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審決分類 |
審判 一部申立て 登録を維持 Z03 |
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管理番号 | 1078629 |
異議申立番号 | 異議2003-68003 |
総通号数 | 43 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2003-07-25 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2003-01-27 |
確定日 | 2003-05-21 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 国際登録第767481号商標の商標登録に対する登録異議の申立について、次のとおり決定する。 |
結論 | 国際登録第767481号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件国際登録第767481号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおり、「MONTANA JUST FOR YOU」の文字を斜体風に横書きしてなり、2001(平成13)年3月7日付でBenelux商標庁においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して、2001(平成13)年9月7日を国際登録の日とし、第3類「Bleaching preparations and other substances for laundry use;cleaning,polishing,scouring and abrasive preparations;soaps;perfumery,essential oils,cosmetics,hair lotions;dentifrices.」を指定商品として、平成14年11月8日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立の理由の要点 本件商標は、下記の登録第4578163号商標(以下「引用1商標」という。)及び登録第871194号商標(以下「引用2商標」という。)と称呼上類似する商標であって、その指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。 記 (1)引用1商標は、「JUST FOR YOU」の文字(標準文字による商標)を横書きしてなり、平成12年12月22日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同14年6月21日に設定登録されたものである。 (2)引用2商標は、「FOR YOU」及び「フォーユー」の文字を二段に横書きしてなり、昭和43年6月15日に登録出願、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同45年8月31日に設定登録、その後、同55年11月28日、平成2年8月29日及び同12年3月21日の三回にわたり商標権存続期間の更新登録がされたものである(以下、これらをまとめていうときには、「引用各商標」という。)。 3 当審の判断 (1)本件商標は、「MONTANA JUST FOR YOU」の文字を斜体風に横書きした構成からなるものであり、外観上まとまりよく一体的に表現されているとみるのが自然であって、これより生ずると認められる「モンタナジャストフォーユー」の称呼も左程冗長といえるものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そうすると、本件商標は、当該構成文字の全体をもって一体不可分のものとみるのが相当であり、該構成文字に相応して、「モンタナジャストフォーユー」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。 また、本件商標よりは、「まさにあなたのための(あなた用の)モンタナ」といった観念を生ずるとみるのが相当である。 これに対し、申立人の引用する引用1商標は、その構成文字に相応して、「ジャストフォーユー」の称呼及び「まさにあなたのために(あなた用の)」といった観念を生ずる。 同じく、引用2商標は、その構成文字に相応して、「フォーユー」の称呼及び「あなたのために(あなた用の)」といった観念を生ずる。 そこで、本件商標と引用各商標の称呼を比較するに、両者は、全体の構成音及び音数の相違により明瞭に区別できるものである。 また、両者は、外観及び観念においても判然と区別し得るものである。 してみると、本件商標と引用各商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であるといわなければならない。 (2)申立人は、本件商標中の「MONTANA」の文字部分がアメリカ合衆国のモンタナ州ないしは外国人のありふれた氏を表示するものであって、自他商品識別力がない旨主張しているが、本件商標の全体構成に照らし、これに接する取引者、需要者が直ちに申立人主張の如く理解し、認識するのが一般的であるとまでは認められず、本件商標については、上記のとおり、判断するのを相当とするから、申立人の主張は採用することができない。 (3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものということはできないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
【別記】 |
異議決定日 | 2003-04-18 |
審決分類 |
T
1
652・
262-
Y
(Z03)
|
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 田中 享子 |
特許庁審判長 |
大橋 良三 |
特許庁審判官 |
土井 敬子 鈴木 新五 |
登録日 | 2001-09-07 |
権利者 | Claude Montana B.V. |
商標の称呼 | 1=モンタナジャストフォーユー 2=ジャストフォーユー |
代理人 | 江崎 光史 |
代理人 | 足立 勉 |