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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z35373839404142
管理番号 1098492 
審判番号 不服2001-16350 
総通号数 55 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-09-13 
確定日 2004-06-16 
事件の表示 商願2000-11684拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 第1 本件商標登録出願
本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を「DYNAMIC APPLIANCE」の欧文字を横書きしたものとし、第35類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類及び第42類を役務の区分とする願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年2月14日に登録出願されたものである。
そして、第37類、第40類、第41類及び第42類を役務の区分とする願書記載の指定役務については、その後、平成12年3月30日、同13年5月16日付け手続補正書及び当審における平成13年9月13日付け手続補正書により、補正書記載のとおりの指定役務に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『DYNAMIC APPLIANC』の文字を書してなるところ、近時、役務提供の場にあって、『ダイナミック/DYNAMIC』『アプライアンス/APPLIANCE』の語が、役務の質を表示する語として広く使用されており、これらを結合させてなる本願商標からは、『力強い機械器具』『動的な適用・応用』といった意味合いを理解させ、当該役務によって提供される成果物等が、上記意味合いに照応するものであることを理解させるに止まるもので、役務の質を表示したものと認識されるものである。したがって、本願商標は、商標法3条1項3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断
本願商標の構成は、前記したものであるところ、構成中、前半部分の「DYNAMIC」が「動力の、動的な」の意味を、また後半の「APPLIANCE」の文字が「器具、機械、適用、応用」の意味をそれぞれ有する語であるとしても、これらを結合してなる「DYNAMIC APPLIANC」の文字が、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、上記の意味合いで一般に知られるに至っているものといえないだけでなく、当審において職権をもって調査するも、本願商標を構成する語が、その多区分にわたる指定役務について役務の質を表示するものとして、取引上使用されている事実も見出せなかった。
してみれば、本願商標を、その指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないとすることはできないと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法3条1項3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-05-27 
出願番号 商願2000-11684(T2000-11684) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z35373839404142)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 宮川 久成
山本 良廣
商標の称呼 ダイナミックアプライアンス、ダイナミック、アプライアンス 

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