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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) Z09
管理番号 1096872 
異議申立番号 異議2002-90703 
総通号数 54 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2004-06-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2002-10-04 
確定日 2004-04-16 
異議申立件数
事件の表示 登録第4583451号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4583451号商標の商標登録を取り消す。
理由 第1 本件商標
本件登録第4583451号商標(以下「本件商標」という。)は、その構成を別掲(1)に示すものとし、平成13年3月14日に登録出願され、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具」を指定商品として、平成14年7月5日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、以下の各登録商標を引用して(以下「引用商標」という。)、本件商標は、商標法4条1項11号、同15号及び同19号に違反してされたものであり、その登録は取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第4号証(枝番を含む。)を提出した。
1 登録第2026133号商標
登録第2026133号商標(以下「引用商標A」という。)は、別掲(2)に示したとおりの構成よりなり、昭和59年2月22日に登録出願、第22類「はき物(運動用特殊靴を除く)かさ、つえ、これ等の部品及び附属品」を指定商品として、昭和63年2月22日に設定登録され、その後、平成9年11月25日に、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
2 登録第4327964号商標
登録第4327964号商標(以下「引用商標B」という。)は、別掲(3)に示したとおりの構成よりなり、平成8年3月5日に登録出願、第25類「被服,靴底に空気もしくは高圧ガスを内蔵させた構造からなる運動靴,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同11年10月22日に設定登録されたものである。
3 その他の各登録商標
いずれも、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として設定登録されている、商標登録第1371518号、登録第1506782号、登録第1537262号、登録第1635868号、登録第1929898号、登録第1967776号、登録第1976508号、登録第1976560号、登録第2002239号、登録第2002240号、登録第2027223号、登録第2286631号、登録第2469549号、登録第4144090号、登録第4165200号、登録第4256037号、登録第4256038号、登録第4294405号、登録第4294413号、登録第4343147号、登録第2721119号、登録第2719327号、登録第4082563号、登録第4330311号、登録第2075469号及び登録第4343148号の26件の各登録商標(以下「その他の引用商標」という。)。
4 申立ての理由の要旨
(1)商標法4条1項11号について
本件商標の図形部分(以下「本件商標図形」という。)は、その他の引用商標のうちの、登録第4294413号商標、商標登録第4343147号商標、登録第2075469号商標、登録第4343148号商標と類似のものであり、本件商標はこれらの引用商標と類似する。また、本件商標と上記の引用商標は、その指定商品も同一又は類似のものである。
(2)商標法4条1項15号について
引用商標は、申立人の商標として、需要者に広く知られているものであるから、これと類似する本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
(3)商標法4条1項19号について
本件商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内及び外国における需要者の間に広く認識されている商標と類似の商標であって、申立人商標の名声にただ乗りしようとの意図が疑われるものである。

第3 本件商標に対する取消理由の要旨
引用商標Aは、申立人の業務に係る商品「運動靴、被服、帽子、靴下」等に使用されるとともに、申立人の取り扱う商品であることを表すハウスマークとしても使用された結果、これが本件商標の登録出願時には取引者・需要者の間において周知・著名となっていたものと判断される。
また、引用商標Bは、申立人の業務に係る商品「運動靴、被服、帽子」等に使用された結果、これが本件商標の登録出願時には取引者・需要者の間において周知性を得ていたものと判断される。
本件商標図形と引用商標Aとは、その外観においてきわめて近似しているといえるものであり、また、本件商標構成中の、「Air」の文字部分と下弦三日月状の図形からなる部分は、引用商標Bとの対比において、構成の軌を一にするものである。
近時、企業においては多角経営が進められ、異種分野の商品をも取り扱われることが多く見受けられることは顕著なことであることから、本件商標をその指定商品について使用するときは、これに接する取引者・需要者は、引用商標A、引用商標Bを連想又は想起し、その商品が申立人又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法4条1項15号に違反して登録されたものである。

第4 商標権者の意見の要旨
上記「第3」の取消理由に対して、商標権者は、つぎのように意見を述べ、証拠方法として乙第1号証及び乙第4号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)本件商標図形について
本件商標図形は、乙第4号証の1ないし同26から明らかなとおり、本件商標の指定商品「電気通信機械器具,電子応用機械器具」の分野において普通に用いられている図形であり、例えば、登録第4563711号商標(乙第4号証の1)中の図形と、シルエットを除き、ほぼ同一形状のものである。
取消理由通知書において、本件商標図形は、下弦三日月状図形と表現されているが、本件商標図形は、空間の広がりを表現するためのデザイン図形として一般的に広く用いられている手法であり、かかる平帯状の半楕円形輪郭に、「Air」の文字と同色の青色系の色彩をグラデーション手法によって施すとともに、「catch」の文字と同色の灰色系の色彩をシルエットとして施したものである。
本件商標図形と「Air catch」の文字が一体不可分に表記してなる本件商標においては、本件商標図形そのものが独立して自他商品識別標識としての機能を果たすことはない。
(2)引用図形について
取消理由通知書によれば、引用図形もまた、下弦三日月状図形と表現されているが、申立人が述べるように、引用図形は、「翼をイメージした流線形を図案化した」ものであって、「『SWOOSH/スウッシュ』と呼ばれる図形」である。
(3)本件商標と引用商標の対比について
本件商標と引用商標A及びBは、ともに極めてシンプルな構図からなる両商標における図形間において、前記の差異を有することにより、取引者又は需要者に別異の印象を与え、記憶されるところのものとなるから、時と処を異にして離隔的に観察する場合においても、外観において相紛れるおそれはなく、かつ、取引者又は需要者が本件商標から引用商標A及びBを連想するとか、想起するとか、ということはあり得ない。
本件商標は、その図形と「Air catch」の文字とが一体化した不可分のものであるから、本件商標と引用商標Bとは、構成の軌を異にするものであり、また、「Air catch」の文字部分において、「Air」と「catch」の色彩が異なるとしても、両語は、それぞれ「空気、空中」、「捕らえる、つかまえる」等の意味を表す語として、ともに日常的に使用され親しまれている語であって、その全体の称呼「エアーキャッチ」も冗長とはいえず、一連によどみなく称呼し得るものであるから、本件商標は、「空気を捉える」、「空気中のものをつかまえる」等の意味合いが生ずることになるので、本件商標と引用商標Bとは、観念においても共通するものではない。
(4)申立人の業務に係る商品との出所混同性について
引用商標A及びBが商品「運動靴、被服、帽子」等に使用され、本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る商品を表示する商標として周知・著名となっていたものであるとしても、本件商標と引用商標A及びBとは、充分に区別し得る別異の商標であるから、本商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者又は需要者に引用商標AあるいはBを連想又は想起させることはなく、その商品が申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはない。
申立人は、2000年11月頃より「スポーツ用デジタルオーディオプレーヤー」の販売を開始(甲第6号証の4葉目)したことが窺えるが、この製品は、「スポーツユーザーを意識したデザイン」(甲第4号証の1の11葉目)で、「スポーツをする際にも音楽が聞けるように」「本体を腕に装着する “アームホルダー”、ベルトに装着する“ベルトクリップ”、ヘッドホン」(甲第6号証の4葉目)がセットされた商品であり、申立人が「スポーツ&フィットネスカンパニー」(甲第3号証の5葉目「会社概要」)であることから、「ナイキのスポーツ愛好家中心の購買層」(甲第6号証の10葉目)をターゲットとして販売される商品である。
一方、本件商標は、「電気通信機械器具,電子応用機械器具」を指定商品とするものであるが、「店舗における商品の売上実績データ等を送受信するための携帯無線端末装置、バーコード読取装置を備えた携帯無線端末装置及び表示装置」に使用するものである(乙第1号証の2)。
この本商標権者の製品は、専門的知識を有する者によって取り扱われる商品であり、そのユーザーも一般消費者でないこと、さらに、販売形態も消費者が直接メーカー又はその代理店へ注文しなければ購入できないものであることから、本商標権者の製品と申立人の製品とは、事業分野、流通及びユーザーが全く異なるので、商品の出所について混同を生ずるおそれはない。

第5 当審の判断
1 引用商標A及び引用商標Bの周知・著名性について
(1)引用商標Aの著名性について
申立人が提出した、甲第3号証によれば、引用商標Aとほぼ同一といい得るデザインの図形(以下「引用標章」という。)は、申立人の取扱いにかかる商品を表示する標章として、1971年に創作されたものであり、これがそのデザインを基本的に変えることなく、継続して使用されてきていることが認められるところである。
さらに、甲第4号証及び同第5号証(枝番を含む。)を総合すれば、引用標章は、申立人の業務に係る商品「運動靴、被服、帽子、靴下」等に使用されるとともに、申立人の取り扱う商品であることを表すハウスマークとしても使用された結果、本件商標の登録出願時には取引者・需要者の間において著名となっており、それが本件商標の登録査定時においても継続していたものと判断される。
なお、引用標章の著名性については、本件商標権者も否定はしていない。
(2)引用商標Bの周知性について
甲第5号証(「ナイキ完全読本(1996年1月20日発行)」、「ナイキ完全読本(1996年7月15日発行)」、「NIKE DESIGN(2000年秋号)」、「POPEYE(2002年4月8日号)」)によれば、引用商標Bが、商品「Tシャツ、帽子、運動靴」に使用され、これら商品の取引者・需要者の間で広く知られ、周知となっているものと推認し得るところである。
(3)引用標章及び引用商標Bの周知・著名性の浸透度について
本件商標の指定商品は、「電気通信機械器具,電子応用機械器具」であるところ、これら指定商品中には、商品「デジタル音楽プレーヤー」を含む「テレビジョン受信機、ラジオ受信機、携帯電話、コンパクトディスクプレーヤー、ビデオカメラ、パーソナルコンピュータ」等の家庭用電気機器が含まれており、これらの商品は、一般の消費者が日常生活において購入し使用する商品であり、引用標章及び引用商標Bが使用されている商品「運動靴、被服、帽子、靴下」等とは需要者層を共通にする商品ということができるものである。
そうとすれば、引用商標A(引用標章)の著名性及び引用商標Bの周知性は、前記の家庭用電気機器の需要者層に及んでいるというべきである。
2 本件商標と引用商標A(引用標章)及び引用商標Bとの対比について
(1)本件商標の構成について
本件商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、その構成中の、「Air catch」の文字部分は、全体として特定の意味を有する熟語として親しまれているとはいえないものであって、また、この文字がその図形部分と関連を有するものとして理解されるとの特別の事情があるものとも認められないところである。
そうとすれば、本件商標は、これを全体として把握されるとしても、その図形部分も看者の注意を惹くことがあるとみても差し支えないというべきである。
(2)本件商標図形と引用商標A(引用標章)との対比について
本件商標図形は、下弦三日月状の図形を、その幅が端部から左やや下側に向けて広がるように描き、ここからさらに該図形を右方向に向けて幅を狭めて終部で収斂させるように描いてなるものである。
これに対して、引用商標A(引用標章)は、別掲(2)のとおりの構成よりなるところ、下弦三日月状図形を、その幅が端部から左下方向に向けて広がるように描き、ここからさらに該図形を右やや上方向に向けて幅を狭めて終部で収斂させるように描いてなるものである。
そして、両図形を対比するに、両者は、ともに端部と終部を収斂させ、中間部を幅広とした下弦三日月状図形をほぼ同じ向きに描いてなるものであり、本件商標の図形部分と引用商標A(引用標章)とは、その外観において近似するといえるものである。
(3)本件商標と引用商標Bとの対比について
本件商標は、その構成中に「Air catch」の文字を有してなるところ、この文字部分は、「Air」の部分と「catch」の文字部分とで色彩を違えており、かつ、この文字部分が全体として特定の意味を有する熟語であるとか、親しまれて使用されているとはいえないものである。
一方、引用商標Bは、その構成中に「AIR」の文字を有してなるものであり、また、その図形部分は、前記「1(1)」で著名性を認定した引用標章とほぼ同一の構成のものである。
してみれば、本件商標は、その構成中に引用標章に近似する図形を有し、文字部分において「Air」の文字を有することから、両商標を全体的に観察するときには、本件商標は、この図形部分と「AIR」「Air」の文字部分において、引用商標Bと構成の軌を一にする商標というべきである。
3 企業の多角経営化と申立人の業務について
近時、企業においては多角経営が進められ、異種分野の商品をも取り扱われることが多く見受けられることは顕著なことである。
そして、申立人が提出した、甲第4号証の1の11葉目(Boon 2001年1月号)には、「NIKE Portable sport audio」との文字とともに、デジタル音楽プレーヤーが表示されここに、引用標章が使用されていることが認められるところである。
また、甲第6号証(インターネット情報「CNET Japan Tech News」2002年12月20日更新掲載されたと認められるもの)の1葉目には、「ナイキがデジタル専用機器市場に進出」との表示のもと「運動靴メーカーの米ナイキは、デジタル専用機器を販売する最新の非技術系企業となった。」との表示がされ、申立人が、音楽プレーヤーなどのデジタル機器の分野にも市場参入する予定であって、現在の事業分野を広げる予定であることが窺えるところである。さらに、同号証の4葉目には「ナイキジャパン、スポーツ用デジタルオーディオプレーヤーを発売」、「2000年10月23日」との表示が認められるところである。以下、7、8葉目にもこれと同旨の表示がされているところである。
4 出所の混同のおそれについて
ある商標が、商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には、当該商標をその指定商品に使用したときに、当該商品が当該他人の商品に係るものであると誤信されるおそれがある商標のみならず、当該商品が当該他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品であると誤信されるおそれ(「広義の混同を生ずるおそれ」)がある商標を含むものと解するのが相当であり、当該商標が、商標法4条1項15号に該当するか否かを判断するに際しては、当該商標と当該他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきである(平成12年7月11日 最高裁判所第三小法廷判決 平成10年(行ヒ)第85号参照)。
これを本件についてみるに、前記「1」及び「2」で認定・判断したように、本件商標は、著名性を獲得している引用商標A(引用標章)と近似する図形を有し、また、周知性を有している引用商標Bと構成の軌を一にするものであって、かつ、引用商標A(引用標章)及び引用商標Bの著名性・周知性は、本件商標の需要者層に及んでいるといえるものである。
そうとすれば、本件商標を、その指定商品に使用するときには、これに接する需要者は、引用商標A(引用標章)あるいは引用商標Bを連想・想起し、当該商品が申立人の取り扱う商品であると誤信するか、又は、請求人との間に密接な関係を有する者の業務に係る商品であると誤信することで、その商品の出所について広義の混同を生ずるおそれがあるというべきである。
5 商標権者の主張について
商標権者は、「本件商標図形と文字部分とが一体不可分に表記してなる本件商標においては、本件商標図形そのものが独立して自他商品識別標識としての機能を果たすことはない。」旨主張するが、本件商標は、これを一体不可分のものとしてのみ把握されるとはいい得ず、その図形部分も独立して看者の注意を惹くことがあることは上記したとおりであり、商標権者の主張は採用することはできない。
また、商標権者は、「本件商標と引用商標Aは、ともに極めてシンプルな構図からなり、その差異により、取引者又は需要者に別異の印象を与え、外観において相紛れるおそれはなく、取引者又は需要者が本件商標から引用商標Aを連想・想起することはあり得ない。」旨主張している。
しかしながら、本件商標と引用商標A(引用標章)が近似すると判断したことこと前記「2(2)」のとおりであり、商標権者提出の乙第4号証(枝番を含む。)をもって本件の判断の基準とすることはできない。
商標権者は、さらに、「申立人の、スポーツ用デジタルオーディオプレーヤーは、スポーツ愛好家中心の購買層をターゲットとして販売される商品であり、本件商標は、『店舗における商品の売上実績データ等を送受信するための携帯無線端末装置、バーコード読取装置を備えた携帯無線端末装置及び表示装置』に使用するものであり、専門的知識を有する者によって取り扱われる商品であるからユーザーが商品の出所について混同を生ずるおそれはない。」旨主張するが、本件商標の指定商品中には、申立人が取り扱っていると認められる「(スポーツ時にも適した)デジタルオーディオプレーヤー」も含まれていること明らかであるから、上記の商標権者の主張は採用することはできない。
6 結論
以上、本件商標をその指定商品について使用するときは、これに接する取引者・需要者は、申立人の引用商標A(引用標章)あるいは引用商標Bを連想又は想起し、その商品が申立人又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法4条1項15号に違反して登録されたものであり、商標法43条の3第2項により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 【別掲】
本件商標

(色彩については、原本を参照されたい。)


引用商標A(登録第2026133号商標)


引用商標B(登録第4327964号商標)

異議決定日 2004-02-27 
出願番号 商願2001-23212(T2001-23212) 
審決分類 T 1 651・ 271- Z (Z09)
最終処分 取消  
前審関与審査官 澁谷 良雄 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 宮川 久成
山本 良廣
登録日 2002-07-05 
登録番号 商標登録第4583451号(T4583451) 
権利者 株式会社寺岡精工
商標の称呼 エアーキャッチ 
代理人 長南 満輝男 
代理人 石渡 英房 
代理人 細井 貞行 
代理人 西村 雅子 

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