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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z30
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z30
管理番号 1078369 
審判番号 不服2000-14559 
総通号数 43 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-09-13 
確定日 2003-06-18 
事件の表示 平成11年商標登録願第 48207号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年5月31日に立体商標として登録出願され、その後、指定商品については、平成15年5月1日付手続補正書により「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」に補正されている。

2 引用商標
原査定及び当審において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。
(1)原審において引用した登録商標
登録第3290339号商標(以下「引用商標1」という。)は、「くいだおれ都」の文字を横書きしてなり、平成6年9月19日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年4月25日に設定登録されたものである。
(2)当審において引用した登録商標
登録第2225495号商標(以下「引用商標2」という。)は、「くいだおれ」の平仮名文字を横書きしてなり、昭和62年8月7日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、平成2年4月23日に設定登録され、その後、平成12年6月20日に商標権存続期間の更新登録がされている。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標1との類否について検討するに、本願商標は、別掲のとおりの構成よりなる立体商標であるところ、小太鼓を叩く人形が背負っている大太鼓の両面中央に大きく縦書きにより「くいだおれ」の文字が表され、その右横に「大阪名物」の文字、左下に「道頓堀」の文字をそれぞれ配してなるものであることから、その大太鼓の両面中央に顕著に表されている「くいだおれ」の文字部分も独立して自他商品を識別する標識として機能し得るものと認められ、その「くいだおれ」の文字に相応して「クイダオレ」の称呼、「食い倒れ」の観念をも生じるものとみるのが相当といえる。
これに対し、引用商標1は、上記で述べたとおり、「くいだおれ都」の文字よりなり、その文字は一連に同じ大きさ、書体、間隔で外観上まとまりよく表され、また全体として「食い倒れの都」の如き意味合いを感じ取らせるものとみられるものである。
してみると、本願商標と引用商標1とは、その称呼「クイダオレ」と「クイダオレミヤコ」は音数及び音構成が相違することにより聞き誤るおそれのないものであり、観念の面からみても「食い倒れ」と「食い倒れの都」の差異によって相紛らわしいものとはいえない。また、両商標の構成上記のとおりであることから、外観上、全体として明確に識別できる差異が存するものといえるので、両商標は、外観、称呼、観念のいずれにおいても相紛らわしい類似するものということはできない。
(2)次に、本願商標と引用商標2における指定商品の類否について検討するに、願商標の指定商品が平成15年5月1日付手続補正書で補正された結果、引用商標2の指定商品とは類似するものとは認められないものとなったので、両商標の類否について検討するまでもなく、本願商標について、当審が通知した拒絶理由は解消した。
(3)その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
<本願商標>
(この商標は、4枚の写真によって表されているので、その細部、色彩については原本を参照されたい。)








審決日 2003-06-03 
出願番号 商願平11-48207 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z30)
T 1 8・ 26- WY (Z30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 澁谷 良雄 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 高橋 厚子
宮川 久成
商標の称呼 オーサカメーブツクイダオレドートンボリ、オーサカメーブツクイダオレ、クイダオレ 
代理人 三枝 英二 
代理人 東尾 正博 
代理人 掛樋 悠路 
代理人 鳥居 和久 
代理人 鎌田 文二 
代理人 中川 博司 

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