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審決分類 審判 一部無効 称呼類似 無効としない 009
管理番号 1103132 
審判番号 無効2001-35034 
総通号数 58 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-10-29 
種別 無効の審決 
審判請求日 2001-01-29 
確定日 2004-08-19 
事件の表示 上記当事者間の登録第4348645号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4348645号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、第9類「理化学機械器具、測定機械器具、配電用又は制御用の機械器具、電池、電気磁気測定器、電線及びケーブル、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、眼鏡、加工ガラス(建築用のものを除く。)、救命用具、電気通信機械器具、レコード、電子応用機械器具及びその部品、オゾン発生器、電解槽、ロケット、遊園地用機械器具、回転変流機、調相機、電気アイロン、電気式ヘアカーラー、電気式ワックス磨き機、電気掃除機、電気ブザー、鉄道用信号機、乗物の故障の警告用の三角標識、発光式又は機械式の道路標識、火災報知機、事故防護用手袋、消火器、消火栓、消火ホース用ノズル、消防車、消防艇、盗難警報器、保安用ヘルメット、防火被服、防じんマスク、防毒マスク、磁心、自動車用シガーライター、抵抗線、電極、溶接マスク、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント、録画済みビデオディスク及びビデオテープ、ガソリンステーション用装置、自動販売機、駐車場用硬貨作動式ゲート、金銭登録機、計算尺、硬貨の計数又は選別用の機械、作業記録機、写真複写機、手動計算機、製図用又は図案用の機械器具、タイムスタンプ、タイムレコーダー、電気計算機、パンチカードシステム機械、票数計算機、ビリングマシン、郵便切手のはり付けチェック装置、ウエイトベルト、ウェットスーツ、浮き袋、エアタンク、水泳用浮き板、潜水用機械器具、レギュレーター、アーク溶接機、犬笛、家庭用テレビゲームおもちゃ、金属溶断機、検卵器、電気溶接装置、電動式扉自動開閉装置、メトロノーム、」を指定商品として、平成8年6月13日に登録出願、同12年1月7日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張
請求人は、「本件商標の指定商品中『ウエイトベルト、ウエットスーツ、浮き袋、エアタンク、水泳用浮き板、潜水用機械機具、レギュレーター、家庭用テレビゲームおもちゃ、メトロノーム』について登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」と主張し、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第4号証(枝番を含む)及び参考資料を提出した。
(1)引用商標
登録第1700370号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和52年11月4日に登録出願され、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)、レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同59年7月25日に設定登録され、その後、平成6年10月28日及び同16年3月23日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
(2)本件商標と引用商標の類否について
本件商標は、別掲(1)の通り、三つの図形と「PATRICK」及び「C←○←X」の二段に書した欧文字の組み合わせよりなるところ、それぞれの図形部分からは特定の称呼および観念は生じないが、二段に書した欧文字部分からは、一連に称呼される「パトリックコックス」の称呼のほかに、「パトリック」あるいは「コックス」の称呼が生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲(2)の通り、図形と並記した「PATRICK」の欧文字部分よりなるところ、図形部分から特定の称呼及び観念は生じないが、並記した欧文字部分からは「パトリック」の称呼のみを生ずるものである。
本件商標から生じる「パトリックコックス」及び「コックス」と引用商標から生じる「パトリックス」の称呼とを比較すると、両者はその音構成に顕著な差異を有するから、称呼上明確に区別し得るものである。
しかしながら、本件商標から生じる可能性のある「パトリック」の称呼と引用商標から生じる「パトリック」の称呼とは、実質同一である。したがって、本件商標と引用商標とは、称呼上類似するものである。
(3)商品の類似について、
本件商標の指定商品中「ウエイトベルト、ウエットスーツ、浮き袋、エアタンク、水泳用浮き板、潜水用機械機具、レギュレーター、家庭用テレビゲームおもちゃ、メトロノーム」と引用商標の指定商品中「運動具(乗馬用具および乗馬ぐつを除く。)、おもちゃ、人形(マネキン人形、洋服飾り型類を除く。)、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)、レコード」とは、互いに類似する商品である(甲第3号証)。
(4)答弁に対する弁駁
(ア)本件商標は上部から二本の直線を組み合わせてなる図形部分、(イ)欧州で用いられている紋章様の図形部分、(ウ)四本の直線を組み合わせてなる図形部分、(エ)欧文字を並記した「PATRICK」の欧文字部分、(オ)前記欧文字とは大きさが異なり字体も異なる欧文字を、矢印(←)を介させて並記して構成した「C←O←X」の細字の欧文字部分、
(カ)および五本の直線を組み合わせてなる図形部分を六段に書した態様よりなるものである。
しかして、本件商標は、上記各欧文字部分が太字と細字で二段に書され、各欧文字部分の大きさと書体が異なり、「COX」の欧文字部分の各文字間に矢印(←)が介在され、欧州で用いられている紋章様の図形部分が他の構成部分に比べて大きく構成され、この紋章様の図形部分の上部と下部には、それぞれ真円と二本の直線を組み合わせてなる図形部分と四本の直線を組み合わせてなる図形部分が配され、最下部には五本の直線を組み合わせてなる図形部分が配された特徴から、本件商標を観察する者の視線は、まず、他の構成部分に比べて大きく構成された紋章様の図形を注視し、つぎに、「PATRICK」の大字の欧文字部分、さらに、各文字間に矢印(←)が介在された「C←○←X」の細字の欧文字部分に移っていくとみることに何人も異論がないことは、経験則の教えるところである。かかる事情にあっては、本件商標は視覚、あるいは意味上において、常にデザイナー名である「パトリックコックス」の称呼、および観念が生じる不可分一体のものとして把握しなければならないような特別の事情は見出し難い。
したがって、「PATRICK」、および「C←O←X」の欧文字部分は、それぞれが独立して自他商品の識別機能を果たし得る。
付言するならば、被請求人は、本件商標について、乙第1号証により、「…本件商標に係る商品はわが国の若者にも人気のブランド商品となっているものである。」と述べるが、該乙号証には、「名古屋にPATRICK COXのお店ありますか?-00/11/16(1)」、あるいは「・パトリック・コツクス(ワナビー)について教えて-00/11/10(3)」云々の記載はあるが、これらの記載のみをもってしては、本件商標に係るいかなる特定の商品が我が国の若者の間で人気のブランド商品となっているかは不明である。
以上述べたところから、本件商標からは、「パトリックコツクス」、あるいは「コツクス」のほかに、「PATRICK」の欧文字部分に相応して「パトリック」の称呼をも生じ、他方、引用商標からは、「P」を図案化した図形部分と並記した「PATRICK」の欧文字部分よりなるところ、「P」を図案化した図形から特定の称呼は生じないが、「PATRICK」の欧文宇部分からは「パトリック」の称呼のみを生ずるものである。
そうすると、本件商標と引用商標は、「パトリック」の称呼を共通にする、称呼上類似の商標である。
なお、引用商標について付言するならば、該商標は、例えば、甲第4号証の1に示す通り、請求人の販売に係る「サッカースパイク」と常に一体にして、さらに、包装箱の四つの周面の一つ周面の一箇所に常に一体にして使用しているから、取引者・需要者間では、常に一体不可分のものとして認識されている。したがって、「P」の図形部分が圧倒的な識別力を発揮し、「PATRICK」の欧文字部分の識別力は弱いとする被請求人の主張は、何を根拠にしてるか不明であり、当を得ていない。
上記したところは、請求人のホームページ(パトリック オフィシャルホームページ(甲第4号証2)において、「P」を図案化した図形部分と「PATRICK」の欧文字部分を常に一体にして使用していることからも証拠づけられる。
商標はその構成部分全体によって他人の商標と識別すべく採択されているものであるから、みだりに、本件商標の構成部分の一部である「PATRICK」を抽出し、この部分だけを引用商標の構成部分の一部である「PATRICK」と比較・観察し、商標の類否を判定することが許されないのは、正に被請求人の主張する通りである。
しかし、簡易、迅速を尊ぶ取引場裏の実際においては、本件商標は、視覚、あるいは意味上において、常にデザイナー名である「パトリックコックス」の称呼、および観念が生じる不可分一体のものとして把握しなければならないような特別の事情は見出し難いことは上記した通りであり、したがって、本件商標は、各構成部分をそれぞれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど、一体不可分に結合しているとは言い難い。
したがって、本件商標は、常に、必ずしも構成全体で「パトリックコックス(PATRICK COX)」とのみ称呼、観念されず、しばしば、その一部の「パトリック(PATRICK)」だけによって、称呼、観念されることは、経験則の教えるところである。
一方、乙第2号証は、全体の約三分の一を占める「SPA」の欧文字部分の上で、中国人曲芸師の如き人物が足を開いて跳躍ている結合商標と、「SPAR」と並記した欧文字部分、および「スパー」と並記した片仮名文字部分を二段にした結合商標について判決した判例であるから、前記のとおりの構成よりなる本件審判とは、事案を全く異にする。
(4)以上述べたところから、本件商標と引用商標とは称呼上類似するものであるから、本件商標の登録は商標法第4条第1項第11号に違反してなされたものである。

3 被請求人の答弁
被請求人は「結論同旨の審決を求める。」と答弁し、その理由を次のとおり述べ、証拠方法として乙第1号証及び乙第2号証を提出した。
(1)本件商標は独特の紋章のような図形を要部として、欧文字の「PA TRICK COX」を縦に一体に組み合わせてなる商標である。
一方、引用商標は、欧文字の「PATRICK」と「PATRICK」の「P」の文字を図案化した図形を組み合わせてなる商標である。よって、図形部分の相違のみによっても本件商標が引用商標と外観上非類似であることは明らかである。本件商標の「PATRICK COX」の文字は、「COX」の文字の間にも矢印のような図形を挿入して装飾し、文字と図形の横幅を同じくするなど、上下の図形と統一的に表されている。よって、「PATRICK COX」の文字を常に図形と一体に観察すべきことはもちろんのこと、「PATRICK」と「COX」の文字も一体に見るべきものである。 また、「PATRICK COX」は、被請求人商品の英国人デザイナーの氏名であり、本件商標出願時の被請求人の名称の略称であるので、常に「パトリックコックス」と一連に称呼するのが自然である。
従って、本件商標からはデザイナー名である「パトリックコックス」の称呼、観念が生ずる。本件商標に係る商品はわが国の若者にも人気のブランド商品となっているものである(乙第1号証)。
一方、引用商標は、「PATRICK」の欧文字部分から「パトリック」の称呼を生ずるが、「P」を図案化した図形が圧倒的な識別力を発揮しており、我が国の需要者には特別の観念が看取されない「PATRICK」の文字部分の識別力は弱いものである。
従って、一連のデザイナー名の称呼、観念が生ずる本件商標と引用商標とは称呼上及び観念上も非類似の商標である。
(2)商標の類否判断に当たっては、比較されるべき商標をそれぞれ全体的に観察して行うのが原則であり、本件商標のように図形及び文字が一体的に構成された商標を任意に分離して観察するのは、商標権者の意思により有機的に一体として構成された一個の商標を第三者である観察者が解体する行為であり、商標本来の観察方法から外れたものである。
被請求人は、本件商標の図形と文字とを一体的に使用することを意図して、また、文字部分はデザイナー名である「PATRICK COX」を一連に称呼することを意図して、本件商標全体について権利請求しているものであり、「PATRICK」の文字部分のみの使用を意図しているわけではない。引用商標についても、識別力ある図形と「PATRICK」の文字が一体となった商標に対して権利が設定されているのであって、「PATRICK」の文字部分のみについて権利があるわけではない。
よって、本件商標と引用商標の図形部分を無視して類否判断することは妥当ではない。すなわち、本件商標については、図形と一体的に表記されたデザイナー名である「PATRICK COX」から「PATRICK」の文字のみを取り出し、引用商標については、識別力ある図形と「PATRICK」の文字部分を分離することは妥当ではない。
現実にも、他人の商品と混同を生じ得ない場面(乙第1号証に示すような「PATRICK COX」の商品のみを掲載しているインターネットホームページ上、等)で、顧客が被請求人商品を「パトリック」と略称することはあっても、被請求人は本件商標を常に一体として使用しており、使用する称呼も常に「PATRICK COX」又は「パトリックコックス」と一体としてである。
(3)周知のように、近似の判例では、図形と文字の結合商標について、文字部分の称呼がたとえ引用商標とほとんど同一であるとしても、全体として非類似との判断がなされている。
例えば、東京高裁平成7年(行ケ)第52号審決取消請求事件の平成8年4月17日判決では、「商標の外観、観念または称呼の類否は、その商標を使用した商品につき出所の混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず、従って、右三点のうちその一において類似するものでも、他の二点において著しく相違することその他取引の実情によって、なんら商品の出所に誤認混同をきたすおそれの認めがたいものについては、これを類似商標と解すべきではない」との判決「最高裁昭和39年(行ツ)第110号」(昭和43年2月27日)を引用して、乙第2号証で提出した判決の如く判断している。
以上述べたとおり、本件商標は引用商標と類似するものではないので、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してなされたものではない。

4 当審の判断
本件商標と引用商標との類否を検討するに、本件商標と引用商標とは、別掲のとおりの構成よりなるものであり、外観上は明らかに異なるものであるら、互いに相紛れるおそれのないものである。
次に、称呼及び観念についてみるに、引用商標は、別掲のとおり図形と「PATRICK」の文字よりなるものであり、それぞれが独立して自他商品識別機能を有するものと認められ、その構成中の「PATRICK」の文字部分に相応し「パトリック」の称呼及び「男子の名前」の観念を生ずるとするのが相当である。
他方、本件商標は、前記のとおり、ユリ紋章状の図形、「PATRICK」及び該文字より大きく表された矢印(←)を介して構成された「C←O←X」の文字及び図形とその上下及び中間に幾何図形を配した構成よりなるところ、「PATRICK」「C←O←X」の部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得ると認められるものである。
被請求人は、乙第1号証を提出し答弁書で、「PATRICK COX」は、被請求人商品の英国人のデザイナーの氏名であり上段の「PATRICK」と下段の「COX」の横幅を同じにするように「C」と「O」及び「X」の間に「←」を配し、デザインを施したものであり一体に認識されるべきものである旨主張しているが、乙第1号証より、「PATRICK COX」及び「パトリックコックス」が「シューズ、財布、バック」のブランドであることが認められる。
また、職権により調査した結果、「PATRICK COX」のホームページ(http://www.patrickcox.co.jp/icm2/html/patrikcox/)上の「PATRICK COX Spring Summer 2002」の記載によれば、「PATRICK COX」は、1963年3月カナダに生まれ、1986年に「PATRICK・COX」コレクションを発表し、パリのランバン、キャサリン・ハムネット、ニューヨークのアナ・スイのデザインを開始し、1994年及び1995年には英国ファッション協会より(Accessory Designer of the Year)賞を受賞している。また、1999年には、PIECESラインの靴・洋服コレクション、時計コレクションが英国・日本で発表され、英国、オーストラリア(キャンベラ)、カナダ(トロント)、ニューヨークの博物館には「PATRICK COX」の靴が展示されている。さらに、2002年には横浜、東京、名古屋、大阪、福岡、熊本に直営shopをオープンしていることが認められる。
さらに、商品「シューズ」のラベルや、ロゴには、「PATRICK」と「COX」の間にユリの紋章状の図形を配した標章を使用していることも認められる。
以上の事情を総合勘案すると、「シューズ、財布、バック」等を取り扱う業界及び需要者間において、「PATRICK COX」及び「パトリックコックス」が、「シューズ、財布、バック」等のデザイナー名として広く知られていたものといえるから、本件商標は、これに接する取引者、需要者をして、その構成中のユリの紋章状の図形及び「PATRICK」「C←O←X」の部分に注目し、「PATRICK」「C←O←X」の部分より生ずる「パトリックコックス」の称呼をもって取引に資されるものといわなければならい。
そこで、本件商標より生ずる「パトリックコックス」の称呼と引用商標より生ずる「パトリック」の称呼を比較するに、両称呼は「パトリック」の音を共通にするものであるが、「コックス」の音の有無の差異を有するから、両者を一連に称呼するときには語感、語調が異なり充分に聴別できるものである。
さらに、観念については、引用商標中の文字部分からは「男子の名前」を観念するのに対し、本件商標からは英国のデザイナー名「PATRICK COX」を想起し、認識するとするのが相当であるから、観念上も区別し得るものである。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼、観念を異にし、相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものである。
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してなされたものではないから、同法第46条第1項第1号の規定により、無効にすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
(1)本件商標(登録第4348645号商標)

(2)引用商標(登録第1700370号商標)

審理終結日 2004-06-21 
結審通知日 2004-06-23 
審決日 2004-07-07 
出願番号 商願平8-64045 
審決分類 T 1 12・ 262- Y (009)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 日向野 浩志 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 小林 薫
岩崎 良子
登録日 2000-01-07 
登録番号 商標登録第4348645号(T4348645) 
商標の称呼 パトリックコックス、パトリック、コックス、シイオオエックス 
代理人 酒井 一 
代理人 鈴江 武彦 

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