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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) Y35364344
審判 全部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) Y35364344
審判 全部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) Y35364344
審判 全部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) Y35364344
管理番号 1100188 
異議申立番号 異議2003-90309 
総通号数 56 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2004-08-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2003-06-09 
確定日 2004-06-12 
異議申立件数
事件の表示 登録第4650251号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4650251号商標の指定役務中、第36類「資金の貸付け及び手形の割引,金銭債権の取得及び譲渡,割賦購入あっせん」についての商標登録を取り消す。 本件登録異議の申立てに係るその余の指定役務についての商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第4650251号商標は、商標(以下「本件商標」という。)の構成を別掲に示すものとし、平成14年4月23日に登録出願、
第35類「広告,経営の診断又は経営に関するに関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理」、
第36類「資金の貸付け及び手形の割引,金銭債権の取得及び譲渡,前払式証票の発行,割賦購入あっせん」、
第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供」及び
第44類「あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,栄養の指導,医療情報の提供,美容理容,入浴施設の提供」を指定役務として、同15年3月7日に設定登録されたものである。

第2 申立人の主張する取消理由
これに対し、本件登録異議申立人は(以下「申立人」という。)、下記の2件の各登録商標ほか3件の登録商標を引用して、本件商標は商標法4条1項11号、同10号及び同15号に該当し、その登録は取り消されるべきものであると主張している。

1 登録第3070181号(商公平6-99030号)・・・引用商標A
商標の構成を「プラチナ・カード」の文字とし、平成4年9月29日に登録出願、第36類「クレジットカ―ド利用者に代わってする支払代金の清算,資金の貸付け」を指定役務として、同7年8月31日に設定登録されているもの。
2 登録第3070180号(商公平6-99029号)・・・引用商標B
商標の構成を「PLATINUM CARD」の文字とし、平成4年9月29日に登録出願、第36類「クレジットカ―ド利用者に代わってする支払代金の清算,資金の貸付け」を指定役務として、同7年8月31日に設定登録されているもの。

第3 本件商標に対する取消理由
当合議体は、商標権者に対して、平成16年1月22日付で下記内容の取消理由を通知した。

本件商標の構成は別掲に示すとおりであるところ、欧文字の「P」を図案化してなるものと認識される図形の右側に「LATINUM」の欧文字を配し、この右側に欧文字の「C」を図案化してなるものと認識される図形を表し、さらに、この右側に「ARD」の欧文字を配し、上記の欧文字「P」と思しき図形の右肩に「a」の欧文字を、欧文字「C」と思しき図形の右肩に「o」の欧文字を配した構成よりなるものである。
この構成よりすれば、本件商標は、全体として、「PLATINUM CARD」の欧文字を図案化した態様の標章をその構成中に含むものと容易に認識し得るものであり、この態様の標章部分が本件商標の要部と認識され、この部分の構成に相応して「プラチナカード」の称呼及び「プラチナ(白金)のカード」の観念を生ずるものと判断される。
他方、引用商標Aは「プラチナ・カード」の片仮名文字を横書きしてなり、引用商標Bは「PLATINUM CARD」の欧文字を白抜きで横書きしてなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して「プラチナカード」の称呼及び「プラチナ(白金)のカード」の観念を生ずるものというべきである。
そうとすれば、本件商標と引用商標A及び引用商標Bとは、外観の相違があるとしても、「プラチナカード」の称呼及び「プラチナ(白金)のカード」の観念において類似する類似の商標というべきである。
また、本件商標の指定役務中の第36類「資金の貸付け及び手形の割引,金銭債権の取得及び譲渡,割賦購入あっせん」と引用商標A及び引用商標Bの指定役務とは同一又は類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法4条1項11号に該当するものであるにもかかわらず登録されたものであるから、その指定役務中、上記の指定役務についての登録は取り消されるべきである。

第4 当審の判断
1 本件商標は商標法4条1項11号に違反して登録されたとの登録異議の申立について
(1)当合議体は、上記「第3」の取消理由の通知について、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記「第3」の取消理由は妥当なものと認められる。
(2)引用商標A、引用商標B以外の3件の登録商標は、指定商品を、それぞれ、「新聞、雑誌、カード状印刷物」とするものであるから、本件商標は、これら3件の登録商標と指定商品・役務において類似するとはいえないものである。
2 本件商標は商標法4条1項10号及び同15号に反して登録されたとの登録異議の申立について
申立人が提出した甲第2号証ないし同第12号証によれば、「PLATINUM CARD」、「プラチナ・カード」の商標が、役務「クレジットカ―ド利用者に代わってする支払代金の清算,資金の貸付け」などに使用されている事実は認められるものの、甲各号証によっては、「PLATINUM CARD」、「プラチナ・カード」の商標が、取引者・需要者間において周知・著名なものとなっていると認めるに十分とはいえず、本件商標をその指定役務に使用しても、その役務が申立人または同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかのように、役務の出所についての混同を生ずるおそれがあるとすることはできないものと判断される。
3 結論
以上によれば、本件商標は、その指定役務中の第36類「資金の貸付け及び手形の割引,金銭債権の取得及び譲渡,割賦購入あっせん」については、商標法4条1項11号に違反して登録されたものであるから、本件商標登録は、この指定役務については、商標法43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
そして、本件商標は、その余の指定役務について、商標法4条1項11号、同10号及び同15号に反して登録されたということができないから、商標法43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 【別掲】
本件商標(登録第4650251号商標)

異議決定日 2004-04-19 
出願番号 商願2002-38832(T2002-38832) 
審決分類 T 1 651・ 271- ZC (Y35364344)
T 1 651・ 25- ZC (Y35364344)
T 1 651・ 262- ZC (Y35364344)
T 1 651・ 261- ZC (Y35364344)
最終処分 一部取消  
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 山本 良廣
宮川 久成
登録日 2003-03-07 
登録番号 商標登録第4650251号(T4650251) 
権利者 株式会社カネトモ
商標の称呼 パコ、プラチナカード、プラチナムカード、ピイエイシイオオ、プラチナ、プラチナム 
代理人 神林 恵美子 

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