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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z053132
管理番号 1078273 
審判番号 不服2000-9987 
総通号数 43 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-07-03 
確定日 2003-05-12 
事件の表示 平成11年商標登録願第 6894号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ティーバック」の片仮名文字を横書きしてなり、第5類、第16類、第21類、第30類、第31類及び第32類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成11年1月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品並びに商品の区分については、平成12年4月19日付手続補正書により補正、さらに、当審における平成14年5月27日提出の手続補正書により、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工授精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」、第31類「野菜」、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4036463号商標(以下「引用商標」という。)は、「テイパック」の片仮名文字を横書きしてなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」を指定商品として、平成7年7月28日に登録出願、同9年8月1日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「ティーバック」の片仮名文字よりなるので、これより、「ティーバック」の称呼を生じ、他方、引用商標は、上記のとおり、「テイパック」の片仮名文字よりなるので、これより、「テイパック」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、本願商標より生ずる「ティーバック」の称呼と、引用商標より生ずる「テイパック」の称呼を比較するに、前半の音構成が、本願商標は「ティー」であるのに対し、引用商標は「テイ」であるところ、「ティー」の音は、「ティ」の長音として、「ティイ」のように聴取されるものであり、欧文字の「T」が片仮名表記では、「ティー」又は「テイ」と表されることからもわかるように、「ティー」と「テイ」は、その音感が近似している。また、本願商標と引用商標の称呼において、音構成中中程にある「バッ」と「パッ」にしても、濁音と半濁音の差であり、共に撥音を伴っており、近似の音である。
してみれば、「ティーバック」の称呼と、「テイパック」の称呼を、それぞれ一連に称呼したときは、その語調語感が近似したものとなり、これらを互いに聞き誤るおそれがある。
さらに、引用商標は、造語と認められるから、本願商標とは、観念において比較することができないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観及び観念において紛らわしいところがないとしても、称呼上相紛らわしい類似の商標といわなければならない。
また、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれているものと認められる。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すべきではない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2002-07-08 
結審通知日 2002-07-09 
審決日 2002-07-25 
出願番号 商願平11-6894 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Z053132)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 山内 周二 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 上村 勉
山下 孝子
商標の称呼 ティーバック 
代理人 後藤 誠司 
代理人 大島 泰甫 
代理人 稗苗 秀三 

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