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審決分類 審判 査定不服 観念類似 登録しない Z0914163536
管理番号 1096674 
審判番号 不服2001-7750 
総通号数 54 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-05-10 
確定日 2004-04-26 
事件の表示 平成11年商標登録願第104792号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類「コンピューターソフトウェア(記録されたもの),電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・その他の記録媒体,コンピューター用画面,その他の電子応用機械器具及びその部品,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電気通信機械器具,硬貨の計数用又は選別用の機械,金銭登録機,郵便切手のはり付けチェック装置」、第14類「貴金属」、第16類「印刷物,紙類,文房具類」、第35類「企業の合併・買収に関する仲介,その他の経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,競売の運営,文書又は磁気テープのファイリング」及び第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む)及び定期積金の受入,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくは定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入のあっせん,前払い式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の賃借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査」を指定商品及び指定役務として、平成11年11月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)次の(ア)ないし(オ)の引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなる登録商標(以下、まとめて「引用商標1」という。)である。
(ア)登録第2668131号商標は、平成4年3月27日に登録出願され、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコ―ド、これらの部品および附属品」を指定商品として、同6年5月31日に設定登録されたものである。
(イ)登録第2668132号商標は、平成4年3月27日に登録出願され、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、同6年5月31日に設定登録されたものである。
(ウ)登録第2678385号商標は、平成3年8月8日に登録出願され、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同6年6月29日に設定登録されたものである。
(エ)登録第2678567号商標は、平成4年3月27日に登録出願され、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、同6年6月29日に設定登録されたものである。
(オ)登録第3149861号商標は、平成4年9月29日に登録出願され、第35類「広告物の企画・製作,プロモ―ションビデオの企画・製作,広告文の作成及びその他の広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,職業のあっせん,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,文書又は磁気テ―プのファイリング,複写機及びワ―ドプロセッサの貸与」を指定役務として、同8年4月30日に設定登録されたものである。
(2)次の引用商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなる登録商標(以下「引用商標2」という。)である。
登録第3057136号商標は、平成4年5月6日に登録出願され、第36類「建物の管理,建物の貸与,土地の管理,土地の貸与」を指定役務として、同7年7月31日に設定登録されたものである。
(以下、これらすべてをまとめていうときは、「引用各商標」という。)

3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおり、図形とその右側に「Scotiabank」の欧文字を書してなるものであるところ、その構成・態様に照らし、図形部分も独立して自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得るものと判断されるものである。
そして、当該図形部分は、黒地に白抜きで経線と緯線を表した地球儀状の円形図形を中心に配し、その周りに黒く塗りつぶした帯状の図形を配してなるものであるが、この帯状図形は、地球儀状の円形図形の上部と下部に平行に配された太い横線が、その一方の端から下方又は上方に向けて該円形図形に添って徐々に細くなり、該円形図形の半円周の2分の1の地点で終わるものであって、全体としては、欧文字「S」字状の図形の中心に地球儀状の円形図形を配してなると看取されるといえるものである。
他方、引用商標1は、別掲(2)のとおり、黒線で経線と緯線を表した地球儀状の円形図形を中心に配し、その周りに黒く塗りつぶした帯状の図形を配してなるものであるが、この帯状図形は地球儀状の円形図形の上部と下部に、上部の上端と下部の下端が平行になるようにかかれた太い横線が、その一方の端から下方又は上方に向けて該円形図形に添って徐々に細くなり、円形図形の半円周の4分の1の地点で終わるものであって、全体としては、欧文字「S」字状の図形の中心に地球儀状の円形図形を配してなると看取されるといえるものである。
また、引用商標2は、別掲(3)のとおり、黒地に白抜きで経線と緯線を表した地球儀状の円形図形を中心に配し、その周りに黒く塗りつぶした帯状の図形を配してなるものであるが、この帯状図形は、地球儀状の円形図形の上部と下部に平行に配された太い横線が、その一方の端から下方又は上方に向けて該円形図形に添って徐々に細くなり、該円形図形を半円周した地点で終わるものであって、全体としては、欧文字「S」字状の図形の中心に地球儀状の円形図形を配してなると看取されるといえるものである。
そうすると、本願商標の図形部分と引用各商標とは、地球儀状の円形図形が黒地であるか否か、また、その回りの帯状図形が当該円形図形をどの程度取り囲んでいるか等の差異があるとしても、両者は、何れも欧文字「S」字状の中央部分に地球儀状の円形図形を配してなる構成よりなるものといえる。
請求人(出願人)は、図形中の帯状図形部分が欧文字「S」字状の図形と看取されるか否かについて、「欧文字『S』は、字体によって多少の相違はあるものの、概ね縦横の比率を四対三とする縦長の構成の文字であって、文字全体を上から下まで一筆で継ぎ目なく書くことのできる文字である。本願商標は欧文字『S』状の中央部分に地球儀状の円形図形を配してなる構成よりなるといえるものであるが、中央部分を地球儀状図形で分断されてはいるものの、左右の分断部分の形状からすればこれら分断部分は無理なく繋がるものである。これに対し、何れの引用商標も縦横の比率を一対一あるいはそれ以上の横長の構成になっており、しかも左右の分断部分の形状からすれば互いに渦巻き状になっているものであってこれらを一筆につなぐことができないものであることは明白である。したがって、何れの図形も『S』字状というにはほど遠いものである。」旨主張している。
しかしながら、S字は、一般的に、右上から左下へ向けて二つのカーブを有した曲線からなり、曲線は字の中心に対して対称な点で構成された線であることを特徴、構成とするものであるところ、本願商標と引用各商標の帯状図形部分は、右上から始まり左下方へ流れる曲線からなっており、これらの曲線は該円形図形の中心に対して対称に配してなるものであること、帯状図形の上部と下部とが平行に横に太く表されてS字の上部と下部を形作っていることを強く印象付けるものであること、帯状図形のうちのS字の中間部といえる部分は、特に引用各商標について厳密にいうと、分断された先がS字状につながらない場合があるとしても、当該部分が徐々に細くなっていることから、S字を形成するか否かの印象や判断に与える影響は少ないものであるといえることからして、全体として、地球儀状円形図形で分断されているものの、上記のS字の特徴、構成を有しているといえる。
そうすると、本願商標と引用各商標の帯状図形部分は、地球儀状円形図形で分断される部分の形状が相違しているなどの差異があるとしても、S字状の形状を印象づける上記特徴及び構成から、前者は縦長のS字状図形、後者は少し押しつぶされたS字状図形という程度の違いを印象としてあたえるにすぎないものであるから、結局、両者はS字状の図形であると認識され得る可能性が非常に高いというべきものである。
してみれば、本願商標の図形部分及び引用各商標は、子細にみれば多少異なるところがあるとしても、欧文字「S」状の中央部分に地球儀状の円形図形を配してなる構成よりなる点において、構成の軌を一にする外観上類似の商標といわざるをえない。
そして、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用各商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、「本願商標の図形商標が世界50カ国近い国で商標登録され、日本を含む1700の支店及び営業所で、請求人のシンボルマークとして使用されており、他の何人の商標とも誤認混同することは考えられない」旨主張しているが、当該図形商標がその指定商品又は指定役務の何れかに使用されている事実を示す証拠の提出もなく、また、他の何人の商標とも誤認混同することは考えられない程に周知なものとなっているという証左も見いだせない。そして、本願商標については、前記のとおり判断し得るものであるから、請求人の主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
(1)本願商標




(2)引用商標1




(3)引用商標2


審理終結日 2003-04-07 
結審通知日 2003-04-11 
審決日 2003-04-23 
出願番号 商願平11-104792 
審決分類 T 1 8・ 263- Z (Z0914163536)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 木村 幸一 
特許庁審判長 大橋 良三
特許庁審判官 高野 義三
土井 敬子
商標の称呼 スコティアバンク 
代理人 神林 恵美子 

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