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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z0919
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z0919
管理番号 1085208 
審判番号 不服2000-13238 
総通号数 47 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-11-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-08-22 
確定日 2003-10-14 
事件の表示 平成11年商標登録願第 29892号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 第1 本件商標登録出願
本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を「タフブロック」の片仮名文字(標準文字による)とし、第9類及び第19類に属する願書記載の商品を指定して、平成11年4月7日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成12年6月15日及び同15年9月3日の手続補正書により、最終的に、第9類「プラスチック製の発光式又は反射プリズム式の道路中央分離帯用ブロック状道路標識」、及び、第19類「プラスチック製の発光式又は反射プリズム式の道路中央分離帯用ブロック・駐車場用車止め,その他のプラスチック製建築専用材料,リノリューム製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料」と補正されているものである。

第2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、指定商品との関係から『強いブロック』の意味合いを認識する『タフブロック』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものであるから、これを本願指定商品中、前記商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨の理由で本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断
本願商標の構成は、前記したものであるところ、その構成中の「タフ」の文字についてみるに、「頑強なこと。スタミナがあること。『-ガイ』『タフな体』」(「広辞苑」第5版)、「強じんで、粘りのあるさま。不死身。」(「コンサイスカタカナ語辞典」第2版)との記載が認められるところ、この語は人間の身体の強さの程度をいうときに使用される語とみるのが相当であって、器物・器具などの強度をいうときに日常的に使用される語とすることはできないというべきである。
してみれば、本願商標が原審説示の如き「強いブロック」の如き意味合いを理解させるとしても、「タフ」の文字が、上記したように、商品の強度をいう場合に使用されるものとはいえないから、本願商標は、商品の品質を暗示させるにとどまる、一種の造語よりなる商標というのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないとすることができない。
また、構成中の「ブロック」の文字については、これが「コンクリートブロック」の略語として使用されることがあるとしても、該語は、「かたまり」、「おもちゃの積木」、「印刷で、版木。印材。」、「市街などの区画」など他の意味を有する語としても親しまれていることから、本願商標をその指定商品に使用するときに、それが商品のどのような品質について誤認するのかが定かではなく、特定の品質を有する商品であるかのごとく誤認を生じさせるおそれがあると断定することはできないといわざるを得ない。
したがって、本願商標が、商標法3条1項3号及び同法4条1項16号に該当するとの原査定の理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-09-18 
出願番号 商願平11-29892 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z0919)
T 1 8・ 13- WY (Z0919)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小松 孝 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 宮川 久成
高橋 厚子
商標の称呼 タフブロック 
代理人 鈴木 秀雄 
代理人 高橋 勝利 

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