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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z18
管理番号 1094913 
審判番号 不服2001-21078 
総通号数 53 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-11-26 
確定日 2004-04-05 
事件の表示 商願2000-117689拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類「ハンドバッグ」を指定商品として、平成12年10月30日に立体商標として登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その指定商品であるハンドバッグの一形状を表示した図形を描いたものであり、同種の商品が採用し得る立体的形状の範囲を超えているものとは認識し得ない形状からなるものと認められるから、このようなものは、単に商品の形状を表したにすぎず、立体商標として識別力を有するものとは認めることができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、そこに表された立体的形状は、指定商品である「ハンドバッグ」が採用し得る一形状にすぎないものであるとしても、当該立体的形状の表面には、小丸によって描かれた楕円形内の欧文字「H」が顕著に表されてなるものである。
しかして、該図形は、指定商品「ハンドバッグ」の美感を高めるために加えられた、単なる装飾的なものであるとはいい難く、独創的な図形というべきものであるから、それ自体が独立して自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというのが相当である。
してみると、本願商標は、その指定商品の形状そのものを表示してなるにすぎないものということはできず、全体として自他商品の識別標識としての機能を有する立体商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
本願商標

審決日 2004-03-11 
出願番号 商願2000-117689(T2000-117689) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z18)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 岩内 三夫
早川 文宏
商標の称呼 エイチ、エッチ 
代理人 柳生 征男 
代理人 青木 博通 
代理人 中田 和博 
代理人 足立 泉 

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