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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z03 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z03 |
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管理番号 | 1093505 |
審判番号 | 不服2002-2090 |
総通号数 | 52 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-04-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-02-07 |
確定日 | 2004-03-12 |
事件の表示 | 商願2000-66811拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,洗濯用柔軟剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」を指定商品として、1999年12月15日ドイツ国出願に基づくパリ条約による優先権を主張して、平成12年6月15日に立体商標として登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶理由の要点 原査定は、「本願商標は、『自動車』の写真を表示してなるものであるから、これをその指定商品中、『自動車用のせっけん類・薫料・つや出し剤・研磨紙・研磨布・研磨用砂・人造軽石・つや出し紙・つや出し布』等について使用しても、『自動車用』の商品であることを理解させるにとどまり、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『せっけん類,薫料,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、自動車の車体を表してなるところ、これは単に通常の自動車の形状を表したものではなく、定型的な自動車の形状を超えた、特徴的な立体的形状よりなるものであるというべきである。 そうすると、本願商標が原審説示のような、特定の商品の品質、用途を具体的に表示するものとして、直ちに取引者、需要者に認識されるものとはいい難く、当審において、職権をもって調査したが、本願商標がその指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、用途を表すものとして、普通に用いられている事実を見出すことができなかった。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、その特徴的な立体的形状全体をもって自他商品識別標識としての機能を果たすものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。 したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。 その他、本願について政令で定める期間内に拒絶をすべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別 掲 本願商標 |
審決日 | 2004-03-02 |
出願番号 | 商願2000-66811(T2000-66811) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Z03)
T 1 8・ 13- WY (Z03) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 伊藤 三男 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
高野 義三 和田 恵美 |
代理人 | 大平 恵美 |
代理人 | 中村 承平 |