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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を取消(申立全部取消) Z42 |
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管理番号 | 1076999 |
異議申立番号 | 異議2002-90177 |
総通号数 | 42 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2003-06-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2002-03-20 |
確定日 | 2003-03-31 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4529352号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4529352号商標の商標登録を取り消す。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4529352号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年8月29日に登録出願され、「Kranz」の欧文字と「クランツ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同13年12月14日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、登録異議の申立ての理由要旨を次のように主張し、甲第1号証ないし甲第4号証(枝番号を含む。)を提出した。 本件商標は申立人がフランチャイザーとして統括している飲食物の提供を業務とするフランチャイズ・チェーンの役務商標である。 本件商標の商標権者(以下「商標権者」という。)は、本件商標の出願前、申立人とフランチャイズ・チェーン契約を結んで本件商標の使用をしていたが、契約解除後、本件商標を申立人の承諾もなく自己の商標として出願し登録を受けたものである。また、本件商標はその出願時にすでに申立人の統括するチェーン店の名称として需要者の間に広く知られていたものである。 したがって、本件商標は信義則に反して不正の目的で出願されたものであり、公正な取引秩序を乱すおそれのあるものであるとともに、他人の役務に係る商標と混同を生ずるおそれがあり且つ不正目的で使用する商標である。 よって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号、第10号、第15号及び第19号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により取り消されるべきものである。 3 取消理由通知 当審は、商標権者に対し、意見書を提出する期間を指定して平成14年10月8日付け(発送日同日)で商標登録の取消の理由を通知した。その要旨は次のとおりである。 申立人より提出された証拠によれば、「Kranz」(クランツ)の文字は、申立人がフランチャイザーとして統括しているフランチャイズ・チェーン店(カフェ)で使用している役務商標であって、本件商標の登録時において、4店舗(赤坂店、錦糸町店、恵比寿店、渋谷道玄坂店)が開業されており、雑誌「OZmagazine」(2000年5月発行)に「Kranz恵比寿店」の紹介記事が掲載され、雑誌「Tokyo一週間」(2001年4月発行)に「Kranz渋谷店」の紹介記事が掲載されていることが認められる。 そして、甲第2号証(kranzFCチェーン契約書)によれば、商標権者は申立人との間で、申立人(甲)を本部、商標権者(乙)を加盟店とするフランチャイズ契約を平成12年6月2日に締結したこと、また、その契約書の第3条【営業名及び営業場所】には、「一、乙はkranzという名称、サービスマークの使用のもとに営業を行う。但し、乙はその使用に当たっては甲の指示に従う。二、乙が本契約に基づいて営業する店舗の名称は『kranz』とする。三、乙が本契約に基づいて営業する店舗は次に定める場所とする。店舗所在地/東京都千代田区神田神保町2-8」の記載が認められる。 そうすると、商標権者は、申立人とフランチャイズ契約を締結していた店舗名「kranz」と明らかに類似する「Kranz/クランツ」の文字からなる本件商標を、自己の商標として出願し、登録を受けたものであり、加えて、本件商標の指定役務は「飲食物の提供」を含むもので、申立人が統括しているフランチャイズ・チェーン店(カフェ)とは密接な関連を有する役務といえるものである。 してみれば、申立人の使用に係る商標と明らかに類似する本件商標を商標権者が採択し、出願したのは、偶然の一致とみることはできず、むしろ、申立人の使用に係る商標の模倣と認め得るものであるから、そのような行為は社会の一般的道徳観念に反するものであって、公正な取引秩序を乱し、公序良俗に反するものといわなければならない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものというべきである。 4 商標権者の意見 上述した取消理由に対し、商標権者は意見を述べるところがない。 5 当審の判断 本件商標の登録は、上述した取消理由により、商標法第4条第1項第7号に違反してされたと認められるから、同法第43条の3第2項により、取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2003-02-13 |
出願番号 | 商願2000-95020(T2000-95020) |
審決分類 |
T
1
651・
22-
Z
(Z42)
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最終処分 | 取消 |
前審関与審査官 | 松田 訓子 |
特許庁審判長 |
田辺 秀三 |
特許庁審判官 |
柳原 雪身 井岡 賢一 |
登録日 | 2001-12-14 |
登録番号 | 商標登録第4529352号(T4529352) |
権利者 | 仲村 和也 |
商標の称呼 | クランツ |
代理人 | 岸本 瑛之助 |
代理人 | 清末 康子 |
代理人 | 日比 紀彦 |
代理人 | 渡辺 彰 |