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審決分類 審判 全部無効 商4条1項11号一般他人の登録商標 無効としない 033
審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効としない 033
管理番号 1088647 
審判番号 無効2001-35054 
総通号数 49 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-01-30 
種別 無効の審決 
審判請求日 2001-02-09 
確定日 2003-12-12 
事件の表示 上記当事者間の登録第4304518号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1.本件商標
本件登録第4304518号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成6年9月7日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第33類「洋酒,果実酒」を指定商品として、同11年8月13日に設定登録されたものである。

第2.請求人の引用商標
請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録第193711号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第39類「シヤンペン」を指定商品として、大正14年10月1日に登録出願され、昭和2年10月7日に設定登録され、現に有効に存続するものである。
なお、引用商標を構成する「MOET」の文字中、「E」の欧文字の上にウムラウト(¨)記号が付されているが、以下、省略した。

第3.請求人の主張
請求人は、「本件商標の登録は、これを無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第45号証を提出している。
本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから、商標法第46条第1項第1号によって、その登録は無効とされるべきものである。
(1)引用商標の著名性について
引用商標「MOET」は、請求人が商品「シャンパーニュ地方産の発泡性ぶどう酒」に使用して、世界的に著名な商標である。
請求人の商品は、請求人の創業者「Claude MOET(クロード・モエ)」の姓に由来するものである。すなわち、請求人は、「CIaude MOET(クロード・モエ)」が1743年に創業した会社であり、現在の社名「Moet&Chandon(モエ・エ・シャンドン)」は、1833年に創業者の曾孫「Victor Moet(ビクトル・モエ)」と、その妹の夫であり共同経営者である「Pierre Gabriel Chandon(ピエール・ガブリエル・シャンドン)」に事業が引き継がれたことによる(甲第3号証及び同第4号証)。
請求人は、現在、世界最大かつ最高級のシャンパンメーカーとして知られている。請求人の商品は、常時4000万本が熟成のため保管されており、生産、販売量は世界一である。
請求人及びその商品は、しばしば「MOET」と称され、フランス語の読みで「モエ」と称呼されている。この事実を立証するため、世界各国で発行された新聞、雑誌記事及び日本貿易振興会発行の印刷物等を、甲第5号証ないし同第18号証として提出する。
請求人の商品には、そのネックラベルに、引用商標「MOET」が顕著な大きさで表示されている(甲第19号証及び同第20号証)。
この商品は、日本の酒店においても広く販売されており、引用商標「MOET」が使用された請求人の商品は、酒類に関する雑誌(甲第21号証)においては勿論のこと、世界の一流品を掲載する各種雑誌(甲第22号証ないし同第24号証)においても頻繁に紹介されている。
さらに、請求人の引用商標「MOET」の著名性については、「菓子、パン」等を指定商品とする別件商標「MOYET/モエット」(旧第30類、商願昭51-37187号)に対して、請求人が申立てた登録異議申立についての決定においても、明らかである(甲第25号証)。
さらに、平成11年に発行された「外国周知商標集(フランス編)」には、上述した請求人の引用商標「MOET」が顕著な大きさで表示されているネックラベルの商標(甲第19号証及び同第20号証)が掲載されている(甲第26号証)。
以上のことから、少なくとも本件商標出願前より、引用商標「MOET」は、請求人の製造、販売に係る「シャンパン」を表すものとして広く知られている商標であることは明白であり、また「MOET」が「モエ」と称呼されていることも明らかである。
(2)本件商標と引用商標の類似性について
本件商標は、アルファベットの「Moyet」を装飾的に表した文字からなり、その構成より、フランス語読みで「モエ」の称呼が自然に生ずる商標である。
すなわち、フランス語では、通常語尾の子音は発音されないものである(甲第31号証及び同第32号証)。フランス語においては語尾の「t」が発音されないのが一般的であり、「洋酒、果実酒」の取引界においてもフランス語読みで語尾の「t」を発音しない例が多くみられる(甲第30号証)。
また、上述した通り引用商標「MOET」についても「モエット」ではなく「t」が発音されない「モエ」として称呼され著名である。したがって、本件商標「Moyet」は、指定商品「洋酒、果実酒」の取引界においては「モエット」ではなく、語尾の「t」は発音されず、「t」を除いた部分として「モエ」と発音されるのが通常である。
したがって、「洋酒、果実酒」に付して取引される本件商標「Moyet」は、かかる取引実情の下でフランス語読みされ、「モエ」との称呼が生じるというべきである。
この点につき、本件商標の移転前の権利者は、自己の名称を願書において「モエット」ではなく「モエ」として称しており、また出願時に添付書類として提出された、委任状、法人格証明書の訳文においても「Moyet」を「モエ」と「t」を発音しない形で訳している(甲第33号証)。
このように移転前の権利者自らが「モエ」と称していることは、わが国の取引者、需要者間においても本件商標「Moyet」を「モエ」として称呼され、取引の対象となることを当然期待しているからに他ならない。
以上のように本件商標「Moyet」からは「モエ」の称呼が生じるというべきである。
一方、引用商標は「MOET」の欧文字からなり、フランス語の読み通りに語尾の「t」の文字が発音されず「モエ」と称呼されて、日本においても広く知られていることは上述の通りである。
したがって、本件商標は、引用商標と「モエ」の称呼を共通にする類似の商標であるというべきである。
また、本件商標は、「洋酒、果実酒」をその指定商品とするところ、引用商標の指定商品「シヤンペン」と同一の指定商品である。
(3)出所混同のおそれについて
本件商標出願前より、引用商標は、請求人が商品「シャンパーニュ地方産の発泡性ぶどう酒」に長年にわたり使用し、「シャンパン」の代表的銘柄として世界中で著名である。よって、本件商標が著名な引用商標と需要者を同一にするその指定商品について使用された場合、請求人の業務に係る商品であるかの如く誤信されるおそれがあるのみならず、恰も請求人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の経済的又は組織的に緊密な営業上の関係にある、または同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信され商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。
また、出所混同のおそれについては、前述した旧第30類「菓子、パン」等を指定商品とする商願昭51一37187号に対する登録異議申立についての決定においても、明らかである(甲第25号証)。
旧第30類「菓子、パン」等を指定商品とし、「MOYET/モエット」からなる商標が出所混同を生ずると判断された上記異議決定に鑑みても、該商標と同一の文字を装飾的に表したにすぎず、また引用商標と同一の商品をを指定商品とする本件商標がその指定商品に使用された場合、同様に出所混同を生ずるおそれがあることは明らかであり、上記異議決定とその取扱いを異にすべきではない。
(4)被請求人の答弁に対する弁駁
そもそも、商標の類否判断は商標の有する外観、称呼及び観念のそれぞれの判断要素を総合的に考察しなければならず、また需要者、取引者の通常有する注意力を基準として、その指定商品の取引の実情を考慮して判断しなければならないことは、学説、判例の示すとおりである。したがって、本件においても考慮すべき具体的取引実情を、引用商標の著名性、需要者の範囲、称呼に分けてそれぞれ検討されるべきである。
(4-1)商標法第4条第1条第11号について
そこで、本件審判における本件商標及び引用商標の指定商品に関する具体的取引の実情を考慮すると、両商標ともに「モエ」の称呼が生じ、本件商標は引用商標と称呼において全体的印象が類似する商標というべきであり、両商標の指定商品は同一若しくは類似の関係にある。
なお、審判請求書でも述べたように、本件商標の移転前の権利者は「モエ」であり、本件商標の願書、委任状及び法人格証明書にも自身を「モエ」と表記している(甲第1号証及び同第33号証)。
そのような事実があるにもかかわらず、被請求人が答弁書において、本件商標からは「モエ」ではなく「モイエ」との称呼が生じ、引用商標から生じる称呼「モエ」とは非類似であると主張するのは矛盾しているといわざるを得ない。
(4-2)商標法第4条第1項第15号について
上述したように、本件商標と引用商標は、称呼において全体的印象が類似すること、さらに本件における具体的取引の実情を考慮すると、本件商標が引用商標の指定商品と同一のその指定商品に使用された場合に、それに接する取引者、需要者は該商品が恰も請求人若しくは請求人と何らかの関係を有する者による商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じるおそれがあるというべきである。
この点につき被請求人は、本件商標と引用商標は類似するものではないことから、本件商標をその指定商品に使用しても取引者、需要者に出所混同は生じないと主張する。しかしながら、本件においては、以上のような要素も含めて出所混同の生じるおそれを判断すべきであるから、被請求人による主張では妥当ではない。
(4-3)まとめ
したがって、仮に商標法第4条第1項第11号に該当しない場合であっても、以上の要素から、本件商標がその指定商品に使用された場合に、それに接する取引者、需要者は該商品が恰も請求人若しくは請求人と何らかの関係を有する者による商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じるおそれがあるというべきであり、本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当することは明らかである。

第4.被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第3号証を提出した。
(1)本件商標の経緯
本件商標の出願に対しては、請求人の引用商標と同一の商標「MOET」(登録第193711号、指定商品シャンペン)を引用して拒絶査定がなされたが、被請求人が拒絶査定不服の審判を請求した結果(平成9年審判第1276号)、拒絶査定が取り消され、登録すべき旨の審決がなされ、本件商標は平成11年8月13日に登録された。
請求人は、平成11年11月29日、本件商標に対する異議申立をした(平成11年異議第91577号)が、被請求人の応答が求められることなく、平成12年6月13日、本件商標の登録を維持するとの決定がなされた。 そして、上記異議申立の理由は、本件審判請求の理由と同一である。
以上の経過からしても、本件審判請求に理由が無いことは明らかである。
(2)商標法第4条第1項第11号及び同第15号について
請求人の主張の根拠は、引用商標から「モ工」の称呼を生じ、本件商標からも「モ工」の称呼を生ずるから、両商標は類似するというものである。
しかしながら、かかる主張は全く理由がない。
(2-1)称呼相違
ア 欧文字の商標の称呼はローマ字読みを原則とする。
ローマ字読みしたときに、本件商標からは、その構成に照らし「モイエット」の称呼を生ずる。
他方、引用商標からは請求人主張の如く「モ工」の称呼が生ずる。そして、称呼「モエ」と称呼「モイエット」とを対比すると、語頭の「モ」を共通にするものの、それに続く音が「イエット」と「エ」と明らかに相違する。
したがって、称呼「モエ」と称呼「モイエット」とは明瞭に聴取識別することができ、本件商標は引用商標と称呼において非類似である。
イ 本件商標から外国語読みの称呼が生ずるとすれば、それはわが国において最も普及した外国語である英語読みの称呼である。
英語読みをした場合でも、本件商標「Moyet」から生ずる称呼は「モイエット」である。
したがって、上記アにおいて述べたことと同じ理由により、本件商標から生ずる「モイエット」と引用商標から生ずる称呼「モエ」とは明瞭に聴取識別することができ、本件商標は引用商標と称呼において非類似である。
ウ フランス語は、わが国において普及していない外国語である。したがって、ある商標からフランス語の発音に則した称呼が生ずるということは、当該商標の指定商品の一般の取引者、需要者の相当多数の者がフランス語を正確に発音するということである。
わが国においてフランス語は、本件商標の指定商品である洋酒、果実酒の一般の取引者、需要者の相当多数の者が正確に発音する程度には普及していないことは明白であって、本件商標からはフランス語読みの称呼が生じないことは当然である。
仮に、本件商標からフランス語読みの称呼が生じうるとしたときに、本件商標から生じる称呼は「モイエ」(「moje」)であり、モエ(「moe」)ではない。本件商標「Moyet」はフランス語では「モイエ」(「moje」)と発音するからである。
本件商標「Moyet」の語尾「t」は発音しないという知識を有する者は、フランス語を正確に発音する知識を有する者である。
したがって、仮に本件商標からフランス語読みの称呼が生じうるとしたときは、即ち、本件商標の語尾の「t」を発音しない称呼を生じうるとしたときは、本件商標から生じうる称呼は「モイエ」であって、「モエ」ではない。
そして、称呼「モイエ」と称呼「モ工」とは明瞭に聴取識別されるものであり、称呼について誤認混同は生じ得ない。
このことは、以下の事実からも明白である。
即ち、引用商標は、請求人モエ エ シャンドン社のシャンペンの商標であり、「MOET」は1743年以来同社のシャンペンに使用されている。
他方、本件商標は、1864年以降フランスにおいて被請求人により同人の製造するブランデーに使用されており、その表音「モイエ」は引用商標の表音「モエ」と容易に聴取識別されるものとして、19世紀後半より商標「MOET」と商標「Moyet」とはフランスにおいて併用されており、現に商標「MOET」の登録がありながら、1968年商標「Moyet」はフランスにおいて登録されている(甲第1号証ないし同第3号証)。
即ち、本件商標と引用商標とを仮にフランス語読みしたとしても、本件商標の称呼「モイエ(「moje」)」と引用商標の称呼「モエ(「moe」)」とは容易に聴取識別され、混同のおそれはない。
特に、本件商標及び引用商標のそれぞれが本国であるフランスにおいて長年に亘り併存して使用され、また、併存して商標登録され、かつ、引用商標「MOET」がシャンペンの商標として知られ、本件商標がコニャックの商標として知られている本件においては、称呼「モエ」と称呼「モイエ」とを需要者において誤認混同するおそれはない。
即ち、仮に本件商標からフランス語読みの称呼が生じうるとしても、かかる称呼は「モイエ」であり「モエ」ではなく、本件商標のフランス語読みの称呼「モイエ」は引用商標の称呼「モエ」とも相違する。
エ よって、本件商標から「モエ」の称呼が生ずるという請求人の主張は恣意的であり誤りであり、理由が無い。したがって、本件商標は引用商標と称呼において相違する。
(2-2)外観相違
引用商標は、長方形の黒塗りの図形とその中に配した白抜きの活字体の欧文字「MOET」よりなるのに対し、本件商標は、図案化した筆記体の欧文字「Moyet」よりなるものである。
よって、本件商標は外観において、引用商標と著しく相違する。
(2-3)非類似、混同のおそれの不存在
上述のとおり、本件商標は引用商標と外観において著しく相違し、かつ、称呼においても引用商標と相違しているものであるから、本件商標は引用商標と相違する。
したがって、本件商標をその指定商品に使用したときに、その商品が請求人又は請求人と関係のある者の業務に係るものであるかの如く、取引者、需要者間で商品の出所について誤認混同されるおそれはない。
(3)結論
よって、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同第15号のいずれにも該当しない。

第5.当審の判断
(1)本件商標と引用商標の類否
本件商標と引用商標は、別掲(1)、(2)に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、「Moyet」の欧文字を筆記体風に表示してなるのに対し、引用商標は、黒く塗り潰した長方形内に「MOET」の欧文字を白抜きに表した構成よりなるから、外観においては十分に区別し得る差異を有するものと認められる。
次に、称呼について比較するに、本件商標が使用される指定商品「洋酒、果実酒」においては、フランス語読みの称呼をもって取引に資されるといえる商標が採択使用されていることが少なくないところ、当該指定商品の取引者、需要者が本件商標に接した場合、「Moyet」の欧文字が英語にはない綴り字よりなるといえることから、これをフランス語風読みに「モイエ」と称呼し、その称呼をもって取引に当たることも決して少なくないとみるのが相当である。
これに対して、引用商標「MOET」は、取引者、需要者に「モエ」の称呼を生ずるものとして知られているといえるものである。
しかして、本件商標より生ずる「モイエ」の称呼と引用商標より生ずる「モエ」の両称呼は、前者の第2音で母音「イ」を有するという差異があり、この差異が3音と2音という極めて短い両称呼に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合であっても、その語感、語調が異なるものとなって、称呼上、相紛れるおそれはないものといわなければならない。そして、他に両商標が、称呼において類似するとみるべき理由は見当たらない。
さらに、観念については、両商標は造語と認められるから、特定の観念を生ずるものとはいえず、比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
(2)本件商標の出所の混同のおそれの有無
請求人より提出された証拠によれば、引用商標が本件商標の登録出願時には請求人の業務に係る商品「シャンパーニュ地方産の発泡性ぶどう酒」の商標として需要者の間に広く認識されていたことが認められるとしても、本件商標は、上記認定のとおり、引用商標とは非類似の商標といえるものであり、他に、両商標間に混同を生じさせる理由も認められないものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、本件商標から引用商標を連想、想起することはないというのが相当である。
したがって、本件商標は、請求人又は請求人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。
(3)むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第46条第1項第1号により、その登録を無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
(1)本件商標



(2)引用商標


審理終結日 2002-05-07 
結審通知日 2002-05-10 
審決日 2002-05-22 
出願番号 商願平6-89059 
審決分類 T 1 11・ 26- Y (033)
T 1 11・ 271- Y (033)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 中田 みよ子 
特許庁審判長 三浦 芳夫
特許庁審判官 柳原 雪身
小林 和男
登録日 1999-08-13 
登録番号 商標登録第4304518号(T4304518) 
商標の称呼 モエ、モアイエ、モイエット 
代理人 佐藤 雅巳 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 田中 克郎 
代理人 古木 睦美 

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