• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z38
審判 全部申立て  登録を維持 Z38
管理番号 1096886 
異議申立番号 異議2003-90267 
総通号数 54 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2004-06-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2003-05-19 
確定日 2004-04-26 
異議申立件数
事件の表示 登録第4643845号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4643845号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第4643845号商標(以下「本件商標」という。)は、商標の構成を「スカイファックス」の片仮名文字(標準文字による)とし、平成13年10月5日に登録出願、第38類「移動体電話によるファクシミリへのデータ送信」を指定役務として、同15年2月14日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人ら(以下「申立人ら」という。)は、本件商標は、商標法4条1項11号及び同16号に違反してされたものであり、本件商標の登録は取り消されるべきであると申し立てた。
1 本件商標は、商標法4条1項11号に該当する
(1)本件商標は、平成5年4月7日に登録出願され、「SKY」の欧文字を横書きしてなり、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、同9年1月31日に設定登録されている登録第3250355号商標と類似するものであり、かつ、両者の指定役務は同一又は類似するものであるから、商標法4条1項11号に該当する。
(2)本件商標は、平成9年5月8日に登録出願され、「SKY」の欧文字(標準文字による)よりなり、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、同10年11月13日に設定登録されている登録第4209825号商標と類似するものであり、かつ、両者の指定役務は同一又は類似するものであるから、商標法4条1項11号に該当する。
2 本件商標は、商標法4条1項16号に該当する
本件商標は、上記したとおり、「スカイファックス」の文字よりなるところ、構成中の「ファックス」の文字部分は、本件商標の指定役務との関係において、その役務の質を表示する語であると認められるものであり、商標権者が本件商標をその指定役務について使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、本件商標は商標法4条1項16号に該当する。

第3 当審の判断
1 本件商標は「スカイファックス」の文字を標準文字で書してなるところ、構成各文字は同書・同大・等間隔にまとまりよく構成されており、特に軽重の差を見出すことができないばかりでなく、これより生ずると認められる「スカイファックス」の称呼も格別冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本件商標は、視覚的にも一体的に把握されることで、ここからは、「スカイファックス」の一連の称呼のみを生ずるともの判断され、また、本件商標から、「スカイ」の称呼、「空」の観念が生ずるとすることはできない。
さらに、両者の構成は前記したとおりであるから、両者は、その構成上の差違により外観において相紛れるおそれはないというべきである。
してみれば、本件商標と前記両引用登録商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても類似のものとすることはできない。
そして、他に本件商標中の「スカイ」の文字部分のみが、独立して自他商品の識別標識として機能し得るという特段の理由はないとみるのが相当である。
2 申立人らは、本件商標中の「ファックス」の文字部分は、その指定役務との関係において役務の質の誤認を生じさせるおそれがある旨主張している。
そこで検討するに、本件商標は、構成中に「ファックス」の文字を有するとしても、本件商標の指定役務は、第38類「移動体電話によるファクシミリへのデータ送信」であり、これは、ファクシミリにデータを送信する役務であり、ファクシミリに関連する通信役務とみるのが相当であって、「ファックス」の文字に照応した役務というべきである。
したがって、本件商標がその指定役務に使用されても、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるとすることはできない。
3 してみれば、本件商標は、商標法4条1項11号、同16号に違反して登録されたものとはいえず、本件商標は商標法43条の3第4項の規定に基づき、取り消すべきものとすることはできない。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2004-04-07 
出願番号 商願2001-90110(T2001-90110) 
審決分類 T 1 651・ 272- Y (Z38)
T 1 651・ 262- Y (Z38)
最終処分 維持  
前審関与審査官 福島 昇池田 光治 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 宮川 久成
山本 良廣
登録日 2003-02-14 
登録番号 商標登録第4643845号(T4643845) 
権利者 ボーダフォン株式会社
商標の称呼 スカイファックス、スカイ 
代理人 日野 真美 
代理人 日野 真美 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ