15条の規定に該当するにもかかわらず登録されたものである。
(1)被請求人の住所は、請求人Aの主力工場である仙川工場及び請求人Bの所在地と近隣地という立地条件にあり、その業務の遂行上、毎日のように請求人Aの仙川工場及び請求人Bの看板を見ていたと誰もが容易に推察し得ることからすれば、請求人の著名商標、著名商号である「キューピー」及び「キューピー人形の図」に着目し、それを流用(盗用)して本件商標を採択したといわざるを得ないものである。
(2)本件商標の採択の経緯は上述したとおりであるから、被請求人は、請求人Aの著名商標のもつグッドウィルに只乗り(フリーライド)すること、すなわち不正競争の目的をもって本件商標を採択し、使用していたといわざるを得ないものである。
3 本件商標は、同法附則第7条第2項で定められた同法第46条第1項の規定により無効とされるべきものである。
本件商標の登録出願に際して特例の適用を受けるために提出した使用の事実を証明するのに必要な書類に徴すれば、被請求人は、引越に係る役務(運送)について「キューピー人形」の図形よりなる商標を使用していたものである(甲第15号証)。
しかして、引越に係る役務(運送)は、引越荷物の梱包、積み込み、運送、積み卸し、開梱等を内容とする役務を提供するものであって、貨物のある場所から他の場所への移動を内容とする「貨物自動車による輸送」とは提供する役務の内容が異なるものである。
そうとすれば、本件商標は、指定役務の表示を「引越の代行」とすべきところをこれと異なる「貨物自動車による輸送」を指定役務として登録されたというべきものである。
したがって、本件商標は、被請求人がその指定役務「貨物自動車による輸送」について、その商標を使用していなかったにもかかわらず、使用に基づく特例を適用して「貨物自動車による輸送」を指定役務として登録されたといわざるを得ないものである。
4 請求人は、被請求人の答弁の理由について、次のとおり弁駁する。
(1)本件商標は、キューピーに関する書籍にも「キューピー」として取り上げられていることからしても、キューピー人形を描いたものと把握され、認識されるというべきものである(甲第18号証)。そして本件商標は、実際の使用において、「キューピー引越センター」の文字とともに使用されていることからすれば、キューピー人形を描いたものと認識されるもので、それ以外の単なる幼児の図形と認識されるとはいい得ないものである。
この点に関しては、被請求人のホームページの「マークの由来」において、「キューピー」に由来することを明確に記載していることからみても、被請求人目身が「キューピー」に由来することを公表しているものであり、否定しようのない事実である(甲第19号証)。
(2) 被請求人は、本件商標の使用は不正競争を目的とするものではないと述べているが、「引越はキューピー」の文字よりなる商標を、第39類
の役務を指定役務として平成10年に商標登録出願をし(甲第23号証)、平成11年4月頃(請求人が発見した時期)より、引越の業務に使用する貨物自動車の荷台側面に「引越は」「キューピー」と2段に大書した商標を本件商標とともに使用(甲第24号証)しているものである。
そして、この商標登録出願に係る商標が、請求人の商標と類似するから商標法第4条第1項第11号に該当する、請求人の業務に係る役務と誤認を生じさせるおそれがあるから同第15号に該当する、として拒絶査定されたにもかかわらず、その後も継続して使用していることからみても、請求人の著名商標「キューピー」と同一の文字及び「キューピー人形の図」を使用し、そのグッドウイルにフリーライドすること、すなわち不正競争の目的をもっているといわざるを得ないものである。
(3)本件商標に接した場合の社会における一般の認識調査の結果(甲第25号証)からみれば、本件商標を見た者の60%以上が請求人若しくは請求人の主要な業務に係るマヨネーズを想起するということは、本件商標は「キューピー人形の図」を描いたものとして認識され、その結果、「キューピー」又は「キューピー人形」の商標若しくは「キューピー」の文字を主要部とする商号「キューピー株式会社」で広く知られた請求人若しくは請求人の主要な業務に係るマヨネーズを想起するといわざるを得ないものである。
そして、本件商標を見たことがあるとの回答が4.1%ということは、被請求人の使用する本件商標の知名度は極めて低いというべきものである。
また、本件商標に接して引越を頼んでみたいとする者は22.7%で、その内、頼んでみたいとの意向の理由が「キューピーマヨネーズ」の関連会社だと思うからというのが頼みたいとの意向の内の7.0%(全体の1.6%)であるが、一般社会において、現実に引越の必要に迫られている者の比率が低いことを併せ考えれば、極めて高い数値を示しているといえるものである。
そうしてみると、請求人が、本件商標をその指定役務について使用した場合、混同のおそれがあるとした主張について、一般社会においてもそのように認識されるものであることを現実のものとして裏付けているということができるものである。

第4 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証を提出している。
1 本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当しないものである。
(1) 本件商標と引用各商標とは、外観・観念・称呼・指定役務のいずれにおいても、相違するので、全体として類似はしないものであり、引用各商標は、調味料以外の商品・役務については、周知・著名性を有しない。
(2)引用各商標として採択された「キューピー人形」、「キューピーの語」は、請求人の使用開始以前の1900年代の初頭にアメリカで生産され、日本では、1913年にセルロイド製のキューピー人形として生産販売が開始され、独得の性格を有する人形、愛称として広く普及し愛好され、日本でも請求人の使用以前から今日のいわゆるキャラクターシンボルとして広く認識され普及していたものであって、請求人によって新たに創作された新造形や新語ではなく、請求人は前述の既存性と普及性とに着目し商標として調味料に採択し使用し始め使用を継続したにすぎない。創造性を有しない引用各商標は、使用により周知・著名性を生じたとしても、他の商標の商品役務との混同の判断に際しては、その効力に制約を受けるものである。
(3)以上を総合し、請求人のその他の主張によっても、本件商標をその指定役務に使用してもその指定役務が請求人の業務に係る役務であると混同を生じさせるおそれはないから、商標法第4条第1項第15号に該当しないものである。
2 本件商標の使用は不正競争を目的とするものではない。
(1)請求人は、被請求人の本件商標の採択使用と出願登録とは、不正競争を目的とすると主張するが、その主張は単なる主観にすぎない。
(2)引用各商標は、前述のとおり、請求人の使用開始以前から日本国内において、「キューピー人形」、「キューピーの語」として、独得の性格を有する人形、愛称として広く普及し愛好され、今日のいわゆるキャラクターシンボルとして広く認識され普及していたものであって、何人もそのキャラクターシンボルとして、引用各商標の指定商品以外の商品に使用し、引用各商標の防護標章・連合商標以外の商標をその指定商品に使用し、かつ出願して商標登録を受けることができるものであって、被請求人は本件商標をそのようにして使用し商標登録を受けたものである。
3 本件商標の商標登録出願における使用に基づく特例の適用の主張は適法である。
(1)本件商標の登録出願において提出した「商標の使用説明書」に添付した「商標の使用の事実を示す書類」には「引越し」の業務が記載され、請求人も主張するとおり、引越の業務には「運送」を伴うことは明らかであり、「運送」は「貨物自動車による輸送」によって行われることは、近時においては当然であり、そのことはその電話帳広告に「鉄道コンテナ便」、「海上コンテナ便」とも記載され、これらコンテナを鉄道、船舶まで輸送するには「貨物自動車による輸送」をすることも近時においては当然である。
(2)前記「商標の使用説明書」に添付した「業務を行っている事実を証明する書類」に添付した「認可書」(写し)には、「一般区域貨物自動車運送事業」と記載されている。
(3)以上を総合すれば、被請求人が本件商標の登録出願時において「貨物自動車による輸送」の役務を行っていたことは明らかである。

第5 当審の判断
1 商標法第4条第1項第15号について
(1)平成15年(行ケ)第192号審決取消請求事件の判決において認定した事実によれば、次のことが認められる。
a)「キューピー人形」及び「キューピー」の愛称が、古くから日本人に親しまれてきたものであって、請求人Aのみならず、いくつかの有力企業により「キューピー人形」を模した商標が商標登録され、使用されてきているところ、請求人Aの引用A商標は、とりわけ日本興業銀行の登録第3287716号商標と「キューピー人形」の全体的な特徴において酷似している反面、手に直方体の手荷物を持ち、自動車のタイヤ様の物の上を歩いている「キューピー人形」よりなる本件商標とは、一般の取引者、需要者にとって容易に識別し得る程度に異なるというべきである。
b)引用A商標が「キューピー人形」をモチーフとした商標であることから、その独創性が必ずしも高くはないこともあって、引用A商標がマヨネーズ、ドレッシングその他の加工食品の分野又はこれと密接に関連する分野では請求人Aを表示するものとして広く知られているといえるけれども、上記分野以外の分野での引用A商標の周知性を肯定することはできないというべきである。
c)本件商標の指定役務である「貨物自動車による輸送」の分野において、請求人Aの物流子会社である請求人Bが、昭和51年以降「キユーピー」の語を含む社名により営業活動を行っており、また、その年間売上高も平成5年には約517億円に達しており、請求人Aグループを除く一般の顧客に対する売上高の割合も増加しているものの、他方、請求人Bは、今なお、請求人Aの物流子会社として請求人Aとその関連会社を重要な顧客としていることに変化はなく、平成元年以降は「キューピー」の語を含まない「キユーソー便」の名称を貨物運送に使用した上、平成12年には商号自体を「株式会社キユーソー流通システム」と変更している。そして、請求人Bの貨物自動車に「キューピー」の語あるいは「キューピー人形」の図形が付されているものはほとんど存在しないばかりでなく、一般の取引者、需要者に向けて広く宣伝広告をしているわけでもないから、食品物流業界は別として、「貨物自動車による輸送」の分野における一般の取引者、需要者の間において、「株式会社キユーピー流通システム」の語あるいは「キューピー人形」の図形が、本件商標の登録出願時において、請求人Bの商標として広く知られていたと認めることはできない。
d)してみれば、請求人Aの「キューピー人形」をモチーフとした引用A商標及び「キューピー」の文字からなる引用B商標が、引越運送業務を含む「貨物自動車による輸送」の分野における一般の取引者、需要者の間において、請求人A又はその関連会社を示すものとして広く知られているものと認めることはできない。
e)他方、被請求人が昭和53年ころから本件商標登録出願時点において既に約14年間にわたり本件商標及び「キューピー引越センター」の文字を横書きした商標を引越運送業務の営業に使用しており、また、NTT電話帳等にも継続的に本件商標等を使用した宣伝広告をしてきたこと及び請求人Aの引用A商標の周知性が認められるマヨネーズ、ドレッシングその他の加工食品の製造販売と原告の主要な営業目的である引越運送業務を含む「貨物自動車による輸送」とは社会通念上著しく異なる業務に属することを総合すれば、被請求人が本件商標を引越運送業務を含む「貨物自動車による輸送」業務に使用したとしても、請求人A又はその関連会社による役務と混同するおそれがあると認めることはできないというべきである。
(2)以上からすると、本件商標を被請求人がその指定役務について使用するとしても、請求人の使用に係る引用各商標を直ちに連想、想起して、その役務が、請求人又は請求人と何らかの関係がある者に係るものであると、その出所について混同を生じさせるおそれがあるということはできない。
2 改正商標法(平成3年5月2日法律第65号)附則第5条の規定による、使用に基づく特例の適用について
(1)不正競争の目的
「キューピー人形」及び「キューピー」の愛称が、古くから日本人に親しまれてきたものであって、請求人Aのみならず、いくつかの有力企業により「キューピー人形」を模した商標が商標登録され、使用されてきているところであって、引用各商標は、マヨネーズ、ドレッシングその他の加工食品の分野又はこれと密接に関連する分野では広く知られているものの、それらの分野を越えて周知であったものと認めることはできないものであり、また、それらの分野の業務と引越業務を含む「貨物自動車による輸送」の分野の業務とは、著しく異なるので、請求人Aの物流子会社である請求人Bの営業活動を考慮するとしても、請求人A又はその関連会社を表すものとして広く知られているものと認めることはできないこと、そして、本件商標が「キューピー人形」の全体的な特徴において酷似しているとしても、手に直方体の手荷物を持ち、自動車のタイヤ様の物の上を歩いている構成態様自体が相違していることからすると、被請求人が請求人Aの引用各商標の信用にただ乗りする等の不正競争の目的をもって本件商標を使用してきたものと認めることはできない。
なお、請求人は、被請求人(商標権者)の所在地と請求人Aの主力工場及び請求人Bの所在地とは近接地であり、被請求人は、請求人Aの工場及び請求人Bの看板を見ていたと容易に推察し得ることからすれば、請求人の著名商標、著名商号「キユーピー」及び「キューピー人形の図」に着目し、それを流用(盗用)して本件商標を採択したものである旨と主張しているが、上記認定のとおりであり、本件商標と引用A商標の構成態様の違い、請求人の周知著名な引用各商標に係る商品分野と被請求人の業務分野とが著しく異なることからすると、被請求人が請求人A又はその関連会社に参入したものとみられることはないものというのが相当である。
したがって、本件商標の使用が不正競争の目的でなされていたものということはできない。
(2)使用に基づく特例の適用
被請求人が本件商標の登録出願の願書に添付した「商標の使用説明書」(甲第15号証)によれば、被請求人が「電話帳」に掲載した広告には、「引越」の業務が記載されていること、関東運輸局発行の「認可書」には、「一般区域貨物自動車運送事業」と記載されていて、それに使用される事業用自動車の車両数の記載があること、引越の業務は貨物自動車による運送を伴うことが一般的であることからすれば、被請求人は、本件商標の登録出願時において「貨物自動車による輸送」の役務を行っていたものと認められるから、改正商標法(平成3年5月2日法律第65号)附則第5条の規定に基づき、使用に基づく特例の適用の要件を具備していたものというべきである。
3 むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び改正商標法附則第7条第1項で定められた商標法第15条の規定に違反して登録されたものではないから、商標法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきではない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲

(1)本件商標


(2)引用A商標


(3)引用B商標

審理終結日 2003-02-13 
結審通知日 2003-02-18 
審決日 2003-03-28 
出願番号 商願平4-101779 
審決分類 T 1 11・ 93- Y (039)
T 1 11・ 271- Y (039)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 能條 佑敬石田 清 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 富田 領一郎
小川 有三
登録日 1997-01-31 
登録番号 商標登録第3248687号(T3248687) 
代理人 佐藤 一雄 
代理人 神谷 巖 
代理人 小泉 勝義 
代理人 神谷 巖 
代理人 小泉 勝義 
代理人 名古屋 一雄 
代理人 吉武 賢次 
代理人 吉武 賢次 
代理人 佐藤 一雄 

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