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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z0105
管理番号 1094898 
審判番号 不服2003-15561 
総通号数 53 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-08-11 
確定日 2004-04-06 
事件の表示 商願2000-138315拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「DELTA-BIOSCIENCE」の文字を標準文字とし、第1類「工業用化学品,天然風味または天然風味と同等の人工風味からなる食物中の病原菌を削減するための鮮度保持剤・食物保存剤,防かび剤,その他の化学品,植物成長調整剤,高級脂肪酸,工業用粉類,肥料,人工甘味料」、第5類「室内その他の病原菌の削減が必要な環境で病原菌を削減するための薬剤,その他の汚染浄化剤,再生剤,抗ウイルス薬,解毒薬,抗生物質製剤,細胞増殖抑制製剤,肥満治療剤,その他の薬剤,人工授精用精液,乳児用粉乳,はえとり紙,防虫紙」及び第11類「換気装置,衛生器具・装置及び設備,蒸発・霧状化・噴霧により活性物質を室内の空気・循環する空気に導入する装置,食品・化粧品・その他の腐りやすい製品の殺菌装置,植物保護・医療・獣医用殺菌装置,業務用殺菌装置,空気殺菌器,水の消毒・殺菌装置,牛乳殺菌機,飼料乾燥装置,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換機,暖冷房装置,家庭用電熱用品類,浄水装置,家庭用浄水器,汚水浄化槽,し尿処理槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽」を指定商品として、パリ条約に基づくドイツ連邦共和国を最初の出願(2000年2月23日)とする優先権の主張を伴うものとして、平成12年12月22日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同13年12月28日手続補正書により補正され、さらに同16年1月20日付け手続補正書により、第1類「天然風味または天然風味と同等の人工風味からなる食物中の病原菌を削減するための鮮度保持剤・食物保存剤,その他の化学品」及び第5類「室内その他の病原菌の削減が必要な環境で病原菌を削減するための殺菌剤,抗菌性・抗真菌性等を有し、浄化力を備えた薬剤,再生治療用薬剤,抗ウイルス薬,解毒剤,抗生物質製剤,その他の薬剤」と補正されたものである。

2 拒絶の理由
(1)この商標登録出願に係る指定商品中、第5類「室内その他の病原菌の削減が必要な環境で病原菌を削減するための薬剤,その他の汚染浄化剤,再生剤,解毒薬,細胞増殖抑制製剤,肥満治療剤」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第2483399号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
本願商標は、拒絶の理由(1)の指定商品について前記1のとおり補正された結果、その範囲が明確なものとなったと認めることができる。
そうすると、本願商標の指定商品は、政令で定める商品の区分に属するものとなった。
また、引用商標の商標権は、その商標登録原簿の記載に徴すれば、平成13年5月1日に存続期間満了により消滅し、その登録の抹消が同15年8月20日になされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであり、同法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-03-24 
出願番号 商願2000-138315(T2000-138315) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z0105)
最終処分 成立  
前審関与審査官 伊藤 三男渡邉 健司 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 井岡 賢一
瀧本 佐代子
商標の称呼 デルタバイオサイエンス、デルタビオサイエンス 
代理人 西津 千晶 
代理人 青山 葆 
代理人 樋口 豊治 

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