• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z42
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Z42
管理番号 1098299 
審判番号 不服2001-12849 
総通号数 55 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-07-23 
確定日 2004-06-08 
事件の表示 平成11年商標登録願第116530号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「炭火焼肉米沢亭」の文字を横書きしてなり、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、平成11年12月17日に登録出願、指定役務については、平成13年5月2日付け手続補正書により「焼肉を主とする飲食物の提供」に補正されているものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、役務の質・内容を意味する『炭火焼肉』の文字、ありふれた氏の『米沢』、料理屋の名前などに用いられる『亭』の各文字を『炭火焼肉米沢亭』と普通に書してなるから、このような商標をその指定役務中『焼肉料理の提供』について使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の指定役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「炭火焼肉米沢亭」の文字よりなるところ、構成全体をもって「炭火焼き肉の米沢亭」というほどの意味合いを認識させるものであって、その構成中の「米沢亭」の文字が、「炭火焼き肉」の分野において、店舗の名称を表すものとして、ありふれたものとは認め難いところである。
してみれば、本願商標は、その指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当すると認定、判断して本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-05-28 
出願番号 商願平11-116530 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z42)
T 1 8・ 16- WY (Z42)
最終処分 成立  
前審関与審査官 飯山 茂 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 三澤 惠美子
茂木 静代
商標の称呼 スミビヤキニクヨネザワテー、ヨネザワテー、スミビヤキニクヨネザワ 
代理人 小林 正治 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ