• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部無効 商4条1項11号一般他人の登録商標 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Z32
管理番号 1086888 
審判番号 無効2002-35487 
総通号数 48 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-12-26 
種別 無効の審決 
審判請求日 2002-11-11 
確定日 2003-11-05 
事件の表示 上記当事者間の登録第4449082号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4449082号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4449082号商標(以下「本件商標」という。)は、平成
12年2月2日に登録出願、「健食直送便」の文字を標準文字で書してなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、同13年1月26日に設定登録されたものである。

第2 請求人が引用する商標
請求人が本件商標の無効の理由に引用する登録商標は、下記のとおりである。
登録第4320021号商標(以下「引用商標」という。)
「健康直送便」の文字を標準文字で書したも の
登録出願日 平成10年1月28日
設定登録日 平成11年10月1日
指定商品 第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。), 肉製品,加工水産物,豆,トマトピューレー,皮を剥いたト マトの缶詰,その他の加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷 凍野菜,卵,加工卵,乳酸菌飲料,その他の乳製品,食用油 脂,カレー・シチュー・ドリア・グラタン・リゾツト又はス ープのもと,野菜スープ,その他のスープ,パスタソース, なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こん にゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」
第30類「きざんだ野菜又はマッシュルーム入りのピザソー ス,コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,その他の調味料 ,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済み の大麦,食用類類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅ う,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミート パイ,ラビオリ,ドリア,リゾット,ラザニヤ,カネロニ, ニョッキ,ポレンタ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイ スクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペース ト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー ,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイッ プクリーム用安定剤,酒かす」
第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ, 麦,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ, 未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに 限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥 類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種 卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,種子類,木, 草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花 の花輪,飼料用たんぱく」
第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュー ス,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」

第3 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第7号証(枝番含む)を提出した。
1.本件商標と引用商標は、前者が「健食直送便」、後者が「健康直送便」の文字をいずれも標準文字をもって表してなるものである。
ところで、二つの商標の対比において、仮に、これを綿密にみた限りでは外観、称呼、観念の各々においては類似しないものといえたとしても、商標の類否は、対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるから、それには、そのような商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察し、しかも、その商品の取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断すべきものである。
この点に関連して、最高裁判所の判決(甲第3号証)において、「商標の類否は、同一又は類似の商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであり、しかもその商品の取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断すべきものであって、綿密に観察する限りでは外観、観念、称呼において個別的には類似しない商標であっても、具体的な取引状況いかんによっては類似する場合があり、したがって、外観、観念、称呼についての総合的な類似性の有無も、具体的な取引状況によって異なってくる場合もあることに思いを致すべきである。」(平成3(オ)1805、平成4年9月22日判決)との判示がなされている。
2.これを本件についてみるに、本件商標は、「健食」と「直送便」の文字を結合したと容易に看取させるものであるところ、その前半部の「健食」の文字は、健康によいとして売られている食品全般を指す「健康食品」の略語として広く一般に親しまれているといい得るものである。
このことは、「健食」の文字をキーワードにインターネットで検索した結果、約4460件のホームページが存在し、そこで「健康食品」の略語として「健食」の文字が使用されていること、及び、新聞においても、例えば「同じ飲料でも通常の清涼飲料は、はやり廃りが激しい。その点、健康食品は良いと分かれば消費者は、リピート購入してくる。時間は掛かるものの、それだけのリターンはあるのが健食分野の事業特性だ。」(日刊工業新聞、2001年7月19日版)、「協和発酵、大豆由来ペプチド健食の錠剤投入へ、売上高10億円を狙う」の見出しで「同ペプチドを利用した健康食品は、今年度十億円の売り上げを予定、健食事業の柱に育成するために商品バリエーションを増やす。」(化学工業日報、2001年6月20日版)、「ここ数年、当社は健食に力を入れており、幸い一部で手ごたえを感じるようになった。」(日本食料新聞、2001年3月14日版)等の如く、「健康食品」の略語として「健食」の文字が使用されていることなどからみても妥当なものとして是認できる(甲第4号証ないし甲第第6号証)。
そうすると、「健康食品」の略語である「健食」の文字と「物を直接目的地(場所)へ送り届けること」の意味合いを理解させる「直送便」の文字とを結合してなる本件商標「健食直送便」をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、全体として「健康によい食品が購入者に直接送り届けられること」の意味合いを連想、想起するものといわなければならない。
一方、引用商標は、「健康」と「直送便」の文字を結合してなるものであるところ、文字通りにみれば「健康を直接送り届けること」の意味合いになるといい得るものではあるが、無形の「健康」自体を送り届けることは不可能であるから、その指定商品との関係からみれば、これに接する取引者・需要者は、むしろ「健康」の文字を健康によい商品であることを表示したものと理解し、本件商標と同様に全体として「健康によい食品が購入者に直接送り届けられること」の意味合いを連想、想起するものとするのが自然である。
3.次に、本件商標と引用商標の外観についてみるに、前者は「健食直送便」、後者は「健康直送便」の文字よりなるものであるから、両商標は、看者の注意を最初に惹き、かつ強く印象に残る冒頭の「健」及び後に続く3文字目以降の「直」「送」「便」の漢字4文字を共通にし、異なるところは2文字目における前者の「食」、後者の「康」の文字に差異を有するのみである。
そして、異なる「食」と「康」の文字とても、共に「健」と「直送便」の文字に挟まれた2文宇目に位置するところから、その印象は自ずから稀薄になるということができる。
してみれば、両商標は、同一書体(標準文字)で表されているばかりでなく、前述のように、そのいずれもが「健康によい食品が購入者に直接送り届けられること」の一連の意味合いで取引者・需要者に連想、想起されるものであることも併せ考慮すれば、上記差異が必ずしも正確に記憶されるものとはいい得ないから、これを時と所を異にして離隔的に観察したときには、外観上彼此相紛れるおそれのあるものというべきである。
4.以上のように、本件商標と引用商標は、その構成文字から共に「健康によい食品が購入者に直接送り届けられること」の意味合いを連想、想起させるものであること、及びその構成文字中「健」「直」「送」「便」の4文字を共通にするばかりでなく、異なる2文字目の「食」と「康」の文字がさほど印象に残らないものであること等を総合して全体的に観察すれば、両商標は、少なくとも外観、観念において紛らわしい関係にあることは明かである。
さらに、本件商標と引用商標の指定商品「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」は、その多くが主婦層や子供等ごく一般的な人々が日常的に、かつ、気軽に買い求めるものであって、価格も一部例外を除けばさほど高価なものではないから、これら商品に付された商標に対して払う需要者の注意力は低く、必ずしも、子細にその綴り字の一字一字の異同を吟味することなく、時には全体的直感に頼って買い求めるのが、経験則に照らせば、むしろ普通といい得るものであるから、この取引の実情からみても、両商標は、これが上記指定商品に使用された場合には、「健食直送便」と「健康直送便」とを見誤ることも決して少なくなく、その商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるもの判断するのが相当である。
5.なお、本件商標の出願日以降のものではあるが、甲第7号証の1ないし7をもって、引用商標の使用の事実を立証する。そして、引用商標は、請求人が同人の製造販売する商品「飲料用野菜ジュース,果実飲料」等の商標として、このように新聞・インターネット等で広告宣伝すると共に盛大に使用をしているものであるところ、これと紛らわしい関係にある本件商標が当該商品と同一又は類似の商品に付されて市場に流通すれば、請求人の製造販売に係る商品と誤認混同されること必定であるから、これら請求人における引用商標の使用の事実も十分に勘案されるべきである。
6.よって、本件商標は、他人の先願に係る引用商標とその外観、観念において相紛らわしい類似の商標であって、当該引用商標の指定商品「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
したがって、本件商標は、商標法第46条第1項の規定により、その登録を無効とされるべきものである。
第4 被請求人の主張
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。」と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第14号証(枝番含む)を提出した。
1.本件商標は「健食直送便」と標準文字で綴られたものであり、これに対し、引用商標は「健康直送便」と標準文字で綴られたものである。これらが外観、観念、称呼ともに非類似であることは、請求人による異議申立に対する特許庁決定内容より明白である。
2.「外観、観念、称呼において類似しない商標であっても、具体的な取引状況いかんによっては類似する場合がある。」との主張に関しては、被請求人も異論はないが、具体的な取引状況を加味したとしても、本件商標と引用商標は類似しない旨を以下に主張する。
(1)請求人は、「健食」の文字が「健康食品」の意味で広く一般に親しまれており、また「直送便」は「購入者に直接送り届けられること」の意味合いであると主張している。しかし、仮に「健食」「直送便」ともに品質表示であったとしても、この登録査定は「『健食直送便』商標は一連として特定の意味合いを明示しない。」という判断に基づくものと思われ、そもそも「健食」と「直送便」に分解し、意味を分析して観念の類似を主張すること自体、無意味なことといわざるを得ない。
もっとも、「健食」が「健康食品」の意味で広く一般に親しまれているという請求人の主張自体、被請求人は根拠の希薄な主張である。
まずインターネット検索で4460件がヒットしたとの主張であるが、インターネット検索で多数のヒットがあることは参考資料とはなるが、これをもって一般名称である証拠とはなり得ない。たとえば「セロテープ」をキーワードに検索した結果、13000件以上のヒットがあるからといって、それをもって「セロテープ」が一般名称であるとは到底いえない。にもかかわらず、請求人は4460件のホームページについて、本件指定商品における顕著性の精査な検討結果を提示していない。
つぎに、請求人が提示した甲第4号証ないし甲第6号証は、甲第4号証については顕著性の精査な検討がされていないし、甲第5号証及び甲第6号証については業界雑誌、新聞での記述である。たとえば、新聞の見出しにおいては、限られた字数の中に多くの情報を盛り込まねばならないため、通常は使用しない略語を用いることも往々にしてある。さらに、新聞雑誌記者はその分野の専門家ではないから、記事に使用されているからといって必ずしも一般名称とは言い切れないことがある。この判断が独善的でないことは、過去旧旧31類「健食」という商標の異議申立において、異議申立人が業界雑誌等から8点の「健食」ということばの使用事例を提出したものの、これのみをもって「該文字よりは『健康食品』の意味を看取させない。」との決定が出されたことからも明白である(乙第1号証)。
そもそも若い女性が「ドラッグストアへ健食買いに行ってきます。」というような言い方をするのを被請求人は耳にしたことはない。また実際に本件指定商品において「健食」が品質表示として使用されている事例もほとんどない。「健食」は確かに「健康食品」を暗示はするものの、「誰の目にも明らかに品質表示である。」という主張は難しいように思われる。
つぎに、請求人は引用商標が「『健康によい食品が購入者に直接送り届けられること』の意味合いを想起させ、本件商標と観念が類似である。」旨主張しているが、そもそも引用商標が、請求人が主張するように自然に「健康によい食品が購入者に直接送り届けられること」の意味合いを想起させるのであれば、それは引用商標が顕著性を有しないと主張していることである。しかし、実際には「健康」という実体のないものを「直接送り届ける」という意味合いの商標であるからこそ自他商品識別力が生まれ、識別標識として有効に機能しているものと思われる。これが「健康食品直送便」であれば、到底強い自他商品識別力を得ることはできない。
「健康直送便」の構成からなる商標の中の「健康」の文字から取引者・需要者が「健康によい食品」とイコールの意味を看取するため、それゆえ、引用商標が「健康食品直送便」の概念まで含む広範な権利であるという請求人の主張は甚だ勝手な解釈といわざるを得ず、到底受容できない。
(2)外観類似に関して、請求人は異議申立書の主張以上の新たな主張を行っておらず、被請求人は新たに検討するまでもなく、「食」と「康」の文字の相違から異議決定と同じ「外観非類似」との判断を求める。
請求人は「取引実情からみて、両商標が見誤って看取され、出所につき誤認混同を生ずるおそれがある。」との主張をしているが、両商標は外観については明らかに非類似である。たとえば、店頭において本件商標を付した製品が店頭に並んだとき、引用商標と誤認する可能性があるとしたら、引用商標が極めて著名であり、需要者が著名な引用商標に誘引され本件商標を見誤るというケースであると思われるが、少なくとも、引用商標を付した製品が店頭販売されて極めて著名となっているという事実はないし、そのような「特殊な事情が存在する。」という資料を請求人自身提出していない。
(3)請求人は、通信販売分野において引用商標を広く広告、使用している旨を主張しているが、提出された資料は「広告をした」「販売をした」という事実を示すに止まるもので、著名性を主張するには程遠いものである。また、被請求人の知る限り、「本来、商標上類似しない商標だが、引用商標が著名であるゆえに広い禁止権範囲が与えられるケース」(商標法第4条第1項第15号)に該当するとも思えない。参考までに、請求人自身、商標法第4条第1項第15号の主張をしていない。
さらに、仮に通信販売分野である程度著名性を得ていたとしても、「通信販売」の特徴として、「『スーパーで手にとって買い物かごに入れる。』というような簡単な動作により買えるものではない。」ということから、仮に引用商標が著名であったとしても出所の混同は起こらないと思われる。
雑誌などの応募はがきで応募するのであれば、社名などの出所を大書し、社名を送り先に表示したはがきを使用するから、需要者は「カゴメの健康直送便」「グリコの健食直送便」のごとく、出所を見落とすことはない。官製はがきで応募するのであれば自分で送り先を記入するのであるから、なおさら誤りようがない。
電話による申し込みであれば当然「カゴメです」「グリコです」「健康直送便ご注文ですね」「健食直送便ご注文ですね」という応対があり、これもまた誤認の生じようがないし、インターネットでの申し込みであれば必ず「カゴメ」「グリコ」のホームページを経て申し込みを行うのであるから、これも出所の混同の起こりようがない。
以上のとおり、通信販売分野において、両商標の混同は起こりようがない。

第5 当審の判断
1.本件商標は「健食直送便」の文字を標準文字で書してなるものである。
しかして、本件商標の構成中の「健食」の文字に接する取引者・需要者は、これが「健康食品」の略語であると理解する場合が少なからずあるものとみるのが相当であり、請求人提出に係る甲第4号証の1ないし6及び甲第5号証の1ないし5によっても、「健食」の文字が「健康食品」の略語として少なからず使用されている事実が認められる。
また、構成中の「直送便」の文字よりは、その字義どおりに「直接購入者に送る貨物便」程度の意味合いを認識するものとみるのが相当である。
そうすると、本件商標を構成する「健食直送便」の文字よりは、「健康食品を直接購入者に送る貨物便」程度の意味合いを看取させるものである。
2.他方、引用商標は「健康直送便」の文字を標準文字で書してなるものであるところ、当該文字より認識される字義どおりの意味合いは、「健康を直接購入者に送る貨物便」であるが、「健康」自体を送る、すなわち、「物」ではなく「体のぐあい」を送るということになり、日本語としての意味をなさないというべきであり、引用商標からは、その指定商品等との関係からみても、「健康に良い商品を、直接購入者に送る貨物便」程度の意味合いを認識させる場合が多いものと判断するのが相当である。
3.また、本件商標と引用商標は、ともに漢字5文字よりなるところ、商標の構成中で最も看者の目に留まりやすい語頭における「健」の文字及び第3文字目から第5文字目の「直」「送」「便」の4文字を共通にするものであり、両商標の構成上の差違は、比較的看者の目に留まりにくいと認められる「健」と「直送便」に挟まれた第2文字目における「食」と「康」の文字にあるにすぎないものであって、全体としてみた場合、直ちにその差異を認識できるともいえないものである。
4.してみれば、本件商標と引用商標は、ともに標準文字で表され、その書体が同一であるばかりでなく、全体の文字構成が極めて近似しており、かつ、全体の観念においても前記したとおりの共通性があることから、称呼の相違があるとしても、両者を時と処を異にして離隔的に観察した場合、第2文字目が「食」であったか、「康」であったかの印象はうすれ、全体として近似した印象を受けるものであるから、外観において相紛れるおそれがあるものである。さらに、観念においても、両者から受ける意味合い・内容から相紛れるおそれがあるものといわざるを得ない。
また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品中の第32類に属する商品とは同一の商品である。
5.したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2003-09-09 
結審通知日 2003-09-12 
審決日 2003-09-24 
出願番号 商願2000-7246(T2000-7246) 
審決分類 T 1 11・ 26- Z (Z32)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高橋 厚子 
特許庁審判長 大橋 良三
特許庁審判官 富田 領一郎
小川 有三
登録日 2001-01-26 
登録番号 商標登録第4449082号(T4449082) 
商標の称呼 ケンショクチョクソービン、ケンショクジキソービン 
代理人 成合 清 
代理人 為谷 博 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ