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審決分類 審判 全部無効 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 無効としない Z18
審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効としない Z18
審判 全部無効 商4条1項19号 不正目的の出願 無効としない Z18
管理番号 1103243 
審判番号 無効2003-35261 
総通号数 58 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-10-29 
種別 無効の審決 
審判請求日 2003-06-25 
確定日 2004-08-26 
事件の表示 上記当事者間の登録第4578005号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4578005商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年4月24日に登録出願、第18類「かばん類,袋物,傘」を指定商品として、平成14年6月21日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張
請求人は、「商標登録第4578005号の登録はこれを無効にする、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第103号証を提出した。
(1)商標法第4条第1項第8号について
ア 「Imation」の著名性 (ア)沿革
請求人は、1996年7月にミネソタ・マイニング・アンド・マニュファクチャリング・カンパニー(現在3M社)のデータ記録媒体・画像処理関連部門が全世界的規模で分離されて新会社として設立された会社である(甲第2号証他)。ちなみに、3M社がグローバルな会社であったために、請求人の設立に際して世界60か国で新会社が設立された(甲第3号証及び甲第4号証)。
我が国でも、住友スリーエム社からイメーション株式会社が独立し、我が国のみならず、アジア太平洋地域の中核企業として活動を始めた(甲第4号証他)。
請求人は、「フロッピーディスク、光ディスク、データカートリッジ、コンピューターテープなどのPC用からスーパーコンピュータ用までの幅広いデータストレージやDTP用フィルム、カラープリンター、色校正システム、デジタル医療画像出力装置」などを販売してきた(甲第9号証)。
請求人及びイメーション株式会社(以下、両者を総称する場合は「イメーション社」という。)の設立及び業務開始は、新聞に取り上げられ(甲第10号証ないし甲第18号証)、また、請求人は、設立に際してそのハウスマークである商標「imation」とともに日本経済新聞に一面広告を掲載した(甲第3号証)。このため、イメーション社及び商標「imation」は、「記録媒体、DTP用フルカラープリンター、色校正システム、デジタル医療画像出力装置」の需要者を中心に広く目に触れるものであった。
その後も、イメーション社及び商標「imation」は、日経産業新聞などの様々な新聞に取り上げられ今日に至っている(甲第10号証ないし甲第98号証)。
1997年には、我が国の大手企業である日本電気と住友電気工事とが、請求人が将来性あるものとして資本参加した(甲第8号証及び甲第27号証、甲第28号証)。
1996年時点で、既に請求人は、新聞紙上では「コンピューター用記録媒体大手の米イメーションの・・・」と「フロッピーディスク、光ディスク、データカートリッジ」などの大手企業として認められていた(甲第22号証)。また、1997年の新聞紙上でも、同じく「コンピューター用記録媒体大手の米イメーションの日本法人イメーション・・・」と大手企業として紹介されている(甲第30号証)。同じく1998年の新聞記事中でも、「米大手記憶装置システムメーカーであるイメーションは・・・」と大手企業として取り扱われていた(甲第54号証)。
2000年度では、全世界で約12億ドルの売上高を計上し、60か国以上で商品を販売していた(甲第4号証)。
(イ)「imation」「イメーション」ブランドの浸透
イメーション社は、当初は「imation」「イメーション」と「3M」との二重ブランドで販売していたが、1998年7月からは「imation」「イメーション」単独で販売するようになった(甲第43号証)。「imation」「イメーション」は、イメーション社のハウスマークとしてこれらの者が取り扱う全ての商品に付されている(甲第81号証、甲第82号証、甲第84号証、甲第94号証)。
新聞記事から、イメーション社は設立以来様々な商品を販売し、これら商品にハウスマークとしての商標「imation」「イメーション」を付してきたことも明らかである。
(ウ)「imation」「イメーション」の著名性
以上述べたことからして、本件商標が出願された時点で、記録媒体及びこれを使用する電子応用機械器具の分野では、「imation」「イメーション」は、イメーション社の略称並びにこれらの者のハウスマークとして著名なものとなってきたことは明らかである(本件商標に対する異議申立ての異議決定参照)
さらに、今日のようにコンピュータが広く普及し、コンピュータなくして企業活動並びに日常生活すらも送れない状況下にあっては、コンピュータは、テレビなどの家庭電化製品と同じく一般消費者向けの商品となっている。 これに伴って、このコンピュータで処理すべきデータ、文書並びにソフトウェアを記録する記憶媒体も価格が非常に安くなり、一般消費者が日常生活において購入・利用する商品となっている。このことは記憶媒体が各コンビニエンスストアで販売されている(甲第99号証ないし甲第101号証)ことからも明らかである。
このように、本件商標が出願される前から、記憶媒体は、電子応用機械器具を取り扱う専門店だけではなく、一般消費者が日用・雑貨品を購入する店舗で販売されるに至っている。そうであるとすれば、この記憶媒体を取り扱うイメーション社及びこの商品にハウスマークとして使用される商標「imation」「イメーション」は、一般消費者の間でも著名なものとなっていたと考えられる。
また、請求人は、世界的規模で活動してきたので、日本のみならず世界各国で著名なものとなったといえる。
イ 「imation」の造語性
「imation」は、「imaging(イメージング・画像)」と「imformation(インフォメーション・情報)」を合わせた造語である(甲第2号証)。そのため、需要者は、「imation」からは、イメーション社の社名(略称)並びにハウスマークとしての商標の意味以外の意味を感得し得ない。
ウ イメーション社の略称の包含
本件商標は、その構成から、イメーション社の著名な略称である「imation」と社会的同一のものと認められる「Imation」が含まれていることは直ちに認識される。特に、「imation」が造語である以上、本件商標の「imation」からは、イメーション社の略称以外の意味を感得し得ない。この点で、本件商標は、イメーション社の略称を含んでいるものと捉えられる。しかるに、本件商標の商標権者は、その登録にあたり請求人及びイメーション社から承諾を得ていない。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に違反して登録されたものである。
(2)商標法第4条第1項第15号について
本件商標中で、「Imation」は顕著に表されているから、当該商標は、該部分をもって称呼・観念されるものである。したがって、本件商標はイメーション社の著名商標「imation」に類似する。
上述したように、「Imation」は、イメーション社のハウスマーク及び略称としての意味以外何らの意味をも有せず、需要者は、常に「Imation」を、これら社のハウスマーク及び略称としてのみ認識し、これ以外の意味合いを認識することはない。すなわち、本件商標の「Imation」は、常にイメーション社のハウスマークと誤認される。
その結果、現在の企業の多角化の傾向の下では、本件商標がその指定商品に使用された場合には、当該商品がイメーション社自身又は人的・資本的に何らかの関係のある者の取り扱いに係るものであると、その出所について混同を生じるは必定である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
また、上述したように、各種記憶媒体は、各コンビニエンスストアで日用・雑貨品として販売されるようになっている(甲第99号証ないし甲第101号証)。一方、本件商標の出願前から、当該商標の指定商品である「傘」も同じく日用・雑貨品として販売されるようになっている(甲第102号証ないし甲第103号証)。いずれのコンビニエンスストアでも日用・雑貨品はまとめられて近接された場所で販売されているものである。このように、商標「imation」が著名なものとなっている記憶媒体と本件商標の指定商品とは販売店を共通するようになった。取引の変化によって、商品の販売店は昔とはかなり異なっている。したがって、旧来の販売店を基準にすると出所の混同の防止が図れなくなった。であるとすれば、本件商標の出願前に記憶媒体と本件商標の指定商品とが既に販売店を共通にしていた以上、本件商標が出所の混同を生じるか否かの判断にあたり、該事実を勘案すべきである。これらの販売店の変化からも、本件商標はその指定商品に使用された場合、出所の混同を生じるものとされるべきである。
(3)商標法第4条第1項第19号について
これまで述べたきたことから明らかなように、本件商標は、請求人のハウスマークとして我が国並びに外国において著名な商標と類似するものである。特に、「imation」は造語であり、本件商標との指定商品との関連性かないことに鑑みれば、この「imation」とは全く無関係に本件商標の構成要素として「Imation」が採択されたとは到底考え難い。すなわち、本件商標は不正の目的の下で使用されるものと考えられる。
また、たとえ本件商標が出所の混同を生じさせないとしても、当該商標の使用は、記憶媒体などについて世界的に著名な商標「imation」の出所表示力を希釈化するものである。特に、上述したように、本件商標の指定商品と「imation」が著名なものとなっている商品とが販売店が共通する以上、希釈化される可能性が高い。
以上のことから、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものである。
(4)まとめ
以上述べたことから明らかなように、本件商標は、商標法第4第1項第8号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたので、商標法第46条第1項第1号によりその登録は無効とされるべきである。

3 被請求人の答弁
被請求人は、結論と同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第5号証(枝番を含む。)を提出している。
(1)商標法第4条第1項第8号について
ア 被請求人は、請求人及びその日本子会社の設立前から、「被服、布製身回品」に、商標「Imation」を使用している。
(ア)被請求人は、
(a)昭和53年頃に、大阪市南区に「デザイン・野口企画」の屋号で「Imaginative Creation」のブランドの「被服、布製身回品」の商品企画の営業を始めた(乙第1号証の1)。
(b)昭和58年頃に、上記ブランドから「Imation」を造語し、「Imation」又は「Imation by Noguchi」のブランドの使用を始めた(乙第1号証の3)。
(c)平成5年2月22日付けで、「第25類 洋服、ネクタイ、ワイシャツ、靴下」を指定商品として商願「Imation/by Noguchi」を出願した(乙第2号証)ところ、手続不備で拒絶査定になった。
(d)平成9年1月10日付けで(c)の商標を再出願したところ、商標登録第4182090号として登録された(乙第3号証)。
(イ)乙第4号証の1は、被請求人が平成7年に宣伝に使用した年賀状で、乙第4号証の2は、その部分拡大写真である。シャツ及びワイシャツの首のところに「Imation」が表示されている。
なお、この年賀状の「野口貴弘」は被請求人の通称である。
乙第5号証は、平成7年3月17日付けの、服飾メーカーとの「Imation/by Noguchi」についての企画及び製作アドバイスの「業務委託契約書」である。被請求人は、委託メーカーに、商品デザイン及びその他の商品企画を提供し、その商品に対して商標「Imation」及び「Imation/by Noguchi」の使用を許諾した。
委託メーカーは、被請求人が提供した企画にもとづいて、「シャツ、ワイシャツ、ネクタイなど被服、布製身回品」に商標「Imation」及び同「Imation/by Noguchi」を使用して販売した。
(ウ)その後、被請求人は、取扱商品の範囲を「かばん類、袋物、傘」に拡げると共に、本件商標を出願したところ、登録された。
すなわち、「被服、布製身回品」の分野では、被請求人は、請求人及びその日本の子会社の設立以前から本件商標と同一の商標を使用しているのである。また、本件商標の指定商品は、「被服、布製身回品」と同様に「ファッション分野」の商品である。
イ 請求人の販売している商品は、フロッピーディスク及びその周辺機器という特殊な限られた「IT分野」の商品であり、本件商標の指定商品「かばん類,袋物,傘」とは、商品の性質、使用目的、製造者、流通経路、販売者などが著しく相違し、関連性のない商品である。
請求人が提出した甲第10号証ないし甲第97号証(新聞記事)をみても、甲第41号証を除いて、一般の普通新聞ではなく、全て業界新聞(専門誌)である。これらの購読者は、一般大衆でなく、業者や技術者である。甲第41号証は、一般の普通の新聞の記事であるが、記事のスペースも非常に狭く小さいもので、一般の人がどれだけ目に止めたか、はなはだ疑問である。 上記のとおり、請求人の取扱商品は、非常に限られたのもので、その宣伝活動も限られており、請求人提出の証拠の新聞記事も、限られた特殊な専門的な新聞であり、「Imation」が一般の消費者に請求人及びその子会社の略称として広く認識されているとはいえない。
したがって、「Imation」の文字から直ちに請求人及びその子会社を想起させることはない。
ウ 請求人は、「Imation」は請求人の造語であるから、本件商標からは、請求人及びその子会社の略称以外の意味を感得し得ないと主張している。
しかしながら、本件商標は、上記のとおり、被請求人の独創的な造語であって、しかも、請求人及び請求人の子会社が設立される以前に発想し、使用してきた語である。また、請求人の商品分野と被請求人の商品分野とは、著しく相違する。
したがって本件商標の「Imation」が、本件商標の指定商品の購買者及び取引業者において、請求人及びその子会社の略称と認識することはない。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号の規定に違反して登録されたものではない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
請求人が主張するように、「Imation」が、請求人及びその子会社の「ハウスマーク」又は請求人及びその子会社の略称であったとしても、上記のとおり、請求人及びその子会社の取扱商品分野は特殊な商品分野に限られ、それらの分野では知られていても、広く一般消費者に知られていない。 また、被請求人は、本件商標を、「被服、布製身回品」については、請求人及びその子会社の設立以前から使用して知られており、本件商標は、「被服、布製身回品」の延長分野、すなわち同様にファッション分野の商品に使用するものである。
請求人は、各種記憶媒体は、各コンビニエンスストアで、日用・雑貨品として販売されるようになっており、本件商標の指定商品の「傘」も本件商標出願前から日用・雑貨品として販売されるようになっていると説明している。
しかしながら、コンビニエンスストアで販売されているからといって、薬剤、写真フィルム、雑誌などが、弁当や菓子などと同分野の商品とは誰も認識しない。同様に、「傘」がコンビニエンスストアで売られているからといって、同じく販売されている「ディスク」と同分野の商品と認識されない。請求人の商品分野と被請求人の本件商標の商品分野は、明らかに相違する。
さらに、本件商標には「by Noguchi」の語が併記しているので、その出所が請求人の出所と異なることを明らかにしている。
上記の理由で、本件商標をその指定商品に使用しても、それら商品が請求人又はその子会社の商品であるかのごとく誤認することはない。
よって、本件商品は、商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。
(3)商標法第4条第1項第19号について
上記のとおり、被請求人は、請求人及びその子会社の設立前に既に「Imation」の語を独創し、ファッション分野の商品に使用しているのであって、本件商標の指定商品も同様にファッション分野の商品であって、本件商標の使用は、請求人の「Imation」とは全く無関係で、不正使用の意図は全くない。
また、請求人の「Imation」商標の採択自体が、被請求人の「Imation」のファッション分野での採択・使用以降で、請求人の「Imation」商標の採択以前に既に被請求人の「Imation」商標使用の商品が存在するのであり、本件商標の指定商品は同じくファッション分野の商品で、請求人の商品分野とは商品分野を著しく異にする。したがって、本件商標をその指定商品に使用しても、請求人の商標「Imation」の出所の表示力を希釈化するものではない。
上記の理由で、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当するものではない。
(4)まとめ
上記のとおり、本件商標は、商標法第1項第8号、同第15号及び同第19号に該当せず、登録要件を具備する商標である。

4 当審の判断
(1)商標法4条第1項第8号について
本件商標は、別掲のとおり「Imation」の欧文字を筆記体で斜め右上がりに表し、その下部に「by Noguchi」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、甲第2号証ないし甲第8号証などによれば、請求人は、1996年(平成8年)7月に、米国3M社の情報とイメージング技術を専門とする部門が分離独立して発足した会社であること、同時に世界60か国以上で3M社から分離独立した新会社が設立されたこと、及び我が国においては、住友スリーエム株式会社から分離独立してイメーション株式会社が設立されたことが認められる。また、甲第10号証ないし甲第98号証によれば、イメーション社の分離独立に際しては、その経緯、事業内容などが新聞で報道され、それ以降もイメーション社の新商品の開発状況、商品の内容などが、新聞において紹介され、報道されたことが認められる。
しかしながら、本件商標の構成は、「Imation」の文字のみよりなるものではなく、上記のとおり、その出所を明記したとも解される「by noguchi」の文字が表されているものである。
また、甲第7号証などによれば、イメーション社の取扱商品は、「ミニデータカートリッジ、光磁気ディスク、フロッピーディスク、医療用画像出力装置、DTP用フルカラープリンタ」などであって、本件商標の指定商品の「かばん類,袋物,傘」とは、その商品の製造者、流通経路、販売者、その使用目的などが明らかに異なる関連性の希薄な商品である。
さらに、被請求人の提出に係る証拠によれば、イメーション社が設立される前である平成5年2月22日に、本件商標と同一の商標を第25類「洋服、ネクタイ、ワイシャツ類、靴下」を指定商品として登録出願をしたが、この出願は拒絶された(乙第2号証)こと、同9年1月10日に再度登録出願をし、商標登録第418090号として登録された(乙第3号証)こと、被請求人が宣伝に使用したと述べる同7年の年賀状に印刷されたシャツの織りネーム部には「Imation」の文字が表されていた(乙第4号証)こと、及び同7年3月17日に、被請求人と日彩株式会社間で「IMATION by noguchi」ブランドと明記された業務委託契約が締結された(乙第5号証)ことが認められる。
そうとすれば、被請求人は、本件商標と同一の商標を、イメーション社の設立以前に、「被服、布製見回品」について使用していたものと推認することができる。
以上を総合勘案すれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が、その構成中の「Imation」の文字に着目し、これをイメーション社のハウスマーク又は同社の略称であると認識するものとは、いい難いというべきである。
(2)商標法4条第1項第15号について
(1)で述べたとおり、本件商標をその指定商品に使用したとしても、これに接する取引者、需要者が、これをイメーション社のハウスマーク又は同社の略称であると認識するものとはいい難いから、これに接する取引者、需要者が、イメーション社又はイメーション社と何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれがあるものとは、認められない。
(3)商標法第4条第1項第19号について
平成5年2月22日の被請求人による登録出願から本件商標の登録に至るまでの(1)で述べた経緯に照らせば、本件商標は、その商標の構成中に「Imation」の文字を含んでいるとしても、イメーション社の設立以前から被請求人がその使用をしていたというべきであるから、被請求人に不正の目的があったものということは、できない。
(4)むすび
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号,第15号及び第19号のいずれの規定にも違反して登録されたものではないから、商標法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲

本件商標

審理終結日 2004-03-30 
結審通知日 2004-03-31 
審決日 2004-04-16 
出願番号 商願2001-43558(T2001-43558) 
審決分類 T 1 11・ 271- Y (Z18)
T 1 11・ 222- Y (Z18)
T 1 11・ 23- Y (Z18)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 石井 千里榎本 政実 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 柳原 雪身
井岡 賢一
登録日 2002-06-21 
登録番号 商標登録第4578005号(T4578005) 
商標の称呼 アイメーションバイノグチ、イメーションバイノグチ、アイメーション、イメーション、バイノグチ、ノグチ 
代理人 田島 壽 
代理人 勝部 哲雄 
代理人 西沢 茂稔 
代理人 青木 篤 

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