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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y05
審判 全部申立て  登録を維持 Y05
管理番号 1090513 
異議申立番号 異議2003-68007 
総通号数 50 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2004-02-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2003-05-01 
確定日 2003-11-04 
異議申立件数
事件の表示 国際登録第784390号商標の商標登録に対する登録異議の申立について、次のとおり決定する。 
結論 国際登録第784390号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件国際登録第784390号商標(以下「本件商標」という。)は、「ZELYRA」の文字を横書きしてなり、2002(平成14)年4月10日付でSwitzerlandにおいてした出願に基づきパリ条約第4条の規定による優先権を主張して、2002(平成14)年7月24日を国際登録の日とし、第5類「Pharmaceutical and veterinary products;hygienic products for medical purposes;dietetic substances for medical use,food for babies;plasters,materials for dressings;material for stopping teeth and dental wax;disinfectants;products for destroying vermin;fungicides;herbicides.」を指定商品として、平成15年2月14日に設定登録されたものである。
2 引用商標
本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用した登録第2723276号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ZERIA」及び「ゼリア」の文字を二段に横書きしてなり、昭和61年10月8日に登録出願、第1類「化学品(ただし、のりおよび接着剤を除く)、薬剤」を指定商品として、平成9年10月17日に設定登録がされたものである。
同じく、登録第2495670号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ゼリア」及び「ZERIA」の文字を二段に横書きしてなり、平成2年6月22日に登録出願、願書に記載したとおりの区分及び商品を指定して、同5年1月29日に設定登録、その後、同14年10月22日に商標権存続期間の更新登録がされ、さらに、商品の区分及び指定商品について、第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」とする書換の登録が同14年11月27日にされたものである。
同じく、登録第2558064号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ゼリア」及び「ZERIA」の文字を二段に横書きしてなり、平成2年6月22日に登録出願、願書に記載したとおりの区分及び商品を指定して、同5年7月30日に設定登録、その後、同15年3月11日に商標権存続期間の更新登録がされ、さらに、商品の区分及び指定商品について、第30類「茶,コーヒー,ココア,氷」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」とする書換の登録が同15年3月26日にされたものである。
同じく、登録第3136432号商標(以下「引用商標4」という。)は、「ゼリア」及び「ZERIA」の文字を二段に横書きしてなり、平成5年4月15日に登録出願、第30類「調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),穀物の加工品,菓子及びパン」を指定商品として、同8年3月29日に設定登録がされたものである。
同じく、登録第4506143号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(1)に示すとおり、いずれも赤色を施してなる傾斜楕円形輪郭(下方から上方に行くにしたがって徐々に細くなる。)とN型クランク状図形とを上下に交差してなる構成図形下に、「ゼリア新薬」及び「ZERIA」の文字を二段に横書きしてなり、平成10年9月18日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」、第5類「薬剤,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」、第10類「医療用機械器具,耳栓,しびん,病人用便器」、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同13年9月14日に設定登録がされたものである。
同じく、登録第490487号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲(2)に示すとおり、筆記体風の「geria」の文字及び「ゼリア」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和31年2月11日に登録出願、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、同31年10月26日に設定登録、その後、同52年2月14日、同61年12月22日及び平成8年9月27日の三度に亘り商標権存続期間の更新登録がされたものである(後述の4「当審の判断」中において、引用商標1ないし6をまとめていう場合には、「引用商標」という。)。
3 登録異議申立の理由の要点
(1)本件商標が商標法4条1項11号に該当する理由
(ア)本件商標は、その構成文字に応じて、「ゼリラ」の称呼を生じ、これに対して、引用商標1ないし4、引用商標6は、構成文字に応じて、「ゼリア」、引用商標5は、その構成中、独立して自他商品の識別力を有する「ゼリア」又は「ZERIA」の文字部分より、「ゼリア」の称呼を生ずるものであり、本件商標と引用各商標は、これらの称呼において、相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
また、本件商標は、引用商標6を除き引用各商標の「ZERIA」のローマ字部分と紛らわしく、外観においても類似するものである。
加えて、引用商標1、引用商標5は、後述するとおり、指定商品中「薬剤」に使用して、周知・著名性を獲得したもので、本件商標を指定商品、就中「薬剤」等に使用するときは、出所の混同のおそれを増幅するもので、両商標は類似の商標である。
しかして、本件商標、引用各商標の各称呼においては、ともに同数の3音の構成中、称呼上の識別に重要な語頭から2音の「ゼリ」の音を同じくし、語尾の「ラ」と「ア」の音の差異を有するものではあるが、これら前半の2音は、比較的強く明瞭発音されるのに対して、語尾音は、比較的弱く発音され、全体の称呼に及ぼす影響は少ない部分である。
しかも、前者の語尾音「ラ」は、後者の語尾音「ア(a)」を母音として帯有するため、「ア」の音が音感として印象付けられるものである。
したがって、それぞれを一連に称呼したときは相紛れるおそれがあり、本件商標と引用各商標は、称呼上類似するのである。
審査基準上も、「ともに同数音の称呼からなり、相違する1音が母音を共通するとき」は称呼上類似の商標に該当するものとされている(「商標審査基準」第3九、第4条第1項第11号 6.(II)(1)甲第8号証)。
なお、称呼が3音以下で、「全体の音感を異にするときには、例外とされる場合がある。」が、本件商標と引用各商標の場合には、前述したとおり、音感は極めて紛らわしいので、例外には当たらないものである。
(イ)また、本件商標及び引用商標1及び引用商標5は、いずれも「薬剤」を指定商品とするもので、同商品に使用するものであるところ、商標の類似判断においては、医薬品業界の実情をも考慮して、判断すべきである。
すなわち、引用商標1及び引用商標5は、1955年の創業以来、申立人(当時、株式会社ゼリア薬粧研究所の商号、1970年にゼリア新薬工業株式会社に変更)が、薬剤、特に、医薬品についてハウスマークとして統一的に使用を継続しているものであり(ゼリア新薬Corporate Profile、ゼリア新薬工業株式会社 製品要覧 甲第9号証の1及び2、甲第10号証)、申立人は、新薬の自社開発、また、他分野では、国内外の企業との共同開発や販売提携も積極的に取り入れるなど、独自性のある企業活動を展開して、02年3月の売上高は530億に達し、(申立人ホームページ資料 甲第11号証)、業界売上高ランキングでは、業界約1000社以上の中で、96年総売上高38位、薬局薬店ルート商品売上高17位、97年40位、17位、99年38位・17位・2000年37位・20位、2002年43位・22位と常にトップ50位以内に位置している(「DRUGmagazine 別冊」97年、98年、2000年、2001年、2003年各別冊 甲第12号証の1ないし5)。
したがって、引用商標1及び引用商標5は、少なくとも、本件商標の登録時はもとより、国際登録時においては、製薬業界及び医療関係者を含めた薬剤の取引者・需要者間において、周知・著名性を獲得したものである。
この事実は、特許庁IPDL掲載のAIPP1・JAPAN作成「日本有名商標集」にも掲載されていることからも肯定されるものである(甲第13号証、「商標審査基準」第3九、第4条第1項第11号4(6)(注)甲第14号証)。
そうとすれば、少なくとも、本件商標と引用商標1及び引用商標5においては、両者の称呼上の紛らわしさを一層増幅し、これらの商標は、称呼上類似の商標というべきである(平成14年1月30日 東京高裁平成13(行ケ)277 甲第15号証)。
(ウ)本件商標と引用各商標は、指定商品においても同一又は類似のものである。
すなわち、本件商標に係る指定商品「薬剤、獣医科用剤、膏薬、消毒剤、有害動物駆除剤、殺菌剤、除草剤」は、引用商標1、引用商標5及び同6に係る指定商品「薬剤」に含まれるか、少なくとも類似する。
本件商標に係る指定商品「食餌療法用飲料・食品及び食品調製剤、乳児用食品」は、引用商標2ないし5に係るそれぞれの指定商品「肉製品、加工水産物、加工野菜及び加工果実、豆乳、加工卵、カレー・シチュー又はスープのもと、ふりかけ」、「茶、清涼飲料、果実飲料」、「穀物の加工品、菓子及びパン」、「肉製品、加工野菜及び加工果実、加工卵、乳製品、カレー・シチュー又はスープのもと、ふりかけ、穀物の加工品、清涼飲料、果実飲料、飲料用野菜ジュース、乳清飲料」に含まれるか、少なくとも類似する。
本件商標に係る指定商品「医療用衛生製品、包帯類、歯科用充てん材料及び歯科用ワックス」は、引用商標6に係る指定商品「医療補助品」に含まれるか、少なくとも類似する。
したがって、本件商標は、引用商標1ないし6とは、商標において類似し、かつ、指定商品においても同一又は類似のものであるから、本件商標の登録は、商標法4条1項11号に違反して登録されたものである。
(2)本件商標が商標法4条1項15号に該当する理由
本件商標の登録は、仮に、商標法4条1項11号に違反したものでないとしても、同15号に違反してなされたものである。
前述したとおり、引用商標1及び引用商標5は、1955年の創業以来、申立人(当時、株式会社ゼリア薬粧研究所の商号、1970年にゼリア新薬工業株式会社に変更)が、薬剤、特に、医薬品についてハウスマークとして統一的に使用を継続しているものであり(ゼリア新薬Corporate Profile、ゼリア新薬工業株式会社 製品要覧 甲第9号証の1及び2、甲第10号証)、申立人は、新薬の自社開発、また、他分野では、国内外の企業との共同開発や販売提携も積極的に取り入れるなど、独自性のある企業活動を展開して、02年3月の売上高は、530億に達し(甲第9号証)、業界売上高ランキングでは、業界約1000社以上の中で、96年総売上高38位、薬局薬店ルート商品売上高17位、97年40位、17位、99年38位、17位、2000年37位、20位、2002年43位、22位と常にトップ50位以内に位置している(「DRUGmagazine 別冊」97年、98年、2000年、2001年、2003年各別冊 甲第12号証の1ないし5)。
加えて、最近では、ヘルスケア事業として、医薬品の外に化粧品、医療用具、栄養補助食品にまで事業を拡大し、これらの事業全般について、「ゼリア」「ZERIA」は、申立人の略称ないしは営業表示として、申立人を表示するものとして使用しているものであり、申立人の営業活動が評価されて、2000年3月には東証一部に上場するに至っている(甲第9号証)。
さらに、申立人を中核として、「ゼリアヘルスウェイ株式会社、ゼリア商事株式会社、株式会社ゼリアエコテック」等と「ゼリアグループ」を形成して広範囲に営業活動を展開している(ゼリア新薬Corporate Profile 甲第9号証の1及び2)。
したがって、引用商標1及び引用商標5は、少なくとも、本件商標の登録時はもとより、国際登録時においては、製薬業界及び医療関係者を含めた薬剤の取引者・需要者間において、周知・著名性を獲得したものである。
この事実は、特許庁IPDL掲載のAIPP1・JAPAN作成「日本有名商標集」にも掲載されていることからも肯定されるものである(甲第13号証及び甲第14号証)。
そうとすれば、本件商標は、引用商標1及び引用商標5とは仮に類似するものではないとしても、称呼上近似し、ローマ字部分においても語頭、語尾のアルファベット文字が共通して紛らわしいものであるから、これを指定商品に使用するときは、引用商標1及び引用商標5を想起、連想することが少なくなく、同商品が申立人又は少なくとも申立人と組織的若しくは経済的に何等かの関係を有する者の取扱いに係る商品の如く、その出所について誤認、混同を生ずるおそれがあるというべきである。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号又は同15号に違反して登録されたものであるから、その登録は、商標法第43条の2第1号により取り消されるべきである。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、「ZELYRA」の文字を書してなるから、これより「ゼリラ」の称呼を生ずる。
これに対して、引用商標よりは、「ゼリア」の称呼を生ずること明らかである。
そこで本件商標より生ずる「ゼリラ」の称呼と引用商標より生ずる「ゼリア」の称呼を比較するに、両者は、末尾において「ラ」と「ア」の音の差異を有するものである。
しかして、該差異音は、前音「リ」が弱音である関係上、いずれも明瞭に発音されるものである。
してみると、本件商標と引用商標の称呼を全体としてそれぞれ一連に称呼するときには、いずれも3音よりなることもあって、彼此相紛れるおそれがないものといわなければならない。
また、本件商標と引用商標は、いずれも特定の語義を有しない一種の造語というべきであるから、観念上比較すべくもないものである。
さらに、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成文字において明らかな差異を有するから、両商標は、外観上判然と区別し得るものである。
してみれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても引用商標と相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたとはいえないものである。
(2)商標法第4条第1項第15号について
引用商標5が申立人の業務に係る「医薬品」について実際に使用されており、申立人の提出証拠からは、引用商標1及び引用商標5が本件商標の国際登録日前より我が国の取引者・需要者の間において広く認識されていたと認められるとしても、本件商標は、上記(1)の認定のとおり、引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからみても充分に区別し得る非類似の商標であるから、本件商標より申立人の引用商標1及び引用商標5を連想・想起させることはないと判断するのが相当である。
してみれば、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、該商品が恰も申立人又は同人と組織的若しくは経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあると認めることはできない。
(3)結語
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものということはできないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 【別記】


異議決定日 2003-10-22 
審決分類 T 1 651・ 26- Y (Y05)
T 1 651・ 271- Y (Y05)
最終処分 維持  
前審関与審査官 和田 恵美 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 鈴木 新五
井岡 賢一
登録日 2002-07-24 
権利者 Almirall Prodesfarma AG
商標の称呼 1=ゼリラ 
代理人 佐藤 英二 
代理人 工藤 莞司 
代理人 長谷川 芳樹 

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