ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード![]() |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 取り消して登録 Z03 |
---|---|
管理番号 | 1103152 |
審判番号 | 不服2002-11546 |
総通号数 | 58 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-10-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-06-24 |
確定日 | 2004-09-10 |
事件の表示 | 商願2001-32395拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
第1 本件商標登録出願 本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を別掲(1)に示すものとし、第3類「せっけん類,化粧品,歯磨き,薫料」を指定商品とし、平成13年4月9日に立体商標として登録出願されたものである。 第2 原査定における拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、東京都渋谷区渋谷1丁目4番13号所在のキューピー株式会社が、『マヨネーズ』『ドレッシング』等の商品に使用して需要者・取引者に広く知られている『キューピー人形』の図形よりなる商標と外観を同じくする『キューピー人形』の立体標章よりなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、該商品が恰も前記会社の取扱いに係る商品あるいは前記会社と何等かの関係を有する者の取扱いに係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法4条1項15号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。 第3 当審の判断 本願商標は、上記したとおりの構成のものであって、両手と両足を広げて座っている人形の立体商標よりなるものである。 これに対し、原査定は、引用商標として、「キューピー株式会社が、『マヨネーズ』『ドレッシング』等の商品に使用して需要者・取引者に広く知られている『キューピー人形』の図形よりなる商標」との説示を行っているところ、これがどのような態様の商標であるのかが明示されておらず、原査定の内容は、その当否について判断するに十分なものではない。 そこで、職権をもって調査するに、キューピー株式会社は、別掲(2)に示す態様の商標に係る商標権を有していることが確認できた。すなわち該登録商標は、登録番号を登録第595694号とし、昭和35年5月31日登録出願、旧第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として昭和37年8月24日に設定登録され、その後、4回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、「調味料、香辛料」を指定商品とする、指定商品の書換登録の設定が平成15年7月23日になされ、現に有効に存続しているものである。そして、該登録商標については、これを原商標とする防護標章登録が41件設定登録(うち1件については、存続期間の満了により防護標章登録の登録の抹消がなされている。)されているところである。原査定のいう引用商標は、この態様の商標(以下、「引用商標」という。)をいうものとみて以下、審理をする。 引用商標は、両手を広げ、両足を揃えて閉じた状態の立っている人形の図形よりなるものであるところ、これは、キューピー株式会社の業務に係る商品、主に「マヨネーズ、ドレッシング」等に使用され、需要者間に広く知られるに至ったということができるものである。 しかしながら、「マヨネーズ、ドレッシング等の調味料」は、種々ある食品の中でも、調味料という用途が限られた商品であるのに対して、本願商標の指定商品「せっけん類,化粧品,歯磨き,薫料」は、人の身体又は物を清潔にし、あるいは人の身体の美化を目的に使用される商品であるから、前者と後者とは、その原材料、用途はもとより、製造・販売等の取り扱い系統を互いに異にする異業種に係る商品群というべきものである。 加えて、キューピー株式会社が、商品「せっけん類、化粧品等」をも取り扱っていて、そのことが一般の需要者間で知られているとみるべき特別な事情も認められないところである。 他方、請求人(出願人)が提出した書証によれば、本願の出願人である「牛乳石鹸共進社株式会社」は「キューピー」若しくは「KEWPIE」の文字よりなる商標、又はこれらの文字と引用商標に近似する人形の図形とから構成される登録商標を古くから有しており、これらの商標を「せっけん、シャンプー、リンス」等に長年使用してきていることが認られるところである。 そうとすると、主に「調味料等」に使用されている引用商標と、請求人(出願人)の使用する商標との間における、前記した取引の実情に照らせば、請求人(出願人)が、本願商標をその指定商品に使用しても、その商品がキューピー株式会社あるいは同社と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について、取引者・需要者が混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標が、商標法4条1項15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
【別掲】 (1)本願商標の態様1 ![]() 本願商標の態様2 ![]() 本願商標の態様3 ![]() (2)引用商標(登録第595694号)の態様 ![]() |
審決日 | 2004-08-30 |
出願番号 | 商願2001-32395(T2001-32395) |
審決分類 |
T
1
8・
271-
WY
(Z03)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大橋 信彦、大島 康浩 |
特許庁審判長 |
佐藤 正雄 |
特許庁審判官 |
宮川 久成 山本 良廣 |
商標の称呼 | キューピー |
代理人 | 倉内 義朗 |