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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Z29
管理番号 1078241 
審判番号 不服2000-4273 
総通号数 43 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-03-27 
確定日 2003-06-10 
事件の表示 平成10年商標登録願第 86428号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、後掲に示した構成よりなり、第29類願書記載の商品を指定商品として、平成10年10月7日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同12年1月5日付け手続補正書をもって、第29類「プルーンの加工果実」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏である『三木』に通ずる『MIKI』の文字と、商品の原材料である『Prune』の文字を表してなるから、このようなものを本願指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、後掲に示したとおり、「MIKI」の欧文字とこれよりやや極太の「Prune」の欧文字とを上下二段に横書きしたものであるところ、「MIKI」がありふれた氏「三木」に通じ、「Prune」が果実名「プルーン」に通じるものであるとの認定は、これを是認できるところである。
ところで、申立人提出の甲各号証を徴するに、申立人(出願人)は、昭和39年に繊維製品の輸入販売を目的として創業、昭和47年に「プルーン」を主材料とする栄養補助食品「ミキプルーンエキストラクト」を発売(甲第20号証)、これに本願商標と同一の標章を商品のラベルに付して使用し、全国紙、地方紙、業界紙等の各種の新聞、雑誌(甲第24号証ないし同第49号証)ばかりでなく、テレビ、ラジオ等(甲第50号証ほか)を通じて、広告、宣伝に務め、申立人(出願人)が永年盛大に使用してきた結果、本願商標は、既に、その需要者間に何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものであることが認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本件商標


審決日 2003-05-26 
出願番号 商願平10-86428 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Z29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高山 勝治野本 登美男 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 井出 英一郎
柳原 雪身
商標の称呼 ミキプルーン、ミキ 
代理人 森 厚夫 
代理人 西川 惠清 

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