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審決分類 審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 取り消して登録 Z09
審判 査定不服 商3条1項4号 ありふれた氏、名称 取り消して登録 Z09
管理番号 1098541 
審判番号 不服2001-23071 
総通号数 55 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-12-25 
確定日 2004-06-24 
事件の表示 平成10年商標登録願第73585号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MORISAWA」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成10年8月28日に登録出願され、その後、指定商品については、平成11年12月1日付け手続補正書をもって、「コンピュータ用フォントの電子的データを記憶した記憶媒体」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏の一つである『森沢』に通じる『MORISAWA』の文字を普通に用いられる態様の域をでない方法で表示してなるにすぎないから、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、該文字(語)は、原審説示の如く、ありふれた氏の一つである「森沢」に通じる「MORISAWA」の文字を普通に用いられる態様の域をでない方法で表示してなるにすぎないものである。
そうとすれば、本願商標は、ありふれた氏普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわざるを得ない。
したがって、この限りにおいて原査定の判断は妥当なものである。
しかしながら、請求人は、本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備していると主張し、証拠方法として参考資料1ないし66、東京商工会議所会頭による商標周知証明書、PSフォント出荷書体数集計表、各種雑誌及び甲第1号証ないし同第13号証を提出しているので、この点について検討するに、提出された証拠方法を総合して勘案すれば、請求人が本願商標と同一の態様からなる商標を補正後の本願の指定商品について、平成4年1月頃より継続して使用した結果、現在では、取引者・需要者間に本願商標は、請求人の業務に係る商品であることを十分認識させるに至ったものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、上記補正後の商品について、同法第3条第2項に規定する要件を充たしているものであるから、同法第3条第1項第4号に該当するとして拒絶すべき限りでない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-06-14 
出願番号 商願平10-73585 
審決分類 T 1 8・ 17- WY (Z09)
T 1 8・ 14- WY (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 啓之吉野 晃弘 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 柴田 昭夫
鈴木 新五
商標の称呼 モリサワ 
代理人 土屋 勝 

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