• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 取り消して登録 Z25
管理番号 1091869 
審判番号 不服2002-747 
総通号数 51 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-03-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-01-16 
確定日 2004-02-20 
事件の表示 商願2000-108402拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「BOWWOW」と「バウワウ」の文字とを上下二段に横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年10月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、1975年10月に山本恭司、斉藤光宏,新美俊宏、佐野賢二によって設立され、現在も現役で活動しているハードロックのグループ名として著名な『BOWWOW』の文字を含むものであり、かつ、その者の承諾を得たものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「BOWWOW」と「バウワウ」の文字とを上下二段に横書きしてなるところ、「BOWWOW」の文字は、英語における犬のほえ声の擬声語として広く親しまれいるものであるから、たとえ、我が国において、ロックグループ「BOWWOW」が存在しロック音楽の世界では一定の周知性を得ているとしても、本願指定商品との関係から、当該文字が、上記のロックグループの名称又は著名な芸名若しくはこれらの著名な略称として一般世人に理解されているものとは認め難いばかりでなく、これが広く知られているという実情は見出すことができない。
してみれば、本願商標は、特定人の同一性を認識させる名称又は著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を表示したものと認められない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第8号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-02-09 
出願番号 商願2000-108402(T2000-108402) 
審決分類 T 1 8・ 23- WY (Z25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 門倉 武則 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 岩内 三夫
早川 文宏
商標の称呼 バウワウ 
代理人 岩永 方之 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ