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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Z37
管理番号 1090430 
審判番号 審判1999-16108 
総通号数 50 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-02-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-10-04 
確定日 2004-01-28 
事件の表示 平成9年商標登録願第188451号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「湘南車検センター」の文字と「鈴木自動車整備工場」の文字とを二段に横書きしてなり、第37類「自動車の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,自転車の修理,航空機の修理又は整備,船舶の修理又は整備」を指定役務として、平成9年12月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
これに対し、原査定は、「本願商標は、湘南にある車検用施設の意を理解するに止まる『湘南車検センター』の文字と、ありふれた名称として認識するにすぎない『鈴木自動車整備工場』文字を2段に書してなるが、これをその指定役務に使用しても前記意味合いを理解するに止まり、自他役務識別標識として機能せず、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「湘南車検センター」の文字と「鈴木自動車整備工場」の文字とを二段に書してなるところ、該文字よりは、原審において説示するような意味合いは看取し得ないばかりでなく、当審において調査するも、「湘南車検センター」の文字と「鈴木自動車整備工場」の文字よりなる本願商標が上記意味合いを表すものとして、この種業界において取引上、ありふれた名称を表示するために使用されていると認め得る事実も見出せなかった。
してみれば、本願商標について、自他役務の識別標識として機能し得ないということはできないから、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-01-06 
出願番号 商願平9-188451 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Z37)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 正樹 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 小林 薫
岩崎 良子
商標の称呼 ショーナンシャケンセンター、スズキジドーシャセイビコージョー、スズキジドーシャセイビコーバ、スズキ、ショーナンシャケン 
代理人 松村 修 

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