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審決分類 |
審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 025 |
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管理番号 | 1094881 |
審判番号 | 取消2002-30666 |
総通号数 | 53 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-05-28 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2002-06-11 |
確定日 | 2004-03-15 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第3232197号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第3232197号商標(以下「本件商標」という。)は、「メンデル」の片仮名文字と「MENDEL」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,靴下,スカーフ,手袋,ネクタイ,ずきん,帽子,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、平成5年9月20日に登録出願、同8年12月25日に設定登録されたものである。 なお、本件商標の商標権は、その権利者が帝人株式会社(以下「帝人」という。)から帝人ファイバー株式会社(以下「帝人ファイバー」という。)に移転され、その登録が平成14年4月8日にされている。 第2 請求人の主張 請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べた。 1.請求理由 本件商標は、その指定商品のいずれについても、継続して3年以上日本国内において、正当な理由なく、商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれによっても使用されていないものである。 よって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に該当するものであり、その登録を取消されるべきものである。 2.答弁に対する弁駁 (1)通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品について登録商標を使用する権利を有するものであり(商標法第31条第2項)、設定行為で定めた範囲の外については、通常使用権に基づく使用とはいえない。よって、商標法第50条の取消審判における、通常使用権者の使用については、その設定範囲で定めた範囲内でのみ認められるべきである。 本件においては、通常使用権の範囲は、通常使用権者が製造・加工し日本国内で販売する商品に限られている(「商標使用における契約書」第2条;乙第2号証)。よって、本件において通常使用権者による使用を証明するには、通常使用権者が製造・加工し日本国内で販売する商品についての使用を行なっている事実を示す必要がある。しかし、乙各号証においては、そのような商品についての使用が行なわれていることが示されていない。 すなわち、乙第1号証ないし乙第4号証には、被請求人(若しくは帝人)がカーク株式会社(会社名でいうときは、以下「カーク社」という。)に対し、商標使用許諾契約を締結していることが示されているが、これらの証拠には、通常使用権者による使用の態様は示されていない。 乙第5号証ないし乙第7号証には、商品に付されるラベルと織りネーム、商品の包装用袋及び商品の使用状態が示されているが、これらと通常使用権者との関係は示されていない。 乙第8号証(発注書)及び乙第9号証(加工指示書)は、発注、加工指示の行為自体を証明するものとして用いることができない。 乙第10号証は、「品番3312503」の製品、17,632PCSを、上海から東京に送る際の送り状であると思われる。乙第8号証及び乙第9号証において商標「MENDEL」と品番「ME3312503」との関係が示されていることより、乙第8号証ないし乙第10号証によって、商標「MENDEL」と関連のある品番「ME3312503」の製品17,632PCSが、上海から東京に送られたことが伺える。しかし、これら製品が、その後、日本国内において販売されたことに関しては、何ら証拠が示されておらず不明である。 以上のとおり、いずれの使用証拠においても、通常使用権者による日本国内における販売行為は示されていない。 したがって、本件においては、通常使用権者による使用の事実は示されていない。 (2)本件においては、通常使用権の範囲は、平成13年3月1日から平成16年2月末日の期間に限られている(乙第2号証)。よって、本件において通常使用権者による使用を証明するには、同期間内における使用行為を示す必要がある。 しかし、乙各号証のいずれを見ても、その期間内の使用は示されていない。すなわち、使用に関し、日付が示されている乙第8号証(発注書)及び乙第9号証(加工指示書)は、前者が「2001年2月5日」であり、後者は「2001年2月2日」であって、前記期間内ではない。したがって、かかる発注及び加工指示を行なったことについては、前記期間外の行為であることより、判断の対象外である。 (3)通常使用権者の使用に係る証拠として、ドレスシャツに使用する「ラベル」と「織りネーム」(乙第5号証)、包装用袋(乙第6号証)、及び製品状態の写真(乙第7号証)が提出されているところ、これらの証拠に示された商標は、登録商標と社会通念上同一の商標ではない。 すなわち、本件商標は、片仮名文字の「メンデル」及び欧文字の「MENDEL」の二段並記でなる。 一方、ラベルに表示された商標(別掲(1)、以下「ラベル商標」という。)、織りネームに表示された商標(別掲(2)、以下「織りネーム商標」という。)、包装用袋に表示された商標(ラベル商標及び織りネーム商標と同一の構成よりなる商標がそれぞれ表示されている。ラベル商標及び織りネーム商標をまとめていうときは、以下「使用商標」という。)は、欧文字の「MENDEL」、これら文字の並ぶ方向と平行に文字の上下に1本ずつ、これらの文字の横幅よりも若干長く記された細線、及びこれらの文字と重なる位置に前記細線と直交する方向に、これらの文字の縦幅よりも長く記された8本の太線によって構成されており、これらの文字と線からなる各構成要素は、まとまりよく配されており、全体が、図案化したひとつの商標として成立している。 このような図案の施された商標は、登録商標と類似する商標ということはできても、外観上同視することはできず、社会通念上同一の商標ということはできない。 3.以上のとおり、被請求人の提出したいずれの証拠によっても、通常使用権者による登録商標の使用は証明されていない。 第3 被請求人の主張 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第10号証(枝番を含む。)を提出した。 1.被請求人は、カーク社に対し、本件商標の商標権について通常使用権を許諾をしている。その契約の期間は、平成13年3月1日から平成16年2月末日と継続している(乙第1号証ないし乙第3号証ノ1及び2)。 なお、被請求人(帝人ファイバー)は、平成14年4月1日付で帝人からポリエステル衣料繊維事業が分社化され発足した会社であり、乙第2号証から乙第3号証ノ2については、その分社化以前に締結及び発行された書面であるので「帝人株式会社」と記載されている(乙第4号証)。 2.通常使用権者が商品「ドレスシャツ」(以下「使用商品」という。)に使用している使用商標(乙第5号証及び乙第6号証)は、本件商標中の欧文字部分である「MENDEL」が表示してある。さらに、包装用袋については「形態安定シャツ」という記載が2箇所表示され、使用商品のための包装袋であることがわかる。また、上記ラベル、織ネーム及び包装用袋が使用商品に使用された製品としての状態は、乙第7号証のとおりである。 3.通常使用権者は、本件商標が表示されたラベル、織ネーム及び使用商品の製作に必要な洗濯表示やサイズシールなどを、一括して18,480ピースのセットで発注するために、2001年2月2日に作成した発注書(乙第8号証)をもって、「上海昭文工貿発展有限公司」の「陳戦様」宛てに2001年2月5日付けで連絡している。上記発注書において商標「MENDEL」として記載されているのは、本件商標の欧文字部分であり、その品番は「ME3312503」である。 また、2001年2月2日付けの加工指図書(乙第9号証)により、使用商品の生産加工が合計枚数18480枚発注され、ここにも「ブランド/MENDEL」と記載された本件商標があり、品番「ME3312503」も記載されている。 4.上海で生産された「MENDEL」を付した使用商品の完成品のうち、17,632枚が日本に輸入された(乙第10号証;2001年5月9日付け通常使用権者宛てのインボイス)。「COMMERCIAL INVOICE」と記載されたこの書類には、「STYLE NO.ME3312503」が表示してあり、この番号は乙第8号証、乙第9号証における品番と同一であり、その上にある「MEN’S SHIRT」、「KEITAI-ANTEI」と書かれているのは乙第6号証の包装用袋の表示などから本件商標を付した使用商品であるのは明白である。 5.以上のとおり、本件商標は指定商品である「被服」に属する商品「ワイシャツ類」の「ドレスシャツ」について、通常使用権者により、本件審判請求の登録前3年前より現在に至るまで継続して使用されていることは、明らかである。 第4 当審の判断 1.本件商標の商標権についてその権利者が帝人から帝人ファイバーに移転されたこと、カーク社が本件商標の商標権についての通常使用権者であること、使用商品が本件商標の指定商品に属する商品であることについては、当事者間に争いがない。そこで、通常使用権者が、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたか否かについて、以下検討する。 2.乙各号証によれば、次の事実が認められる。 (1)帝人と大阪市中央区南船場1丁目13番31号に所在のカーク社は、平成13年3月26日に、本件商標の商標権に関して「商標使用における契約書」を締結した。同契約書の第2条及び第10条によれば、本件商標の使用は、カーク社が製造・加工し日本国内で販売する「ドレスシャツ」(使用商品)に限るものとし、その有効期間は平成13年3月1日から平成16年2月末日とするものである。 (2)帝人は、上記契約に基づき、本件商標の商標権の通常使用権者となったカーク社に対し、平成13年3月1日から平成15年2月28日までの間の本件商標の使用料を請求した。 (3)使用商品に使用される使用商標は、別掲(1)及び(2)のとおりである。また、使用商品を包装するビニール製包装用袋には、使用商標及び「形態安定シャツ」の文字が表示されている。 (4)製品としての使用商品は、上記透明のビニール製包装用袋に入れられ、同じく前記のラベル及び織りネームが付されている。また、使用商品の襟部には、「ME3312503-3」、「ポリエステル65% 綿35%」などが表示されている。 (5)2001年(平成13年)2月5日付発注書には、概略、通常使用権者が「上海昭文工貿発展有限公司/陳戦様」に対し、商標を「MENDEL」、品番を「ME3312503」とする「織りネーム、下げ札、洗濯絵表示」等をそれぞれ「18,480pcs.」発注し、これらの納期を「2001年3月10日」、出荷先を「錦超」とする内容が記載されている。 (6)2001年2月2日発行の加工指図書には、概略、発注先を「錦超」、品番を「ME3312503」、ブランドを「MENDEL」、混率を「ポリエステル 65 綿 35」、合計枚数を「18,480」、納期を「4月20日」とする内容が記載されている。 (7)神戸着2001年5月9日の「COMMERCIAL INVOICE」には、概略、香港に所在の「KIRK(H.K.)CO.,LTD.」が大阪市中央区南船場1丁目13番31号に所在の「KIRK CO.,LTD.」に対し、「MEN’S SHIRT/KEITAI-ANTEI」、「STYLE NO./ME3312503」を「17,632 PCS」輸出したことを内容とする記載がある。 3.前記2.で認定した事実を総合すると、通常使用権者は、帝人との間で締結した「商標使用における契約書」に基づき、品番「ME3312503」とする使用商品に関し、2001年2月5日に上海昭文工貿発展有限公司に対し、使用商品に付されるラベル、織りネーム等を各18,480枚発注し、該ラベル、織りネーム等を「錦超」に出荷させることを指示したこと、一方で、通常使用権者は、2001年2月2日ころ、「錦超」に対し、使用商品18,480枚を加工指図書に基づいて製造することを依頼したこと、2001年5月9日ころ、使用商品の17,632枚が、香港の「KIRK(H.K.)CO.,LTD.」を介して通常使用権者に引き渡されたことが推認されるところである。 そうすると、通常使用権者は、本件審判の請求の登録日(平成14年7月3日)前3年以内に日本国内の市場において取引をする目的をもって、使用商品に使用商標を使用したものということができる。 4.そこで、使用商標が本件商標と社会通念上同一の範疇のものであるか否かについて検討する。 (1)本件商標 本件商標は、前記したとおり、「メンデル」の片仮名文字と「MENDEL」の欧文字を上下二段に書してなるものである。そして、その構成中の片仮名文字部分は、欧文字部分の読みを表したと理解される程度のものであって、これより「メンデル」の称呼が生ずること明らかである。また、「MENDEL」の文字部分からは、「メンデルの法則」を発見したオーストリアの植物学者が想起されるものである。 (2)使用商標 ア.ラベル商標 ラベル商標は、別掲(1)のとおり、「MENDEL」の文字、「YOUR FAVORITE ONE IN MATERIAL/AND DESIGN」の文字及び図形を組み合わせた構成よりなるものであるところ、その構成中の「YOUR FAVORITE ONE IN MATERIAL/AND DESIGN」の文字部分は、「生地とデザインであなたのお気に入り」なる意味合いをもって、商品の品質を記述的に表現したものであり、また、図形部分は、背景的なものであって、中央に大きく書された「MENDEL」の文字部分に比べ看者に強い印象を与えるものとはいえないから、ラベル商標中の要部は「MENDEL」の文字部分にあるというのが相当である。 イ.織りネーム商標 織りネーム商標は、別掲(2)のとおり、「MENDEL」の文字と図形を組み合わせた構成よりなるものであるところ、該商標は、ラベル商標と同様の理由により、図形部分が看者に強い印象を与えるものとはいえないから、その要部は、「MENDEL」の文字部分にあるというのが相当である。 ウ.そうすると、使用商標は、その要部である「MENDEL」の文字部分より、「メンデル」の称呼が生ずるものであって、「メンデルの法則」を発見したオーストリアの植物学者が想起されるものといえる。 (3)したがって、使用商標は、本件商標と称呼、観念を同じくするものであるから、本件商標と社会通念上同一の範囲内の商標と認められるものである。 5.請求人の主張について (1)請求人は、使用商品に付されるラベルと織りネーム、商品の包装用袋及び商品の使用状態について、これらと通常使用権者との関係は示されておらず、また、使用商品が輸入された後、日本国内で販売された事実が立証されていない旨主張する。 しかしながら、透明のビニール製包装用袋に入った使用商品には、品番「ME3312503-3」が表示され(なお、該品番の末尾部分の「-3」は、商品の色番等の識別記号と推認され、該「-3」の有無により、品番「ME3312503」の同一性が左右されるものではないと認められる。)、かつ、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が表示されたラベル、織りネーム等が付されているところ、同ラベル、織りネーム等は、品番「ME3312503」、商標「MENDEL」の記載がある発注書をもって、通常使用権者から上海昭文工貿発展有限公司に対し、発注されたものであり、また、使用商品の製造依頼も、品番「ME3312503」、商標「MENDEL」の記載がある加工指図書をもってなされたものである。加えて、ラベル、織りネーム等との注文数と使用商品の注文数とが一致していることが認められ、これらの事実を総合すると、上記包装用袋に入った使用商品は、通常使用権者の取扱いに係るものと認めることができる。 さらに、香港の「KIRK(H.K.)CO.,LTD.」より通常使用権者に対して発行されたインボイスには、前記認定のとおり、「MEN’S SHIRT/KEITAI-ANTEI」、「STYLE NO./ME3312503」、「17,632 PCS」との記載があり、これらの表示から使用商品が17632枚輸入されたと容易に認められるのであり、これら大量の使用商品が我が国において販売される目的をもって輸入されたと考える以外に他にどのような目的で輸入されたのかおよそ考えられないところである。 そうすると、使用商品が通常使用権者により、日本国内で販売されたことについての証拠が示されていないとしても、乙第5号証ないし乙第10号証を総合し、社会通念に照らして考えると、通常使用権者は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を表示した使用商品を販売していたというのが相当である。 したがって、上記に関する請求人の主張は採用することができない。 (2)請求人は、発注書(乙第8号証)及び加工指図書(乙第9号証)の日付は、帝人と通常使用権者とが締結した「商標使用における契約書」中に記載されている有効期間(第12条)以外のものであるから、これらの行為は、判断の対象外である旨主張する。 しかし、一般的に、商標の使用許諾に関する契約を締結した場合に、商標使用者の取扱いに係る商品に使用許諾を受けた商標を使用するには、本件のように、商標を表示したラベル、織りネーム等の作成、使用に係る商品の生産等、商品に商標を表示して販売するまでには相当の準備期間を要するものであるところ、本件の場合は、前記認定のとおり、「商標使用における契約書」の第12条の有効期間の初日である平成13年3月1日から商標の使用料金が請求されているものであるところからすると、平成13年3月1日から使用許諾を受けた商標を使用するためには、それ以前から商標を使用するための準備は必要不可欠であるというべきであり、このことから考えると、上記有効期間前にラベル等の発注や商品の製造依頼をしたことをもって、判断の対象外であるとする請求人の主張は、取引の実情を無視したものであり、失当といわざるを得ない。加えて、被請求人自ら、通常使用権者が契約の有効期間前に発行した発注書、加工指図書をもって、本件商標の使用を立証しようとしているところからしても、帝人と通常使用権者の間に、契約前にラベル等を発注することや商品を製造依頼することについて黙示の了解があったものというべきである。 6.以上のとおりであるから、被請求人は、通常使用権者が本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を本件商標の指定商品中の「ドレスシャツ」について使用していたことを証明したというべきである。 したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
通常使用権者の使用商標 (1)ラベル商標 (2)織りネーム商標 |
審理終結日 | 2003-06-12 |
結審通知日 | 2003-06-17 |
審決日 | 2003-06-30 |
出願番号 | 商願平5-94591 |
審決分類 |
T
1
31・
1-
Y
(025)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 村上 照美、箕輪 秀人 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
高野 義三 茂木 静代 |
登録日 | 1996-12-25 |
登録番号 | 商標登録第3232197号(T3232197) |
商標の称呼 | メンデル |
代理人 | 河野 昭 |
代理人 | 三原 秀子 |