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審決分類 審判 一部無効 観念類似 無効としない Z091642
審判 一部無効 外観類似 無効としない Z091642
管理番号 1099951 
審判番号 無効2003-35025 
総通号数 56 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-08-27 
種別 無効の審決 
審判請求日 2003-01-27 
確定日 2004-06-24 
事件の表示 上記当事者間の登録第4601573号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4601573号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、平成13年7月6日にに登録出願され、別掲(2)に示すとおりの第9類、第16類、第35類、第37類、第41類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同14年9月6日に設定登録されたものである。

第2 請求人の引用する登録商標
請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録第4423060号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(3)に示すとおりの構成よりな
り、平成11年10月27日に登録出願され、別掲(4)に示すとおりの第9類、第16類、第38類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同12年10月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

第3 請求人の主張
請求人は、「本件商標の指定商品及び指定役務中第9類、第16類及び第42類は、これを無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び同第2号証を提出した。
(1)本件商標は、別掲(1)に示すとおり、「t」の文字を図案化した「t図形」からなるものである。
(2)本件商標と引用商標との類否
そこで、引用商標と本件商標との類否を検討するに、両者は共に「t」の文字の縦の部分の先端を伸ばして恰も円を描くように構成してなるものであって、デザイン上のコンセプト・モチーフを共通にする。商標に基づいて商品を選択するに際しては、過去に商品購入時又は宣伝広告で見て記憶している商標と商品上に表示される商標とを比較するものであるから、比較される商標の一つは観念的なものとなる。そうであるとすれば、外観上の商標の類否の判断に際しては両商標を直接的に対比観察するのではなく、時と所を異にした離隔観察において紛れるか否かという観点からされなければならない。
離隔観察において「t」の文字の縦の部分の先端を伸ばして恰も円を描くように丸めて構成してなると記憶された引用商標と本件商標の「t図形」と比較した場合には、上述したように、本件商標も同じく「t」の文字の縦の部分の先端を伸ばして恰も円を描くように丸めてなる故に両者はデザイン上のコンセプト・モチーフを共通にするので、必然的に外観上相紛らわしいものとなる。
本件商標は赤く着色された円の中に「t図形」が白抜きに描かれているが、円は極めてありふれた図形であり、また、円を赤く着色することもありふれたことであることは言うまでもないことである。したがって、自他商品・役務識別標識として本件商標を捉えた場合には、需要者は赤く着色された円の存在に殆ど注意を払わない。これは、取りも直さず、赤く着色された円が本件商標と引用商標との見分けに殆ど影響を与えることが出来ない。その結果、離隔観察においては赤く着色された円の存在は捨象され、本件商標は引用商標に相紛らわしいものとなる。
また、本件商標と引用商標とは「t」の文字の縦部分の先端の位置が異なるが、人が本件商標及び引用商標のように、「t」の文字の縦部分を伸ばして恰も円を描くように何回も書いたときには、その先端部分の位置は常に異なるものであり、引用商標のような位置になる場合もあるし、時には本件商標のような位置になる場合もある。このことからすれば、本件商標及び引用商標に接した場合には、その先端の位置には注意を払わない。したがって、赤く着色された円と同じく「t」の文字の縦部分の先端の位置も離隔観察においては捨象されてしまう。
以上述べたことから明らかなように、本件商標と引用商標との相違点は両者を見分ける根拠とはなり得ない。
さらに、図形と言えども、取引上商標から何らかの観念を感得して需要者に取り扱われるものである。この場合、引用商標と本件商標の「t図形」とはそのデザイン上のコンセプト・モチーフから共に「図案化したt」ないしは「縦の部分の先端を伸ばして丸めた図案化したt」との観念をもって取り扱われるものである。この点で、両者は観念上も相紛らわしいものとなる。
(3)以上詳述した如く、本件商標は引用商標と外観及び観念上相紛らわしく類似して商標法第4条第1項第11号に該当するにもかかわらず登録されたものである。したがって、本件商標の登録は商標法第46条第1号によって無効とされるべきである。
(4)答弁に対する弁駁
(a)被請求人は論理の飛躍があると主張するが、具体的にどのような理由で論理の飛躍があるのか何ら主張していない。この点で、被請求人の主張は根拠がないものである。
人は図形を記憶するに際して、複写機のように図形そのものを細部に渡って記憶するのではなく、あくまで言葉によって記憶するものであり、そのため、必然的に商標の認識は観念的にならざるを得ない。観念的とは言葉を変えればコンセプトやモチーフである。したがって、コンセプトやモチーフが共通すれば相紛れるものとなる。
(b)商標は図形であっても、自他商品の識別標識であり、絵画等ではない。この点で自他商品の識別標識としてどのように捉えられるかを問題とすべきである。しかるに、商標は専らその顕著な部分によって自他商品の識別を需要者に可能ならしめるものであるから、商標の類否にあたってもありふれた部分は捨象されるものである。被請求人はありふれたものこそ識別に役立つかの如く主張しているが、この主張は商標が自他商品の識別標識である点を明らかに見落としたものであると言わざるを得ない。
以上述べたことから、本件商標の赤く着色された円は極めてありふれた図形であるが故に、本件商標と引用商標の類否の判断に影響を及ぼせない。
(c)被請求人は本件商標には円があるから面としての要素を有していると主張していると推測されるが、引用商標において「t」の文字の縦の部分の先端を伸ばして恰も円を描くように丸めている点で同じく面としての要素を有していると言える。現に、被請求人自身も「本件商標及び引用商標共に略丸い図形という範疇に当てはまる」として、引用商標が円として捉えられること、すなわち、面の要素があることを認めている。
(d)上述したように、赤く着色された正円であることは商標の類否の判断においては捨象される。また、引用商標は「t」の文字の縦の部分の先端を伸ばして恰も円を描くように丸めているが、これは、@の構成を基に表現されたものではない。かりに、引用商標が@の構成を基に表現されたものであっても、当該商標が「t」の文宇の縦の部分の先端を伸ばして恰も円を描くように丸めているものと、本件商標と同じコンセプトやモチーフである以上、類似のものとされる。

第4 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べた。
答弁の理由1
(1)本件商標は、略赤く着色された正円(陰影により「球体」ともとれる)の中を略楕円図形で白抜きして成る。
(2)なるほど請求人がいうように、両商標を欧文字「t」のデザイン化とみることはできるし、請求人が当該「t図形」をして、「文字の縦の部分の先端を伸ばして恰も円を描くように丸めて構成してなる」と表現するのも自由である。
しかしながら、両商標の具体的表現形式は全く異なっているのだから、両「t図形」を「文字の縦の部分の先端を伸ばして恰も円を描くように丸めて構成したもの」といい得るかどうかはともかく、両商標が「デザイン上のコンセプト・モチーフを共通」にするものでないことは明らかである。
請求人が両商標の構成を前示の如く分説しているのは、外観上の類否は「視覚」だけでなく「観念的な繋がり」をみるべきであるとの前提で、「(記憶を頼りに行う)離隔観察手法よりすれば両商標は(観念的に)類似する」旨の判断を求めているからと目されるが、そもそも商標のコンセプトやモチーフが共通しさえすればその外観までもが必然的に類似してくるわけではないし、需要者が両者を取り違えやすくなる蓋然性が増すわけでもない。請求人の主張には明らかに論理の飛躍がある。
また請求人は、本件商標を構成する赤い正円図形はありふれているから、需要者がこれを記憶し取引上の標識として利用する際には当該正円要素を捨象し、よって「赤く着色された正円の有無」という視覚的要素をしては本件商標と引用商標とを見分けることができないと説くが、図形的要素のみで構成される本件商標について、それが部分・部分に切り離され別々に記憶されるなどということが起こりうるのかどうかは置くとしても、極めてありふれた図形だと何故に看者の意識から除外されてしまうのか、ありふれているからこそ記憶にとどめやすく、商標の差別化に役立つ場合もあるのではないか、といった点に対し具体的な論証がされていない以上、請求人の主張は採用に値しない。文字商標の類否を論ずる際の「要部認定」がそのまま図形商標の類否判断にも援用できるかの如き主張は失当である。
加えて請求人は、「『人が』『t』の文字のタテ部分を伸ばして恰も円を描くように何回も書いたとき」という場面を想定し、両商標がだんだんと似てくる場合のあることに言及しているが、なに故このような仮定が必要なのか理解に苦しむ。要は「t」の終端位置の相違は需要者の記憶に残らないということをいいたいのだろうが、両者の間に
(a)引用商標が「線」のみで構成されているのに対し、本件商標のそれは明らかに「面」としての要素を有している。
(b)即ち、両者の基本的な態様は「略丸い図形」という範疇には当てはまるものの、それを具体的に構成する「図形要素」は全く異なる。
(c)本件商標は「円」の内部が赤く着色されている。問題の「t図形」は、赤く着色された正円の中で白抜きされている。
(d)引用商標は、「@」(アットマーク)に似せて、或いはアットマークの構成からヒントを得て、これと同様の手法を欧文字の「t」にあしらったのであろうことが容易に推測できる。
といった特徴的差異があることは事実として明らかなのだから、「人が本件商標と引用商標とを手書きする場合」といった特殊な事例を云々するよりも、上記の相違点を以て両商標は区別できると解した方が余程自然であろう。
(3)以上述べた如く、本件商標中の「t図形」が、引用商標と全く同一であるか、かなり近似した表現で白抜きされているような場合であれば格別、両「t図形」を、外観的にであれ観念的にであれ「類似する標章」として評価する必要は全くない。「デザイン上のコンセプト・モチーフ」が類否判断の要素となり得る場面のあることは否定できないが、請求人がいうそれは、余りにも漠然としすぎていて採用の限りでない。本件商標と引用商標は、外観上も観念上も相紛れるおそれがなく、非類似と目するのが相当である。
よって、本件商標が商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたことにはならず、これが無効とされるべき理由は何等存しない。
なお請求人は、本件商標で指定されている商品・役務のうち、第9類、第16類及び第42類の「全指定商品」「全指定役務」について無効を主張しているが、引用商標の指定商品・指定役務とは審査基準上「非類似」であるとの推定が働く商品・役務の無効理由については、何ら具体的な主張・立証を欠いている点を指摘しておく。
答弁の理由2
本件無効審判事件につき被請求人は、平成15年4月30日付で既に答弁書を提出済みであるが、その後、同種の無効審判事件(無効2002-35111号)において被請求人の主張を全面的に認める内容の審決があった(平成15年4月22日付起案、同年5月6日付送達)。
そこで、ここに前記審決の写しを提出すると共に、本件無効審判事件についても同じ結論の審決を速やかに頂きたく願い上げる次第である。

第5 当審の判断
本件商標は、別掲(1)に示すとおりの図形よりなるところ、当該図形は、赤色の球体らしき図形とそれに収まる程度の大きさの左回りで白抜きのアルファベット文字の「t」と思しき文字を配し、先端部から終端部へ次第に細くしながらその先端部と終端部とをやや離した楕円状にし、そして、先端部やや下から短く横線を楕円状の線とほぼ直角に交わるように描き、更に、先端部と終端部との中心部に光源を置きその光源から等間隔に拡散した光の模様の如くに白抜きしてなり、全体として立体的形象の図形として認識されるとみるのが相当である。
他方、引用商標は、別掲(3)に示すとおり、アルファベット文字の「t」の末尾の部分を長く伸ばし、「t」の文字部分を円状に囲うという図形、いわゆる「アットマーク」(@)を彷彿させる形状で描かれてなるものであり、全体として平面的形象の線図形として認識されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本件及び引用の両商標は、共に看者の注意を最も強く惹くアルファベット文字「t」を題材としたところに共通点があるにしても、その表現の方法、描き方は全く別異のものであり、取引者、需要者に与える印象は著しく相違し、それぞれ異なったものとして記憶されるとみるのが自然であるから、時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものといわなければならない。
また、両商標は、アルファベット文字「t」を題材にした図形よりなる商標としても、特定の観念を生じ得ないものとみるのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものである。
そして、両商標は、他に類似するところがない。
してみれば、本件及び引用の両指定商品、役務の類否について検討するまでもなく、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似するものということができない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえないから、同法第46条第1項の規定により、その登録を
無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
【別掲】
(1)本件商標(登録第4601573号商標)

色彩については原本参照

(2)本件商標の指定商品・役務
第9類「ゲーム情報・タウン情報・音楽情報・演劇情報・映画情報・音楽・写真等を記録した電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクその他の記憶媒体,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,コンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクその他の記憶媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」、第35類「一般事務の代行,経理事務の代行,福利厚生事務の代行,インターネットによる商品の売買契約の媒介,インターネットなどの通信ネットワークシステムを利用した広告のために行う商品の展示,インターネットにおけるホームページによる広告用スペースの提供,雑誌・新聞に掲載された広告に関する情報の提供,その他の広告に関する情報の提供,広告,投資家向け広報活動に関する指導,投資家向け広報活動に関する情報の提供,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の売上又は売上ランキング情報の提供,その他の商品の販売に関する情報の提供,景気動向の分析,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,複写機の提供,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,タイムレコーダーの貸与,商品の見本市又は展示会の企画・運営又は開催,広告用ビデオの制作」、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築設備の運転,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,育雛器の修理又は保守,ふ卵器の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,エレベーターの修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,牛乳ろ過器の修理又は保守,搾乳機の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)の修理又は保守,栽培機械器具の修理又は保守,収穫機械器具の修理又は保守,植物粗製繊維加工機械器具の修理又は保守,飼料圧搾機の修理又は保守,飼料裁断機の修理又は保守,飼料配合機の修理又は保守,飼料粉砕機の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,銃砲の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,電気通信機械器具(電話機・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。)の修理又は保守,電話機の修理,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,運動用具の修理,おもちゃ又は人形の修理,家具の修理,傘の修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,楽器の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,金庫の修理又は保守,靴の修理,錠前の取付け又は修理,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,身飾品の修理,眼鏡の修理,浴槽類の修理又は保守,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,畳類の修理,被服の修理,布団綿の打直し,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床磨き,床敷物の清掃,し尿処理槽の清掃,貯蔵槽類の清掃,道路の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与」、第41類「インターネットなどの通信ネットワークシステムを利用した音楽情報の提供,講演会・研修会又はセミナーの企画・運営又は開催,技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」、第42類「電子計算機用のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機用プログラムのバグ又は最新化に関する情報の提供,コンピュータウイルス対応ソフトウェアに関する情報の提供,コンピュータウイルスの種類・特徴・傾向・侵入又は感染事例・駆除方法・防御策・対処方法に関する情報の提供,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機等を用いて行う情報処理,電子計算機システムの設計又は作成に関するコンサルティング,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムに関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」

(3)引用商標(登録第4423060号商標)

(4)引用商標の指定商品、役務
第9類「電子応用機械器具及びその部品」、第16類「印刷物」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」、第42類「翻訳」
審理終結日 2004-01-28 
結審通知日 2004-02-02 
審決日 2004-02-13 
出願番号 商願2001-61983(T2001-61983) 
審決分類 T 1 12・ 263- Y (Z091642)
T 1 12・ 261- Y (Z091642)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 三澤 惠美子 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 宮川 久成
山本 良廣
登録日 2002-09-06 
登録番号 商標登録第4601573号(T4601573) 
代理人 青木 篤 
代理人 田島 壽 
代理人 石田 敬 
代理人 香原 修也 
代理人 藤田 雅彦 
代理人 勝部 哲雄 

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