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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z03
管理番号 1101668 
審判番号 不服2002-10364 
総通号数 57 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-09-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-06-10 
確定日 2004-08-23 
事件の表示 商願2001-8733拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「セラムパクト」の片仮名文字と「SERUM PACT」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、平成13年2月5日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成14年1月15日付け手続補正書により、「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4205804号商標(以下「引用商標」という。)は、「ル・セラム」の片仮名文字を横書きしてなり、平成8年1月24日に登録出願 第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成10年10月30に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、「セラムパクト」「SERUM PACT」の文字よりなるところ、「セラムパクト」、「SERUM PACT」の文字は、外観上まとまりよく一体に構成され、これを殊更、分離観察してみなければならない特段の理由は見あたらないから、全体として、特定の観念を生じない一種の造語よりなるものとみるのが相当である。
また、「セラムパクト」、「SERUM PACT」の文字より生ずると認られる「セラムパクト」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「セラム」、「SERUM」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標より、「セラム」の称呼を生ずるとし、その上で、両商標が称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-08-03 
出願番号 商願2001-8733(T2001-8733) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大橋 信彦大島 康浩 
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 富田 領一郎
小川 有三
商標の称呼 セラムパクト、セラム 
代理人 為谷 博 
代理人 成合 清 

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