| ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
| 既存のポートフォリオに追加保存 |
|
| パテントビューロ作成のPDFをダウンロード |
| 審決分類 |
審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 019 |
|---|---|
| 管理番号 | 1090377 |
| 審判番号 | 取消2001-30137 |
| 総通号数 | 50 |
| 発行国 | 日本国特許庁(JP) |
| 公報種別 | 商標審決公報 |
| 発行日 | 2004-02-27 |
| 種別 | 商標取消の審決 |
| 審判請求日 | 2001-02-02 |
| 確定日 | 2004-01-05 |
| 事件の表示 | 上記当事者間の登録第3320720号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
| 結論 | 登録第3320720号商標の商標登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。 |
| 理由 |
1 本件商標 本件登録第3320720号商標(以下「本件商標」という。)は、「プータロー」の文字を書してなり、平成7年1月19日に登録出願、第19類「合成建築専用材料,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),木材,建具(金属製のものを除く。)」を指定商品として、同9年6月13日に設定登録されたものである。 2 請求人の主張 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。 (1)商標権者等は、継続して3年以上日本国内において、取消請求に係る指定商品について本件商標「プータロー」を使用していない。 (2)被請求人の答弁に対する弁駁 被請求人は、本件商標をその指定商品に使用している旨答弁し、その証拠として資料1ないし資料7を提出しているが、それらは、いずれも使用を証明するものでない。 (3)資料1について (ア)宣伝広告(かつじ百景 2月号 平成13年2月15日) (a)この広告をしたものは、「販売代理店 有限会社 プータローウエスト(愛知県名古屋市瑞穂区弥富町桜ケ岡12)」であり、販売代理店との記載のみであり、(被請求人)「株式会社プータロージャパン」との関係が実施権者であるか不明である。 (b)当該広告に記載の内容では、指定商品についての登録商標の使用ではない。広告には、木造の家の図柄上に「PUUTALO-HOME」なる語句が記載してあるとともに、「『PUU』は木、『TALO』は家。」「あなたがつくりたい家を、ご一緒に。フィンランド発輸入木造住宅『プータローホーム』」なる語句が大きく記載してある。 すなわち、この広告の記載内容では、「PUUTALO-HOME」が登録商標の「プータロー」に相当するとしても、その対象となる商品は「家」である。 しかし、この「家」は不動産であり、商標法では、「指定商品」として認められていない。 この広告内容は、登録商標「プータロー」を指定商品「合成建築専用材料、建造物組立てセット(金属製のものを除く。)、木材、建具(金属製のものを除く。)」に使用していない。 (c)商標法第50条第3項の適用 この「かつじ百景 2月号」は、平成13年2月15日に発行されている。 しかし、被請求人は、請求人を相手に、平成11年8月18日に侵害訴訟(名古屋地方裁判所平成11年(ワ)第3080号)を提訴していた。 そして、平成12年12月6日付けで、請求人は、被請求人の代理人及び判事に、「和解連絡書」をファックスで提出し、「登録商標プータローが不使用取消審判の対象」である旨を連絡している(甲第1号証)。 すなわち、被請求人は、この「和解連絡書」に基づき、商標法には「不使用による取消審判」があることを知り、その後、この「かつじ百景」2月号に広告したものと推定する。 したがって、「かつじ百景 2月号」の広告(平成13年2月15日)は、本件審判請求日(平成13年2月2日)前3月から審判請求登録の日(平成13年2月28日)までの間であり、かつ、(被請求人が)本件取消審判請求がされることを知った日(平成12年12月6日)よりも後での使用であるから、商標法第50条第3項の規定に該当し、使用証明にはならない。 (イ)宣伝広告(かつじ百景 3月号 平成13年3月15日) (a)この広告は、平成13年3月15日に発行されたものであるが、この発行日は、本件取消審判の登録の日(平成13年2月28日)以後であり、商標法第50条第2項の規定に適合しない使用である。 (b)また、この広告宣伝は、前記広告宣伝(かつじ百景 2月号 平成13年2月15日)について記載した前記(ア)(a)ないし(c)に該当する。 (ウ)宣伝広告(リヴィエ VOL.15 平成13年3月15日) (a)この広告が発行された日時が、提出された証拠の記載内容から不明である。 (b)また、この広告が平成13年3月15日に発行されたと認めても、本件取消審判の登録の日(平成13年2月28日)以後であり、商標法第50条第2項の規定に適合しない使用である。 (4)資料2について (ア)販売代理店「オーピーインターナショナル株式会社」からの発注書(吉田高橋邸) 用紙の上部に「PUUTALOHOME」なる語句が印刷してあり、その用紙のメモ欄に記載の「床=パイン T22 50m2」等が手書きしてある。 しかし、「PUUTALOHOME」が登録商標の「プータロー」に相当するとしても、「床=パイン T22 50m2」との関係が明確でない。 すなわち、この用紙に「床=パイン T22 50m2」が記載されているが、この「床=パイン T22 50m2」の商標が「PUUTALO」を意味するとは限らないので、使用証拠として採用できない。 (イ)販売代理店「オーピーインターナショナル株式会社」からの発注書(青木邸) 用紙の上部に「PUUTALOHOME」なる語句が印刷してあり、その用紙のメモ欄に記載の「FINDOMO サッシ」「テラスドア」「床=パイン P27 218m2」等が手書きしてある。 しかし、「PUUTALOHOME」が登録商標の「プータロー」に相当するとしても、「FINDOMO サッシ」等との関係が明確でなく、指定商品として使用している証拠にはならない。 (ウ)販売代理店「オーピーインターナショナル株式会社」からの発注書(相良邸) 用紙の左下に「PUUTALO」なる語句が印刷してあり、その用紙のメモ欄に記載の「FINDOMO サッシ」「テラスドア」「床=パイン P27 70m2」等が手書きしてある。 しかし、「PUUTALO」が登録商標の「プータロー」に相当するとしても、「FINDOMO サッシ」との関係が明確でないので使用証明にはならない。 (エ)販売代理店「オーピーインターナショナル株式会社」からの発注書(小野邸) 用紙の左下に「PUUTALO」なる語句が印刷してあり、その用紙のメモ欄に記載の「床材(パイン)」等が手書きしてある。 しかし、「PUUTALO」が登録商標の「プータロー」に相当するとしても、「床材(パイン)」との関係が明確でないので使用証明にはならない。 (オ)販売代理店「オーピーインターナショナル株式会社」からの発注書(花原邸) 用紙の上部に「PUUTALOHOME」なる語句が印刷してあり、その用紙のメモ欄に記載の「床材」「内装材」「FINDOMO サッシ」等が手書きしてある。 しかし、「PUUTALOHOME」が登録商標の「プータロー」に相当するとしても、「床材」との関係が明確でないので使用証明にはならない。 (5)資料3について 「建材輸入のための発注書の写し(a)ないし(e)(吉田高橋邸、青木邸、相良邸、小野邸、花原邸)」 (ア)これらの発注書は外国語であり、日本国の公用語である「日本語」訳を添付しなければ採用できない。 (イ)登録商標「プータロー」と指定商品「合成建築専用材料、建造物組立てセット(金属製のものを除く。)、木材、建具(金属製のものを除く。)」との関係が明らかでないので、使用証明にはならない。 (6)資料4について 「建材輸入のための発注書リスト(a)ないし(e)(吉田高橋邸、青木邸、相良邸、小野邸、花原邸)」 これらの発注リストは、登録商標「プータロー」の記載もないので、使用証明にはならない。 (7)資料5について 「輸出会社から送付された請求書の写し(a)ないし(e)(吉田高橋邸、青木邸、相良邸、小野邸、花原邸)」 (ア)これらの請求書は外国語であり、日本国の公用語である「日本語」訳を添付しなければ採用できない。 (イ)登録商標「プータロー」と指定商品「合成建築専用材料、建造物組立てセット(金属製のものを除く。)、木材、建具(金属製のものを除く。)」との関係が明らかでないので、使用証明にはならない。 (8)資料6について 「輸出会社から送付された船荷証券の写し(a)ないし(e)(吉田高橋邸、青木邸、相良邸、小野邸、花原邸)」 (ア)これらの船荷証券は外国語であり、日本国の公用語である「日本語」訳を添付しなければ採用できない。 (イ)登録商標「プータロー」と指定商品「合成建築専用材料、建造物組立てセット(金属製のものを除く。)、木材、建具(金属製のものを除く。)」との関係が明らかでないので、使用証明にはならない。 (9)資料7について 「輸入に係る税関及び消費税の納付書・領収証書の写し(a)ないし(e)(吉田高橋邸、青木邸、相良邸、小野邸、花原邸)」 これらの納付書等において、登録商標「プータロー」と指定商品「合成建築専用材料、建造物組立てセット(金属製のものを除く。)、木材、建具(金属製のものを除く。)」との関係が明らかでないので、使用証明にはならない。 3 被請求人の答弁 被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、答弁書に添付した資料によって被請求人が本件商標を使用している事実を明らかにすると述べ、証拠方法として資料1ないし資料7を提出した。 4 請求人による弁駁に対し、被請求人は、答弁していない。 5 当審の判断 (1)商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、当該審判請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが指定商品又は指定役務について登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、あるいは、使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、同条第2項の規定により、その登録の取消しを免れない。 また、同条第3項は、第1項の審判請求前3月からその審判請求の登録の日までの間に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務について登録商標の使用をした場合であっても、その登録商標の使用が当該審判請求のされることを知った後であることを請求人が証明したときは、当該登録商標の使用は第1項に規定する登録商標の使用に該当しないものとすると規定している(いわゆる駆け込み使用の防止規定)。 (2)そこで、これを本件についてみるに、本件商標の使用事実を示す証拠として、被請求人(商標権者)が提出したのは、資料1ないし資料7であり、以下、これについて検討する。 (ア)資料1(枝番号を含む。)について (a)請求人は、資料1の宣伝広告「かつじ百景 2月号 平成13年2月15日」(以下「資料1の1」という。)が、いわゆる駆け込み使用に当たり本件商標の使用に該当しない旨主張している。 そこで当該資料1の1についてみるに、これは2001(平成13)年2月15日に発行されたものである。 ところで、請求人提出の弁駁書(平成13年8月9日付け)の2頁及び甲第1号証の各記述よりすれば、被請求人と請求人との間には、資料1の1の発行前より本件商標を巡る争いがあったことが窺える(平成11年8月18日に名古屋地方裁判所に対して被請求人が提訴した侵害訴訟・・・平成11年[ワ]第3080号)。 そして、平成12年12月6日に、請求人は、被請求人の前記訴訟代理人及び名古屋地方裁判所に対してファックスを送付し、その中で、請求人としては、本件商標を巡る被請求人との争いに関して和解に応じる余地がないこと及び本件商標が不使用取消審判請求の対象である旨回答したこと、すなわち、和解の打診に対する連絡書(以下「和解連絡書」という。)を送付したことが認められる(甲第1号証)。 この和解連絡書の記載よりすれば、被請求人は、本件商標の登録について、請求人から不使用取消審判が近々請求されることを充分に予知し得ていたものとみるのが相当である。 してみると、当該「和解連絡書」の送付日(平成12年12月6日)が本件取消審判請求前3月から当該審判請求の登録日までのいわゆる駆け込み使用期間内(平成12年11月2日から平成13年2月28日まで)に該当するうえ、資料1の1の発行日(平成13年2月15日)も本件審判請求後の駆け込み使用期間内に該当することよりして、被請求人は、本件審判請求がされることを知った後、本件商標に係る登録の不使用取消しを免れるために、資料1の1の広告を掲載したものとみるのが相当といわなければならない。 したがって、資料1の1は、駆け込み使用期間内の使用に当たるから、請求人主張のとおり、商標法第50条第3項の規定により、本件商標の使用に該当するということはできない。 なお、これが駆け込み使用に当らないということができたとしても、資料1の1における使用に係る商標「PUUTALO-HOME」「プータローホーム」は、同書、同大で、まとまりよく一体的に構成されており、「プータローホーム」とよどみなく一連に称呼し得ることよりすれば、一連一体の構成よりなる商標とみるのが相当であり、これより「PUUTALO」の文字のみを敢えて分離して抽出すべき格別の理由は見出せない。 してみると、資料1の1における「PUUTALO-HOME」「プータローホーム」の文字は、本件商標「プータロー」と社会通念上同一の商標と認めることができないものである。 さらに、資料1の1の広告において、「PUUTALO-HOME」「プータローホーム」の文字の使用者(請求人は、この使用権の存否につき争っているが、相当の期間を経過するも、被請求人からは、未だに、何らの釈明及び具体的な証拠の提出もない。)である被請求人の販売代理店「有限会社プータローウエスト」の取扱いに係る木造住宅の売買(第36類)は、商品ではなく役務である(平成12年9月28日言渡 東京高裁平成11年(ネ)第5876号等参照)から、その役務に関する広告についての「PUUTALO-HOME」「プータローホーム」の文字の使用をもってしては、被請求人が本件商標を取消請求に係る指定商品について使用していたということはできない。 (b)宣伝広告(かつじ百景 3月号 平成13年3月15日)(以下「資料1の2」という。)は、2001(平成13)年3月15日に発行されたものであり、その日付は、本件審判請求の登録(平成13年2月28日)後であるから、本件商標の使用事実を示す証拠ということはできない。 (c)宣伝広告(リヴィエ VOL.15 平成13年3月15日)(以下「資料1の3」という。)は、いかなる資料なのか判然とせず、発行日も確認できない。 たとえ、被請求人主張のとおり、資料1の3が平成13年3月15日に発行されたものであったとしても、当該日付は、本件審判請求の登録後であるから、本件商標の使用事実を示す証拠ということはできない。 (イ)資料2について 資料2は、被請求人の販売代理店「オーピーインターナショナル株式会社」(又は「大阪プータローホーム株式会社」)から被請求人に宛てたFAXによる吉田・高橋邸、青木邸、相良邸、小野邸、花原邸の建築用材の発注書[写]と考えられる。 そして、資料2の7枚目(相良邸)及び9枚目(小野邸)のFAX用紙中には、本件商標「プータロー」と社会通念上同一と認められる「PUUTALO」の文字が見受けられる。 しかしながら、該FAX用紙の使用者である「オーピーインターナショナル株式会社」が被請求人の通常使用権者であることを明らかにした証拠の提出は何らないうえ、当該FAX用紙には、商品の単価、消費税、合計金額等のような具体的取引事実の存在を窺わせる記述は見当たらないから、単なる連絡メモ程度に止まるものというべきである。 してみると、資料2をもって、取消請求に係る指定商品について、本件商標が使用されて現実の取引がされたものとまでは認めることができない。 また、前記販売代理店の取扱いに係る住宅の売買は、商品ではなく役務である(第36類)(前述の東京高裁平成11年(ネ)第5876号等参照)から、該販売代理店が当該住宅の販売に使用した前記「PUUTALO」の文字の使用をもってしては、被請求人が当該「PUUTALO」の文字を本件取消審判請求に係る指定商品に使用したと認めることはできない。 (ウ)資料3について 資料3は、被請求人からフィンランド国の会社「FINNDOMO OY」に宛てた建築用材の輸入発注書(英文)[写]と考えられる。 そして、そのいずれにも「PUUTALO JAPAN CO.,LTD」の文字があるが、該文字は、同書、同大で、まとまりよく一体的に構成されていることよりすれば、一連一体に被請求人の商号を英文字で表記したものとしか見られないから、これをもって、本件商標の使用ということはできない。 仮に、これを分離するとしても、「PUUTALO JAPAN」に止まるとみるのが相当であり、これより「PUUTALO」の文字のみを抽出しなければならないだけの格別の理由は見出せない。 してみると、資料3における「PUUTALO JAPAN CO.,LTD」の文字が本件商標「プータロー」と社会通念上同一の商標ということはできないので、被請求人が本件商標をその指定商品に使用していたと認めることはできない。 (エ)資料4について 資料4は、フィンランド国の会社「FINNDOMO OY」に宛てた前記建築用材の発注書(英文)[写]の添付リストと考えられる。 そして、そのいずれの表題部にも「PUUTALO HOUSE」の文字が見受けられるが、該文字は、同書、同大で、まとまりよく一体的に構成されており、「プータローハウス」とよどみなく一連に称呼されることよりすれば、一連一体のものとみるのが相当である。 これより「PUUTALO」の文字のみを敢えて分離して抽出すべき格別の理由は見出せない。 してみると、資料4における「PUUTALO HOUSE」の文字が本件商標「プータロー」と社会通念上同一の商標ということはできないので、被請求人が本件商標をその指定商品に使用していたと認めることはできない。 (オ)資料5について 資料5は、フィンランド国の会社「FINNDOMO OY」から被請求人に宛てた請求書(英文)[写]の如きものと考えられる。 そして、これには、「Puutalo Japan Co.,Ltd.」の文字があるが、該文字は、同書、同大で、まとまりよく一体的に構成されていることよりすれば、一連一体に被請求人の商号を英文字で表記したものとしか見られないから、これをもって、本件商標の使用ということはできない。 仮に、これを分離するとしても、「Puutalo Japan」に止まるというのが相当であり、これより「Puutalo」の文字のみを敢えて分離して抽出すべき格別の理由は見出せない。 してみると、資料5における「Puutalo Japan Co.,Ltd.」の文字が本件商標「プータロー」と社会通念上同一の商標ということはできないので、被請求人が本件商標をその指定商品に使用していたと認めることはできない。 (カ)資料6について 資料6は、フィンランド国の航空・船荷会社である「ASG Air & Sea Oy」(又は「Danzas AEI International Oy」)から被請求人に宛てた船荷証券(英文)[写]と考えられる。 そして、このいずれにも「PUUTALO JAPAN CO.,LTD」の文字があるが、該文字は、同書、同大で、まとまりよく一体的に構成されていることよりすれば、一連一体に被請求人の商号を英文字で表記したものとしか見られないから、これをもって、本件商標の使用ということはできない。 仮に、これを分離するとしても、「PUUTALO JAPAN」に止まるというのが相当であり、これより「PUUTALO」の文字のみを敢えて分離して抽出すべき格別の理由は見出せない。 してみると、資料6も資料5と同じ理由で、被請求人が本件商標をその指定商品に使用していたと認めることはできない。 (キ)資料7について 資料7は、被請求人による物品輸入税及び消費税等の税関への納付書及びその領収証書[写]と考えられる。 そして、このいずれにも「PUUTALO JAPAN CO.,LTD」の文字があるが、該文字は、同書、同大で、まとまりよく一体的に構成されていることよりすれば、一連一体に被請求人の商号を英文字で表記したものとしか見られないから、これをもって、本件商標の使用ということはできない。 仮に、これを分離するとしても、「PUUTALO JAPAN」に止まるというのが相当であり、これより「PUUTALO」の文字のみを敢えて分離して抽出すべき格別の理由は見出せない。 してみると、資料7も資料5及び資料6と同じ理由で、被請求人が本件商標をその指定商品に使用していたものと認めることはできない。 (3)むすび したがって、被請求人提出の資料1ないし資料7をもってしては、被請求人が本件商標を本件審判請求の登録前3年内に日本国内において、取消請求に係る指定商品について使用したものと認めることができないから、商標法第50条第1項の規定により取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
| 審理終結日 | 2003-10-30 |
| 結審通知日 | 2003-11-05 |
| 審決日 | 2003-11-21 |
| 出願番号 | 商願平7-3346 |
| 審決分類 |
T
1
31・
1-
Z
(019)
|
| 最終処分 | 成立 |
| 前審関与審査官 | 竹内 弘昌、中束 としえ |
| 特許庁審判長 |
柴田 昭夫 |
| 特許庁審判官 |
山田 正樹 鈴木 新五 |
| 登録日 | 1997-06-13 |
| 登録番号 | 商標登録第3320720号(T3320720) |
| 商標の称呼 | プータロー |
| 代理人 | 犬飼 達彦 |