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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z31
審判 全部申立て  登録を維持 Z31
管理番号 1088718 
異議申立番号 異議2003-90234 
総通号数 49 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2004-01-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2003-04-25 
確定日 2003-12-03 
異議申立件数
事件の表示 登録第4641616号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4641616号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4641616号商標(以下「本件商標」という。)は、「PALMER」の文字を標準文字により書してなり、平成14年2月4日に登録出願、第31類「種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽」を指定商品として、平成15年1月31日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標権者は、本件商標を登録するにあたり、登録異議申立人から許諾を得ていないものである。さらに、本件商標は、プロゴルファー パーマーの著名な略称・名称として、広く一般に知られている「PALMER」と同じであり、プロゴルファー「パーマー」シリーズの商標と同じあるいは類似するため、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号及び同第4条第1項第15号に該当するものであるから、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断
プロゴルファーのアーノルド・パーマー(Arnold Palmer)は、世界的な著名人ということができる。そして、ゴルフに関連して「パーマー」(Palmer、PALMER)という名称に接した場合には、一般に前記プロゴルファーのアーノルド・パーマーを想起、認識するものと認められる。
しかし、本件商標の指定商品は、「種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽」であって、ゴルフとほとんど関係のない商品といえること、及び「palmer」の語は、人名のほか「聖地巡礼者、手品師」などの意味を有する英単語であることからすると、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その「PALMER」の文字を欧米系の人名として理解する場合がないとはいえないとしても、この文字より確定的にプロゴルファーのアーノルド・パーマーを認識するものとは認められない。
そうすると、本件商標は、商標権者とは別人(他人)であるプロゴルファーのアーノルド・パーマーの著名な略称又は名称を含むものというべきでない。
また、甲第8号証の1ないし甲第13号証によれば、サインと思われる書体などの「Arnold Palmer」、「ARNOLD PALMER」の文字と傘のマークを組み合わせた商標がゴルフ用品ばかりでなく、履物、毛布、座布団カバー、せっけん、眼鏡など幅広い商品について使用されている事実を認めることができるが、単なる「パーマー」、「Palmer」又は「PALMER」の文字よりなる商標が、ゴルフ用品以外の商品について、その取引者、需要者の間に広く認識されているものと認めるに足りる証拠はない。
そうしてみると、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、該商品がプロゴルファーのアーノルド・パーマー又は同人と経済的若しくは組織的な関係を有する者の取扱いに係る商品であると誤信され、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある商標とすべき相当の理由はないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
異議決定日 2003-11-13 
出願番号 商願2002-7493(T2002-7493) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (Z31)
T 1 651・ 23- Y (Z31)
最終処分 維持  
前審関与審査官 高橋 幸志 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 高野 義三
茂木 静代
登録日 2003-01-31 
登録番号 商標登録第4641616号(T4641616) 
権利者 東洋グリーン株式会社
商標の称呼 パルマー、パーマー 
代理人 吉田 隆志 
代理人 神田 正紀 
代理人 垣内 勇 
代理人 宮武 敏夫 
代理人 瀧野 秀雄 

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