• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部無効 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 無効としない Z33
審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効としない Z33
管理番号 1098223 
審判番号 無効2003-35275 
総通号数 55 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-07-30 
種別 無効の審決 
審判請求日 2003-07-03 
確定日 2004-05-10 
事件の表示 上記当事者間の登録第4591408号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4591408号商標(以下「本件商標」という。)は、「カシオレ」の文字を標準文字で表してなり、平成13年12月4日に登録出願され、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同14年8月2日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第30号証を提出した。
1 請求の利益
本件商標は、請求人の著名な商標であり略称でもある「カシオ」を含むものであって、その使用により、商品の出所の混同を生ずるおそれがあり、また、商標「カシオ」の識別力を稀釈化させるものであるから、請求人は、本件審判を請求するについて利害関係を有するものである。
2 無効理由について
(1)本件商標について
本件商標は、「カシオレ」の片仮名を横書きしてなるものであり、その構成から、一般的には、字音どおり「カシオレ」と称呼され、全体としてなじまれた観念を生じないものであるが、本件商標の構成中の「カシオ」は、請求人の著名な略称である「カシオ」そのものであるから、本件商標に接する取引者・需要者は、まずこの部分に着目し、「カシオ」に無意味な「レ」を付記した程度のものと認識することになることは疑いないところである。
そうとすれば、一見「カシオ」と外観上も見誤られるおそれのある程度のものであり、「カシオレ」を常に一体として称呼、観念されるという必然性はないから、「カシオ」と称呼、観念されることのあるものである。
被請求人の広告によると、「カシス+オレンジジュース」の省略形のようであるが、その採択の意図がどうあれ、これに接する取引者・需要者が「カシス+オレンジジュース」を想定するはずもなく、不用意に請求人の商標あるいは略称として著名な「カシオ」を取り込んだかたちとなっているものである。
(2)「カシオ」の著名性等について
請求人は、昭和32年(1957年)6月に設立した会社であり、各地に「カシオ」を冠し又は含む社名の子会社、関連会社を擁し(甲第2号証)、「カシオ」あるいは「CASIO」の商標によって、電卓、電子楽器及び時計等の製造販売を行い、現在では年間売上げも3600億円近くに達している。
その間、「カシオミニ」、「カシオトロン」及び「カシオトーン」等数々の話題性の高い商品を世に送り、高い技術力による商品の優秀さと驚異的な価格による商品の提供は、「カシオ」、「CASIO」を、いわば、全国民的規模における周知度の高いブランドに押し上げてきているものである(甲第3号証ないし甲第9号証)。
請求人は、その前身である樫尾製作所が昭和21年(1946年)創業から「カシオ」の名で計算機の製造を始めたもので、昭和49年(1974年)から腕時計分野に進出、液晶時計「カシオトロン」で話題を集め、昭和56年(1981年)から発売の「G-SHOCK」は、米国を中心に驚異的な売れ行きとなり、世界的ブームを沸き起こし、「CASIO」、「カシオ」は、国際的ブランドとなったといっても過言ではない(甲第10号証)。
ちなみに、たとえば、昭和61年(1986年)の週刊ダイヤモンドによる人気ブランド調査(甲第11号証)によると、当時の主力商品において、顧客の所有率は、電卓については、カシオが36.3%、シャープが31.9%、キヤノンが5.7%(以下略)、腕時計については、セイコーが53.6%、シチズンが22.0%、カシオが13.2%、オメガが6.3%(以下略)となっている。
また、平成10年当時の企業ブランドランキング(甲第12号証)では、「CASIO」として31位にランクされており、日本商標名鑑には、例えば、昭和63年(1988年)ころにも、登録商標としての「カシオ」、「CASIO」が掲載されている。FAMOUS TRADEMARKS IN JAPAN(日本有名商標集)は、英文資料でもあり、「CASIO」が掲載されている(甲第13号証及び甲第14号証)。
さらに、請求人は、「カシオ」の文字からなる商標として、登録第1001884号(第11類)、登録第1197067号(第23類)、登録第1364162号(第24類)、登録第2166242号(第30類)、「CASIO」の文字からなる商標として、登録第1250173号(第11類)、登録第1129286号(第23類)、登録第1374972号(第24類)、登録第2062072号(第11類)、「カシオ/CASIO」の文字からなる商標として、登録第2340965号(第32類、33類)を有しており、また、登録第2062072号については、平成5年11月26日に旧第28類、平成11年8月27日に第33類ほか、食品関係の全分類の商品を指定した防護標章登録を受けている。
(3)商標法第4条第1項第8号について
「カシオレ」が「カシオ」に「レ」を付した関係にあることは明白であり、「カシオレ」が全体としてなじまれた観念を生ずるものでないことは、前述するとおりである。
そして、「カシオ」が請求人の略称として著名であることも前述したとおりである。
したがって、本件商標の指定商品分野において、本件商標に接する取引者・需要者が本件商標構成中の「カシオ」に着目し、これを含むものとして把握し、「カシオ計算機株式会社」の略称である「カシオ」を想起することは明白であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。
(4)商標法第4条第1項第15号について
「カシオ」が「カシオ計算機株式会社」の略称として、また、時計、電子関係機器を中心とする商品の商標として著名であることは、前記したとおりである。
そして、本件商標が「カシオ」を含んでいるものと見られることになるものであり、「カシオ」と外観上見誤られるほどに共通性を持つものであるから、少なくとも、カシオ計算機株式会社と何らかの関係があって採択されたものであろうと推認される可能性のあるものであることも明らかである。
請求人の取扱いに係る主たる商品と本件商標の指定商品とは、その分野がかけ離れている。
しかし、請求人の扱う商品は、卓上計算機、時計等、その需要者が老若男女を問わず広い年齢層にわたっており、取引の地域も全国あるいは全世界に及んでいるといっても過言でない。請求人の営業分野も、時代により変遷があるが、徐々には広がっていく傾向にある。食品分野において、「カシオ」を見た場合に、請求人を想起しない者がいるものとは思えない。「カシオレ」が「カシオ」を含んでいるものと見ることになることも当然である。
分野が相違しても、混同のおそれが生ずることのあることは、ソニーフード事件又はサントリーシャツの事件がその例であり、東京高裁平成14年(行ケ)第285号判決(甲第15号証)に照らしても、本件において引用する「カシオ」は、請求人の取扱い分野を超えて著名であることは前述のとおりであるから、本件商標の指定商品分野においても、混同のおそれがあることは明らかである。
また、「カシオ」は、ありふれて使用されている姓氏とか商標ではないから、結果的に無意味な「レ」を付加したかたちとなっている本件商標のような使い方をされると、稀釈化することになることも明らかであり許されるべきものではない。
したがって、商品の取扱者について誤認を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(5)答弁に対する弁駁
(a)商標法第4条第1項第8号が人格権を優先させる規定であるがために、「カシオ計算機株式会社」が「カシオ」と略称されないということになるものとも思われないし、本号における「その略称」とは法人の種類を表示した部分を除いた部分であるとするのが通説・判例であるというのも、明らかに間違いである。
被請求人が「本号における『その略称』とは法人の種類を表示した部分を除いた部分であるとするのが通説・判例である」と主張しているのは、おそらくは、最高裁昭和57年11月12日判決・昭和57年(行ツ)15号(甲第16号証)などを念頭に置いているものかと思われるが、この判決は、「株式会社の商号から株式会社なる文字を除いた部分は同号にいう『他人の名称の略称』に該当するものと解すべきであって、登録を受けようとする商標が他人たる株式会社の商号から株式会社なる文字を除いた略称を含むものである場合には、その商標は、右略称が他人たる株式会社を表示するものとして『著名』であるときに限り登録を受けることができないものと解するのが相当である。」というもので、「株式会社の商号から株式会社なる文字を除いた部分」だけが同号にいう「他人の名称の略称」に該当するといっているものではない。そのような学説もみられない。
請求人は、現実にも、「カシオ計算機」又は「カシオ」と略称し、また、取引者・需要者に「カシオ計算機」又は「カシオ」と略称されていることは、甲第17号証ないし甲第30号証(新聞記事)を見ても明白なところであり、そのいずれもが商標法第4条第1項第8号にいう略称に当たるものであることはいうまでもないところである。
したがって、本件商標は、請求人の著名な略称である「カシオ」を含むものであることは明らかである。
(b)被請求人は、本件商標は原材料であるフルーツの名前を利用した造語商標であって、請求人との関係を認識させるようなことは全くないと主張する。
しかし、本件商標が仮にフルーツの名前を利用した造語商標であるとしても、これが請求人の著名な略称を含むものであることは再三述べるとおりであり、しかも、本件商標の指定商品は、被請求人が挙げているフルーツを原料とする商品に限定されているものではなく、「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」のすべてを指定しているのであるから、これらの商品について使用する本件商標に接する取引者・需要者がこれを「カシスのリキュール」と「オレンジジュース」を混合した果実酒のカクテルを表示するものであるかのように認識するということはあり得ないことである。
したがって、この点に関する被請求人の主張も、全く理由のないものである。

第3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第3号証を提出した。
1 商標法第4条第1項第8号について
商標法第4条第1項第8号は、いわゆる人格権を保護する規定であり、実定法に勝る自然法から由来する人格権を優先させる規定である。本号における「名称」とは、法人の登記上の記載全体を意味すると解釈されており、「その略称」とは、法人の種類を表示した部分を除いた部分であるとするのが通説・判例である。したがって、請求人の名称(商号)が「カシオ計算機株式会社」である故に、その略称は「カシオ計算機」であって、「カシオ」は「名称の略称」ではない。
よって、その略称が著名であるか否かにかかわりなく、本件商標は、「カシオ計算機」を含むものではないから、本号に該当するものではないといわざるを得ない。
2 商標法第4条第1項第15号について
本件商標は、「カシス」と「オレンジ」を合体省略させた造語商標である。被請求人は、現在「ピングレ」、「グレフル」、「キョホグレ」、「ももグレ」及び「レモグレ」という5種類の「果実酒のカクテル」を市場に供給している。「ピングレ」は「ピンクグレープフルーツ」の省略、「グレフル」は「グレープフルーツ」の省略、「キョホグレ」は「キョホウ」と「グレープフルーツ」を合体省略させたもの、「ももグレ」は「もも」と「グレープフルーツ」を合体省略させたもの、「レモグレ」は「レモン」と「グレープフルーツ」を合体省略させたものである。このように、被請求人は、原材料であるフルーツの名前を利用した造語商標を幾つも使用しており、本件商標もその一環である。未だ製品化はされていないが、バーなどにおいて、「カシスのリキュール」と「オレンジジュース」を混合した果実酒のカクテルを示すものとして、被請求人が積極的に宣伝しているものである。
したがって、当該商品に接する需要者は、被請求人の上記「ピングレ」、「グレフル」、「キョホグレ」、「ももグレ」及び「レモグレ」という5種類の「果実酒のカクテル」と同様に、本件商標を使用した商品を被請求人の商品として認識こそすれ、請求人との関係を認識させるようなことは全くないといわざるを得ない。

第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第15号について
(1)請求人は、「カシオ」あるいは「CASIO」の文字からなる商標(これらの商標をまとめていうときは、以下「引用商標」という。)は、請求人ないしその関連会社等の取扱いに係る商品「電卓、電子応用楽器、時計」等を表示するものとして、本件商標の登録出願前より著名であった旨主張する。
確かに、甲第2号証ないし甲第14号証及び請求の理由を総合すると、引用商標は、昭和32年(1957年)6月に請求人が設立されて以来、請求人、その子会社、関連会社の業務に係る商品「電子楽器、電子手帳、電卓その他小型の電子機器、時計、液晶デジタルカメラ」等について使用され、本件商標の登録出願前より、我が国の需要者の間において、広く認識されていたことは認め得るところである。
(2)ところで、本件商標は、前記したとおり「カシオレ」の文字よりなるものであるところ、該文字は、標準文字により、同書、同大、同間隔に一連に書されているものであり、また、これより生ずると認められる「カシオレ」の称呼も一気に称呼し得るものである。要するに、本件商標を構成する各文字は、一体不可分のものと認識されるものであって、これを「カシ」と「オレ」とに分離して観察されるとか、「カシオ」と「レ」とに分離して観察されるといった要素は見出せない。
この点に関し、請求人は、本件商標は「カシオ」と外観上見誤られるから、「カシオ」と称呼、観念される旨主張する。
しかし、本件商標と「カシオ」とは、いずれも簡明な片仮名文字で、前者は4文字、後者は3文字からなる短い構成であるから、通常の注意力をもってすれば、「レ」の文字の有無の差を見落とすことは考えにくく、後記するように、本件商標が使用される果実酒の分野において、その需要者が本件商標を構成する「カシオレ」を、「カシオ」と見誤ることは極めて少ないというべきである。
したがって、本件商標は、その構成文字に相応して、「カシオレ」と1音1音明確に称呼されるものであるから、「カシオ」と称呼、観念上相紛れるおそれはないものである。
一方、乙第1号証及び乙第2号証並びに答弁の理由によれば、被請求人は、果実酒の商標として、例えば、「グレープフルーツ」の省略表示である「グレフル」、「ピンクグレープフルーツ」の省略表示である「ピングレ」、「キョホウ」と「グレープフルーツ」を合体省略させた「キョホグレ」、「もも」と「グレープフルーツ」を合体省略させた「ももグレ」等、原材料であるフルーツの名前を利用した造語商標を幾つも使用しており、「サントリー製品一覧2003年版抜粋写」(乙第2号証)の「新・果実酒」の欄には、「グレフル 500ml 200円」、「ピングレ 500ml 200円」、「キョホグレ 500ml 200円」、「ももグレ 500ml 200円」の各商品が紹介されていることが認められ、また、本件商標である「カシオレ」については、未だ製品化されていないものの、バーなどにおいて、「カシスのリキュール」と「オレンジジュース」を混合した果実酒のカクテルを示すものであって、サントリーのカクテル総合サイト「Web Night Bar」(乙第1号証)には、「〜人気の”カシオレ”はシェークしてもおいしいカクテル/RECIPE カシス+オレンジジュース」と記載されていることが認められる。
(3)そうすると、引用商標が、本件商標の登録出願時において、請求人の業務に係る商品「電子楽器、電子手帳、電卓その他小型の電子機器、時計、液晶デジタルカメラ」の商標として、需要者の間に広く認識されていたことは認め得るとしても、前記のとおり、本件商標は、これを構成する各文字が不可分一体のものとして認識されるから、その構成中の「カシオ」の文字部分のみに強く注意が惹かれ、印象づけられるものではない。のみならず、請求人の業務に係る上記商品と本件商標の指定商品である「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」とは、生産者、販売者、用途等を全く異にする異種別個の商品であり、加えて、被請求人における本件商標をはじめとするフルーツの名前を利用した一連の造語商標の使用の実情をも併せ考慮すれば、被請求人が、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用各商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が請求人又は同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものであり、商品の取扱者について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
2 商標法第4条第1項第8号について
請求人は、甲第17号証ないし甲第30号証(新聞記事)を示し、本件商標は、請求人であるカシオ計算機株式会社の著名な略称である「カシオ」を含むものである旨主張する。
確かに、甲第17号証ないし甲第30号証によれば、記事本文の冒頭部分において「カシオ計算機は・・・」と表現した上ではあるが、見出し部分、あるいは記事中において頻繁に、「カシオ」と表現されていることが認められ、このことからすれば、「カシオ」の表示も請求人の略称の一つであるということができる。また、本件商標は、その字面からみれば、構成中に「カシオ」の文字が存在していることを否定することはできない。
しかしながら、前記1で認定したとおり、本件商標は、その構成全体をもって一連一体のものと認識され、把握されるものであって、殊更、「カシオ」の文字部分のみに注意を払い、構成中に「カシオ」の文字を含む商標であると認識されることはないものというべきであり、加えて、請求人と被請求人の業種が著しく異なるものであることをも併せ考慮すれば、本件商標のかかる構成において、「カシオ」の文字部分から、直ちに、請求人の略称「カシオ」を想起させるものとはいえないから、本件商標は、他人の名称の著名な略称を含む商標と認識されることはないものと判断するのが相当である。
3 まとめ
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第8号及び同第15号に違反してされたものではないから、商標法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2004-03-12 
結審通知日 2004-03-17 
審決日 2004-03-30 
出願番号 商願2001-108138(T2001-108138) 
審決分類 T 1 11・ 271- Y (Z33)
T 1 11・ 23- Y (Z33)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小川 敏 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 茂木 静代
高野 義三
登録日 2002-08-02 
登録番号 商標登録第4591408号(T4591408) 
商標の称呼 カシオレ 
代理人 足立 泉 
代理人 石川 義雄 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 中田 和博 
代理人 青木 博通 
代理人 吉野 日出夫 
代理人 小出 俊實 
代理人 柳生 征男 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ