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審決分類 審判 全部無効 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 無効としない Z16
審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効としない Z16
審判 全部無効 商4条1項19号 不正目的の出願 無効としない Z16
管理番号 1094909 
審判番号 無効2002-35427 
総通号数 53 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-05-28 
種別 無効の審決 
審判請求日 2002-10-09 
確定日 2004-03-19 
事件の表示 上記当事者間の登録第4445041号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4445041号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年4月10日に登録出願され、「Double Click」の文字を標準文字により書してなり、第16類「文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」を指定商品として、同13年1月12日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張
請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第5号証(枝番号を含む。)を提出した。
本件商標は、標準文字にて「Double Click」と書してなる態様であるが、この態様は、アメリカ合衆国デラウエア州の法人である請求人「Double Click Inc.」の世界的に著名な略称「Double Click」と実質的に同一の商標である。
請求人は、平成7年(1995年)の設立以来、「Double Click」の略称及び商標(以下「引用商標」という。)を用いてインターネット上で顧客に広告情報を提供するサービスを主たる業務としている。その提供方法は、インターネット利用者のウェブ閲覧状況からその利用トレンドを分析し、それにあった広告情報を選択して提供するといった極めて独創的なものである。そのため、会社設立からまだ10年にも満たないが、既に、世界中の広告主や広告代理店の注目を集めており、請求人の動向は、新聞などのメディアを通じて逐次報道されている。また、請求人は、ニューヨークに所在しているが、世界各地に活動拠点を有しており、その中には東京も含まれている。
請求人の業務と深い関係にあるインターネット上で配信されている新聞記事のウェブサイトを見ても、請求人が「Double Click」の取引名称の下で行っている世界的な業務展開に関する記事、そして、請求人の取引名称である「Double Click」の世界的な認知度を裏付ける記事を数多く発見することができる。例えば、甲第2号証の1(1996年6月20日付、PR Newswireウェブサイトの抄訳)には「Double Clickは、ニューメディア業界の2大リーダー格の1つと呼ばれている」、甲第2号証の2(1997年2月25日付、PR Newswireウェブサイトの抄訳)には「インターネット広告ネットワークの最大手であるDouble Clickが同社のウエブ広告テクノロジー及びサービスを世界規模に拡大する。・・・世界規模の広告主として、マイクロソフト、アメリカンエクスプレス、レブロン、IBM、ハイネケン及びトヨタ自動車などが顧客に情報を提供するためにDouble Clickのターゲティング技術を利用している。・・・現在、イギリス、ドイツ、スウェーデン、オランダ及び日本から、世界の80を超える国の利用者に向けて、月4億3500万の情報の約30%が発信され、それぞれ月1000万を超える情報が受け取られている。」、甲第2号証の3(1997年8月20日付、Original Universal News Serviceウエブサイトの抄訳)には「Double Clickは、インターネット広告ソリューンョンの世界的リーダーとしての地位を更に強化する動きの中で、環太平洋地域で最初の国際広告ネットワークであるDouble Click Japan Inc.を設立すると発表している。この企業は、世界最大の通信企業である日本電信電話(NTT)、日本インターネット市場では圧倒的な技術アウトソーシングプロバイダであるトランスコスモス、そして、日本のウェブサイト開発企業のリーダー格であるNTTADによる合弁企業である。Double Click Japanの本社は東京に所在し、1997年9月1日に正式に発足する。」等々の如く記述されている。
また、世界的な著名性を護るために、「Double Click」商標は、世界各地で登録されている。その一例として米国、オーストラリア、ブラジル、カナダ、共同体、ドイツ、香港特別行政区、メキシコ、スウェーデン、イギリス及び日本での登録又は公告公報の抄訳を甲第4号証の1ないし26として提出する。
このように、請求人の商標及び略称である「Double Click」は、世界的に著名であり、日本にも現地法人を置くなどして密着した営業活動をしていることから、日本における著名性も非常に高いものといえる。
その結果、遅くとも平成8年(1996年)には、米国及び日本を含むコンピュータやインターネットの関係者の間で周知の商標となり、また遅くとも本件商標出願時には日本の一般の世人間においても著名な商標となっていたものである。
加えて、本件商標の指定商品「文房具類」は、コンピュータ本体及びその周辺機器を中心とした「OA(オフィスオートメーション)機器及び用品」と深い関連がある。
このような状況下において、本件商標が文房具類に使用された場合には、請求人もしくは請求人と何らかの組織的・経済的な関連を有する者の業務に係る商品と誤認させ、出所の混同を生じるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
また、本件商標は、世界的に著名な請求人の略称を含む商標であるから、同第8号に該当し、本件商標の出願人は、請求人の商標及びその業務について知っていたはずであり、不正目的でその商標を使用する意思をもって本件商標を出願したものといえるから、同第19号にも該当する。
したがって、本件商標は、商標法第46条第1項第1号の規定によりその登録が無効とされるべきものである。

3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第19号証を提出した。
(1)引用商標の周知著名性について
請求人の商号商標「Double click」は、請求人が創作した造語ではなく、コンピュータの操作方法の一つを示すものとして、特にインターネットの利用にあたって必須の操作方法を示す用語として世界中において認知されているものである。この点の認識は日本においても同様であり、乙第1号証ないし乙第13号証の各種辞典類等においても、請求人の商号商標としての記載は見当たらない。僅かに、インターネットの検索サイトGOOGLEの検索結果リスト(乙第14号証)において、合計574件のヒット件数中、請求人を示す記事が25件あったのみである。
請求人は、その所有する日本商標登録第4250956号において、国際分類第9類「電子応用機械器具及びその部品」等もその指定商品としているが(甲第4号証の23)、厳格な使用主義を採用する請求人の本国である米国での商標登録状況を見ると、甲第4号証の1ないし3のとおり、米国商標登録は、いずれも広告関連業務のいわゆるサービスマークであり、国際分類第9類「電子応用機械器具及びその部品」に対応する商標登録を取得していないのであるから、同商品に関する商標の現実の使用及び使用予定が存在しないことが明らかである。
請求人は、日本における認知度も高いと主張しているが、2002年11月26日の日本経済新聞朝刊には(乙第15号証)、「日本から実質撤退」との報道が行われており、その業務範囲も広告代理業から撤退し、ネット広告及びメール配信に特化する旨記載されている。
以上の事実関係を総合的に検討すると、引用商標は、コンピュータ及びインターネット上で誰もが通常使用する操作方法を示す用語としての「マウスボタンを2回続けて押すこと」の意味を有する語であり、ネット広告及びメール配信においては、その業務の遂行者及び受け手にとってもその利用方法を示すものであるから、その役務との関係において、いわゆる「ウイークマーク」であって、その商標の本来的性質として周知著名性を獲得しずらい運命にある商標である。しかも、請求人の業務範囲は、インターネット関連広告業の範囲を超えて拡大しているものではなく、請求人の顧客となる企業の広告宣伝担当者間では知られた存在であることはあり得ようが、広告業者と直接の取引関係にはなく、かつ、広告業者が誰であるかより、必要とする商品・役務自体に興味のある大多数の一般消費者にとっては、誰が広告業者であるかは関心事ではないのであるから、「Double click」が請求人の商号商標として周知著名であるとは到底認識不可能であり、世間一般に広く知られているとまでは言えないものである。
したがって、これを前提とする請求人の主張はそもそも失当である。
(2)商標法第4条第1項第8号について
本号の適用要件である「著名」の程度の判断にあたっては商品又は役務との関係を考慮するのが審査基準・通説である。請求人は、商品の販売を行う者ではなく広告業者であり、一方、被請求人は文房具類の製造販売を行う業者であるから、そもそもその業態が全く相違するものである。
判例を見ても、平成14年6月26日、東京高裁平成13年(行ケ)387号は、商品が特殊なものであり、その取引者、需要者が限られている場合には、その限られた取引者、需要者の間において当該他人の略称が広く知られていても、世間一般に広く知られているといえない限り、同号所定の著名性を具備しないとする(乙第16号証)。
本件商標の指定商品「文房具類」は、世間一般の者をその需要者とするものであるから、請求人の略称である「Double click」及び「ダブルクリック」の文字が「企業の広告宣伝担当者間」で知られていたとしても「世間一般に広く知られている」とまでは言えないものであり、そもそも本号の適用要件中「著名」の要件を満たさないのであるから、本件商標は本号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第15号について
本号の適用要件である「著名性」に関しては、上記の通りであるから、そもそも本号適用の主張は失当である。
加えて、請求人は、請求人の業務を「インターネットを介して顧客のコンピュータに情報を提供すること」と表現して、より広範かつ抽象的に定義付けすることにより、本件商標の指定商品「文房具類」を「コンピュータ」と関連する商品であることの誘導を行っている。しかし、請求人は、「コンピュータ」を販売する等の業務を行っていないこと、また、請求人の立論によれば、現在の高度情報化社会の下では、あらゆる業種の企業がインターネットを利用するにあたって「コンピュータ」を利用するのであるから、全ての商品が「コンピュータ」と混同を起すことになり、請求人の主張は到底承服できるものではない。
また、請求人の本国である米国においては、筆記具について、別の企業に商標登録(米国商標登録第2596252号 乙第17号証)が認められており、両者の商標登録が併存して認められ、両者は商品及び役務の混同が生じることなく、商標の使用を現実に継続している事実が存在している(乙第18号証及び乙第19号証)。
更に、先に述べたように、請求人は日本から事業の撤退を行うと共に、事業分野の拡大どころか逆に限定を行うことが明確である。よって、このような状況下において、被請求人の商品「文房具類」と請求人の業務が出所混同のおそれもないことは明白である。
したがつて、本件商標は本号に該当しない。
(4)商標法第4条第1項第19号について
本号の適用要件である「周知著名性」に関しては、上記の通りであるから、そもそも本号適用の主張は失当である。
そして、本件商標は、そもそも請求人の創作に係る造語ではなく、コンピュータ及びインターネット上で誰もが通常使用する操作方法を示す用語であり、請求人が自らの商号商標として採択したに過ぎないものであり、被請求人も、同様の観点から当該用語を商品「文房具類」の商標として採択したに過ぎないものである。被請求人は、既に現実の使用を真摯に開始しており、請求人の業務に係る信用を毀損するような行為は行っていないし、請求人の業務を阻害したり、代理店強制、商標権買取の強要等は一切行っていない。
したがって、本件商標は本号に該当しない。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第8号について
請求人の提出に係る甲各号証によれば、請求人は、インターネット上で顧客に広告情報を提供するサービスを主たる業務としており、その提供方法は、インターネット利用者のウェブ閲覧状況からその利用トレンドを分析し、それにあった広告情報を選択して提供するというものである。
そして、インターネット上で配信されている新聞記事のウェブサイト(甲第2号証の1ないし13)によれば、例えば、甲第2号証の1(PR Newswireウェブサイト)には「Double Clickは、ニューメディア業界の2大リーダー格の1つと呼ばれている・・・」、甲第2号証の2(PR Newswireウェブサイト)には「インターネット広告ネットワークの最大手であるDouble Clickが同社のウエブ広告テクノロジー及びサービスを世界規模に拡大する・・・世界規模の広告主として、マイクロソフト、アメリカンエクスプレス、レブロン、IBM、ハイネケン及びトヨタ自動車などが顧客に情報を提供するためにDouble Clickのターゲティング技術を利用している。・・・現在、イギリス、ドイツ、スウェーデン、オランダ及び日本から、世界の80を超える国の利用者に向けて、月4億3500万の情報の約30%が発信され、それぞれ月1000万を超える情報が受け取られている。」、甲第2号証の3(Origin Universal News Services Ltd.ウェブサイト)には「Double Clickは、インターネット広告ソリューションの世界的リーダーとしての地位を更に強化する動きの中で、環太平洋地域で最初の国際広告ネットワークであるDouble Click Japan Inc.を設立すると発表している。・・・」等々のように記載されていることを認めることができる。
これらのウェブサイト記事によれば、請求人の事業や請求人の業務展開に関する記事を紹介するにあたって、請求人の略称と認められる「Double click」の名称が用いられており、また、請求人の事業は、世界各国の企業者及び広告代理店等に相当程度利用されていることを認めることができる。
しかしながら、請求人の主たる業務は、前述のとおり、インターネット上で顧客に広告情報を提供するサービスであって、インターネット利用者のウェブ閲覧状況からその利用トレンドを分析し、それにあった広告情報を選択して提供するというものであり、上記したウェブサイト記事の甲第2号証の2(PR Newswireウェブサイト)には、請求人の「ターゲティング技術」を利用するという記載もあるように、請求人の業務は、特色のあるものであるとしても、極めて特殊にして限定的な範囲の技術を提供する役務であるといわなければならない。
そして、請求人自身、請求書の5頁2行目において、「世界中の広告主や広告代理店の注目を集めており」と記載しているように、請求人と直接的な関係において接点があるのは、企業の広告担当者や広告代理店等が中心であり、請求人の提供する技術を利用した広告がいかに多く配信されているとしても、一般のインターネット利用者が請求人の略称である「Double click」の名称に接する機会は極めて少ないか、又は、その機会があったとしても、一般のインターネット利用者にとって関心があるのは、提供されている広告の内容及びその広告の広告主であって、背後にあって配信技術を提供している請求人の表示でないことは明らかである。
そうとすれば、本件商標の登録出願時において、請求人の略称である「Double click」の名称は、請求人の顧客となる企業の広告宣伝担当者や広告代理店等の限られた範囲の間では、一定程度知られていたとしても、本件商標の指定商品である「文房具類」の取引者・需要者を含めて、大多数の一般の取引者・需要者にとって、請求人の商号の略称として、広く知られていたものとは認められない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第8号に違反してされたものとはいえない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
請求人は、請求人の使用に係る引用商標は世界的に著名であり、日本における著名性も非常に高いものといえる旨主張している。
しかしながら、甲第4号証の1ないし26によれば、米国、オーストラリア、ブラジル、カナダ、共同体、ドイツ等の国々において、「Double Click」の文字からなる商標の登録がなされている事実は認められるとしても、前述のインターネット上で配信されている新聞記事のウェブサイト(甲第2号証の1ないし13)及び請求人のホームページ(甲第5号証の1ないし9)によるも、「Double Click」の文字からなる標章が請求人の役務に係る商標として使用されている事実は明らかではない。
仮に、請求人の商号の略称としての使用が同時に、商標としての使用にも該当するとしても、先に認定したとおり、請求人の顧客となる企業の広告宣伝担当者や広告代理店等の限られた範囲の間では、一定程度知られていたとしても、本件商標の指定商品である「文房具類」の取引者・需要者を含めて、大多数の一般の取引者・需要者にとって、引用商標が請求人の役務に係る商標として、広く知られていたものとは認められない。
しかも、「Double Click」の語は、被請求人の提出に係る乙第1号証ないし同第13号証(秀和システム「標準パソコン用語事典」、三笠書房「パソコンすぐわかる事典」、三笠書房「今からすぐできるインターネット」、日経BP「デジタル大事典」、集英社「イミダス2000」、集英社「イミダス2002別冊付録」、研究社「リーダーズ・プラス英和辞典」、研究社「リーダーズ英和辞典」、旺文社「新英和中辞典」、三省堂「コンサイスカタ力ナ語辞典」、三省堂「グランドコンサイス英和辞典」、岩波書店「広辞苑」、シャープ「パーソナルコンピュータ取扱説明書」)にも記載されているとおり、「マウスボタンを2回続けて押すこと」を表す語であって、この語は、我が国においてもパーソナルコンピュータの著しい普及とも相まって、コンピュータの操作方法の一つを示す用語として、広く一般にも理解・認識されているものということができる。
加えて、請求人は、文房具類とコンピュータ本体及びその周辺機器を中心としたOA(オフィスオートメーション)機器等との関連性の深さを主張しているが、請求人の業務は、インターネットを介して顧客のコンピュータにかかわわっている側面があることを否定するものではないが、あくまでも、広告等の配信を支援する役務を主な業務とするものであり、「コンピュータ」そのものの取扱いを業務とするものではないから、この点についての請求人の主張には理由がない。
してみれば、被請求人が、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、請求人の使用に係る「Double click」の商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が請求人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのごとく、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものとはいえない。
(3)商標法第4条第1項第19号について
上記において認定したとおり、請求人の使用に係る「Double click」の商標は、「文房具類」の取引者・需要者を含めた大多数の一般の取引者・需要者間に広く知られていたものとは認められないばかりでなく、「Double click」の語は、「マウスボタンを2回続けて押すこと」を表すコンピュータの操作方法の一つを示す用語として広く理解・認識されているものであり、しかも、請求人の役務と本件商標の指定商品とは異種・別個のものであって格別の関連性も認められないものである。
そうとすれば、これらを総合してみれば、本件商標は、請求人の使用に係る商標とは関係なく、独自に採択せられたものか、たまたま一致したものというべきであり、作為的な意図をうかがわせるような事情はなく、また、その証左もない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第19号に違反してされたものとはいえない。
(4)結論
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第8号、第15号及び第19号に違反してされたものでないから、商標法第46条第1項の規定により、無効とすべきものではない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2003-10-17 
結審通知日 2003-10-22 
審決日 2003-11-10 
出願番号 商願2000-37677(T2000-37677) 
審決分類 T 1 11・ 271- Y (Z16)
T 1 11・ 23- Y (Z16)
T 1 11・ 222- Y (Z16)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 柳原 雪身
井岡 賢一
登録日 2001-01-12 
登録番号 商標登録第4445041号(T4445041) 
商標の称呼 ダブルクリック、クリック 
代理人 橋場 満枝 
代理人 初瀬 俊哉 
代理人 山口 栄一 
代理人 赤澤 日出夫 
代理人 石戸 久子 
代理人 網野 友康 

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